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入金の取り扱いにつきまして

質問 回答受付中

入金の取り扱いにつきまして

2007/10/05 18:19

Kebin

おはつ

回答数:6

編集

A社はB社に100円の売掛金があります。
ところがB社はA社に支払うところを間違って、C社に100円を振込で支払ってしまいました。
そしてB社はC社に振込んでしまった100円をA社に払うように依頼し、C社はA社に100円を支払いました(支払人名義はC社)。A社とC社は取引が一切ありません。
処理する方法はA社からC社に返金し、C社はB社へ返金、B社がA社へ再度支払う。これしかないのでしょうか?
C社の振込をそのまま入金できる処理方法はありますか?
どうか教えてください。

A社はB社に100円の売掛金があります。
ところがB社はA社に支払うところを間違って、C社に100円を振込で支払ってしまいました。
そしてB社はC社に振込んでしまった100円をA社に払うように依頼し、C社はA社に100円を支払いました(支払人名義はC社)。A社とC社は取引が一切ありません。
処理する方法はA社からC社に返金し、C社はB社へ返金、B社がA社へ再度支払う。これしかないのでしょうか?
C社の振込をそのまま入金できる処理方法はありますか?
どうか教えてください。

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1. Re: 入金の取り扱いにつきまして

2007/10/06 08:44

yonn

常連さん

編集

おはようございます。

質問です。 
どうしてC社からA社に振り込んで欲しいのですか?
振込手数料の関係ですか?

何度読み直しても理解できなくって・・・

おはようございます。

質問です。 
どうしてC社からA社に振り込んで欲しいのですか?
振込手数料の関係ですか?

何度読み直しても理解できなくって・・・

返信

2. Re: 入金の取り扱いにつきまして

2007/10/06 17:01

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

3者が合意していればB→Cへ100円送金の後
C→Aへ100円の送金、で終わらせて構いません。

例えば、

BがCに対し「誤入金した100円を自社宛に
返金する代わりにA社に送金して下さい」という文書、
Aに対し「今回の買掛金100円はCから支払われるので
受け取って下さい」という文書をそれぞれ発行して
(Bでもそれぞれの控えは保管しておく)、
AはCに「B社への売掛金100円として領収しました」
という領収証を発行する。
CはBにAから受け取った領収証をコピーして渡す
(正は自社保管)。

といった形で合意の証拠も整えておけば、
将来当事者間または第三者との間で
紛争になることも防げるでしょう。

3者が合意していればB→Cへ100円送金の後
C→Aへ100円の送金、で終わらせて構いません。

例えば、

BがCに対し「誤入金した100円を自社宛に
返金する代わりにA社に送金して下さい」という文書、
Aに対し「今回の買掛金100円はCから支払われるので
受け取って下さい」という文書をそれぞれ発行して
(Bでもそれぞれの控えは保管しておく)、
AはCに「B社への売掛金100円として領収しました」
という領収証を発行する。
CはBにAから受け取った領収証をコピーして渡す
(正は自社保管)。

といった形で合意の証拠も整えておけば、
将来当事者間または第三者との間で
紛争になることも防げるでしょう。

返信

3. Re: 入金の取り扱いにつきまして

2007/10/06 17:21

Kebin

おはつ

編集

yonn様
返信有難うございます。
拙文で誠に申し訳ございません。
改めて書き直します。

まずA社の立場で考えてください。
AはBに対して100円の売掛があります。
BはAに払うつもりが間違えてCに払いました。

AはBからの振込がないので、入金したかどうかBに確認します。
Bは調べた結果、AではなくCに払っていたことにここで初めて気付きます。
Bは間違えて振込んだ100円をAに振込むようにCに依頼します。面倒な処理を省くために。そしてCはAに振込みます。

AはCとは取引がありません。Aは困ります。Cの支払人名義で振込がされているのでBの売掛金の入金という処理が出来ません。AはBに対して「Cに返金するので、Bから直接払ってください」と依頼するも、Bは「そのまま処理してください」と聞き入れません。Bの言うとおりC名義の入金をそのままBの売掛金入金として処理しても良いものなのでしょうか?
という質問でした。

これで伝われば幸いなのですが・・。


yonn様
返信有難うございます。
拙文で誠に申し訳ございません。
改めて書き直します。

まずA社の立場で考えてください。
AはBに対して100円の売掛があります。
BはAに払うつもりが間違えてCに払いました。

AはBからの振込がないので、入金したかどうかBに確認します。
Bは調べた結果、AではなくCに払っていたことにここで初めて気付きます。
Bは間違えて振込んだ100円をAに振込むようにCに依頼します。面倒な処理を省くために。そしてCはAに振込みます。

AはCとは取引がありません。Aは困ります。Cの支払人名義で振込がされているのでBの売掛金の入金という処理が出来ません。AはBに対して「Cに返金するので、Bから直接払ってください」と依頼するも、Bは「そのまま処理してください」と聞き入れません。Bの言うとおりC名義の入金をそのままBの売掛金入金として処理しても良いものなのでしょうか?
という質問でした。

これで伝われば幸いなのですが・・。


返信

4. Re: 入金の取り扱いにつきまして

2007/10/06 17:28

Kebin

おはつ

編集

kaibashira様

合意文書をそれぞれ交わせば入金の処理が出来るということですね。返信有難うございました。

kaibashira様

合意文書をそれぞれ交わせば入金の処理が出来るということですね。返信有難うございました。

返信

5. Re: 入金の取り扱いにつきまして

2007/10/06 17:49

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

支払委託(民法656条)または債権譲渡(466条)となります。証券を発行すればずばり為替手形取引ですね。
実務としてはkaibashiraさんご教示のやり方で充分です。
A社の仕訳は普通に
預金/売掛金
とし、摘要で「B社分為替」とでもして経緯を記録しておけばいいでしょう。
ですから「Cの支払人名義で振込がされているのでBの売掛金の入金という処理が出来ません」という心配は無用です。
なお、これはkaibashiraさんが冒頭でご教示のとおり、あくまでも3者が合意していればの話で、A社がこれに合意する義務はなく、理由の如何を問わず拒否することができます。つまりAはBに対して「Bから直接払ってください」と請求する権利があります。B社がその請求を聞き入れないなどということは許されず、拒否すると単なる不払いとなります。
もっとも、振込人名義はどうあれ現に入金があったのですから、今更これを覆すのはA社にとっても実利がないとは思いますが。

支払委託(民法656条)または債権譲渡(466条)となります。証券を発行すればずばり為替手形取引ですね。
実務としてはkaibashiraさんご教示のやり方で充分です。
A社の仕訳は普通に
預金/売掛金
とし、摘要で「B社分為替」とでもして経緯を記録しておけばいいでしょう。
ですから「Cの支払人名義で振込がされているのでBの売掛金の入金という処理が出来ません」という心配は無用です。
なお、これはkaibashiraさんが冒頭でご教示のとおり、あくまでも3者が合意していればの話で、A社がこれに合意する義務はなく、理由の如何を問わず拒否することができます。つまりAはBに対して「Bから直接払ってください」と請求する権利があります。B社がその請求を聞き入れないなどということは許されず、拒否すると単なる不払いとなります。
もっとも、振込人名義はどうあれ現に入金があったのですから、今更これを覆すのはA社にとっても実利がないとは思いますが。

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6. Re: 入金の取り扱いにつきまして

2007/10/06 18:14

Kebin

おはつ

編集

dasrecht様

返信有難うございます。
合意の下で、入金処理OKですね。
勉強になりました。

dasrecht様

返信有難うございます。
合意の下で、入金処理OKですね。
勉強になりました。

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