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雇用保険料を遡って

質問 回答受付中

雇用保険料を遡って

2007/10/09 13:05

41074107

おはつ

回答数:8

編集

引き継ぎをしました。
今年4月〜8月分の給料の見直しをしていたら
雇用保険料が多く給料から取られていました。
今回修正したいのですが、計算したところ
皆さんに返す雇用保険料分が合計で8,555円でした。
源泉に関連してるので、その分の源泉所得税は450円でした。
その場合、仕分けはどのようにすればよいでしょうか?

福利厚生費 8,555 / 給料手当 8,105
          / 預り金  450

ではおかしいでしょうか??

また、実際来月給与を渡す際に起こす伝票はどのように
なりますでしょうか??
全くここにきて頭が回りません。。。
誰か教えて下さい。お願いします。

引き継ぎをしました。
今年4月〜8月分の給料の見直しをしていたら
雇用保険料が多く給料から取られていました。
今回修正したいのですが、計算したところ
皆さんに返す雇用保険料分が合計で8,555円でした。
源泉に関連してるので、その分の源泉所得税は450円でした。
その場合、仕分けはどのようにすればよいでしょうか?

福利厚生費 8,555 / 給料手当 8,105
          / 預り金  450

ではおかしいでしょうか??

また、実際来月給与を渡す際に起こす伝票はどのように
なりますでしょうか??
全くここにきて頭が回りません。。。
誰か教えて下さい。お願いします。

この質問に回答
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1件〜8件 (全8件)
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1. Re: 雇用保険料を遡って

2007/10/09 14:39

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

返却・修正にはいくつかの方法がありますが、清算月に、個別に控除すべき保険料の額を返却すべき額だけ減額するのが最も便宜です。

たとえば
(1)賃金が毎月1,000円で固定。
(2)本来の保険料は6円。
(3)4月〜8月に8円ずつ控除していた。
という場合、
返却すべき額は@2円×5ヶ月=10円なので、
(1)9月給与からは控除しない→6円返却。
(2)10月給与から2円だけ控除する→4円返却。
で10円返却となります。

この方法を採れば該当月の控除保険料額が変わるだけで、あとは何もいじらず通常の処理をするだけで済みます。

返却・修正にはいくつかの方法がありますが、清算月に、個別に控除すべき保険料の額を返却すべき額だけ減額するのが最も便宜です。

たとえば
(1)賃金が毎月1,000円で固定。
(2)本来の保険料は6円。
(3)4月〜8月に8円ずつ控除していた。
という場合、
返却すべき額は@2円×5ヶ月=10円なので、
(1)9月給与からは控除しない→6円返却。
(2)10月給与から2円だけ控除する→4円返却。
で10円返却となります。

この方法を採れば該当月の控除保険料額が変わるだけで、あとは何もいじらず通常の処理をするだけで済みます。

返信

2. 有難うございました

2007/10/10 09:25

41074107

おはつ

編集

源泉は年末調整で調整すればいいのでしょうか?
それと、すでに退職された方がいるのですが・・・

源泉は年末調整で調整すればいいのでしょうか?
それと、すでに退職された方がいるのですが・・・

返信

3. Re: 有難うございました

2007/10/10 09:55

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

源泉も、何もいじらずありのまま通常通りに処理します。特別な調整は必要ありません。
すでに退職された方については、現金で返却するしかありませんね。
仕訳は
(保険料徴収時の科目)/現金
です。
もし源泉まで厳密に調整するのなら、退職時年末調整をしていればやり直し、していなければ4月以降の給与を全て正しく計算し直し、源泉徴収票を差し替えた上で増加した源泉を差し引いた金額を返却します。差し引いた源泉は通常の給与支給と同様貸方に預かり金計上します。預かった源泉は次回納付時に紛れ込ませてしまいます。そしてこの間の経緯を源泉徴収簿に、いつ誰が見てもすぐわかるように記載しておきましょう。

源泉も、何もいじらずありのまま通常通りに処理します。特別な調整は必要ありません。
すでに退職された方については、現金で返却するしかありませんね。
仕訳
(保険料徴収時の科目)/現金
です。
もし源泉まで厳密に調整するのなら、退職時年末調整をしていればやり直し、していなければ4月以降の給与を全て正しく計算し直し、源泉徴収票を差し替えた上で増加した源泉を差し引いた金額を返却します。差し引いた源泉は通常の給与支給と同様貸方に預かり金計上します。預かった源泉は次回納付時に紛れ込ませてしまいます。そしてこの間の経緯を源泉徴収簿に、いつ誰が見てもすぐわかるように記載しておきましょう。

返信

4. Re: 有難うございました

2007/10/10 10:29

41074107

おはつ

編集

別の場所のレスしてしまいました。。。
では退職者に関しては 福利厚生費/現金で源泉に関しては
特に何もせず、現職者に関しては、月々調整し、年末で源泉調整
すれば問題ないという事ですよね??
長々と有難うございました (^−^)

別の場所のレスしてしまいました。。。
では退職者に関しては 福利厚生費現金で源泉に関しては
特に何もせず、現職者に関しては、月々調整し、年末で源泉調整
すれば問題ないという事ですよね??
長々と有難うございました (^−^)

返信

5. Re: 有難うございました

2007/10/10 10:51

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>退職者に関しては 福利厚生費/現金

通常の給与支給時に、被保険者負担分を貸方福利厚生費で計上しているのならその通りです。

>退職者に関しては・・・源泉に関しては特に何もせず→問題ない

断言はできません。退職者については誤差を吸収することができませんから清算するのが本則です。前回の発言でその方法を述べたつもりです。何もしなくてもよいのは現職者の方です。

>現職者に関しては、月々調整し、年末で源泉調整すれば

たぶん意味は通じていると思うのですが一応念のため。
実際のところ、雇用保険料は毎月変化しますよね。その額を9月と10月に限って調整すれば後は何も考えなくてよいと言うことです。この件に関して現職者の源泉を特別に調整する必要はありません。

>退職者に関しては 福利厚生費現金

通常の給与支給時に、被保険者負担分を貸方福利厚生費で計上しているのならその通りです。

>退職者に関しては・・・源泉に関しては特に何もせず→問題ない

断言はできません。退職者については誤差を吸収することができませんから清算するのが本則です。前回の発言でその方法を述べたつもりです。何もしなくてもよいのは現職者の方です。

>現職者に関しては、月々調整し、年末で源泉調整すれば

たぶん意味は通じていると思うのですが一応念のため。
実際のところ、雇用保険料は毎月変化しますよね。その額を9月と10月に限って調整すれば後は何も考えなくてよいと言うことです。この件に関して現職者の源泉を特別に調整する必要はありません。

返信

6. Re: 有難うございました

2007/10/10 12:20

41074107

おはつ

編集

もう一つだけ確認させて下さい。
9月分の給料はちゃんとした計算で雇用保険料を徴収したので、
10、11、12月で雇用保険料の調整しても問題ないですか??
さきほど9、10月で調整すれば・・と書かれていたので。

もう一つだけ確認させて下さい。
9月分の給料はちゃんとした計算で雇用保険料を徴収したので、
10、11、12月で雇用保険料の調整しても問題ないですか??
さきほど9、10月で調整すれば・・と書かれていたので。

返信

7. Re: 有難うございました

2007/10/10 15:09

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

年内であればいつでもかまいません。

年内であればいつでもかまいません。

返信

8. Re: 有難うございました

2007/10/11 09:49

せびら

常連さん

編集

勘定科目のことで気になりましたので、一言。

>退職者に関しては 福利厚生費/現金

dasrechtさんが念押しをされていますとおり、前任者が貸方科目を「福利厚生費」としているのであれば、ここではその科目で差し支えありませんが、「法定福利費」が正しい科目と思います※。

これまでの科目をご確認のうえ、「福利」であれば、今年4月からの科目を「法定」へ変更されることをおすすめします。

※預り金(補助科目雇用保険料など)で処理する方法もあります。         

勘定科目のことで気になりましたので、一言。

>退職者に関しては 福利厚生費現金

dasrechtさんが念押しをされていますとおり、前任者が貸方科目を「福利厚生費」としているのであれば、ここではその科目で差し支えありませんが、「法定福利費」が正しい科目と思います※。

これまでの科目をご確認のうえ、「福利」であれば、今年4月からの科目を「法定」へ変更されることをおすすめします。

預り金(補助科目雇用保険料など)で処理する方法もあります。         

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