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社用車の駐車場代について

質問 回答受付中

社用車の駐車場代について

2007/09/27 17:17

taorin

ちょい参加

回答数:4

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社員の通勤手段として、社用車を提供します。
もちろん、燃料は全額会社負担ですが、

自宅に社用車を乗って帰るため、社用車を駐車する為に
駐車場を各自が借ります。

この駐車場の賃料は、立替駐車代として
毎月の給料支給時に合算して支給する予定なのですが、
この駐車場代は、個人の所得にはならず、
非課税(所得税はかからない)として良いのでしょうか?

社員の通勤手段として、社用車を提供します。
もちろん、燃料は全額会社負担ですが、

自宅に社用車を乗って帰るため、社用車を駐車する為に
駐車場を各自が借ります。

この駐車場の賃料は、立替駐車代として
毎月の給料支給時に合算して支給する予定なのですが、
この駐車場代は、個人の所得にはならず、
非課税(所得税はかからない)として良いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 社用車の駐車場代について

2007/10/04 10:09

taorin

ちょい参加

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やはり、税理士さんと相談した方が良さそうですね。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

やはり、税理士さんと相談した方が良さそうですね。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

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1. Re: 社用車の駐車場代について

2007/09/27 18:04

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

まず燃料代が通勤手当とみなされます。
支給した燃料代が通勤距離に応じて決められた
限度額を超える場合、原則として超えた分は
給与として課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
(社用車の提供も、厳密に言えば経済的利益の
提供となり、賃借料相当分を通勤手当に含めよ、
と言われても反論できないところです。
まあ、もし追及されたとしても大した額には
ならないだろうとは思いますが・・・)

それぞれの自宅近くに、帰宅時に駐車する際の費用を
会社で負担するということですと、
駐車場代は基本的に給与であり課税対象です。

ただ、前記の燃料代と、この駐車場代を合わせたものを
通勤手当と考えて、合計額が先の非課税限度額を
超えた分だけを課税給与として扱う、という処理は
認められる余地があるようです。

まず燃料代が通勤手当とみなされます。
支給した燃料代が通勤距離に応じて決められた
限度額を超える場合、原則として超えた分は
給与として課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
(社用車の提供も、厳密に言えば経済的利益
提供となり、賃借料相当分を通勤手当に含めよ、
と言われても反論できないところです。
まあ、もし追及されたとしても大した額には
ならないだろうとは思いますが・・・)

それぞれの自宅近くに、帰宅時に駐車する際の費用を
会社で負担するということですと、
駐車場代は基本的に給与であり課税対象です。

ただ、前記の燃料代と、この駐車場代を合わせたものを
通勤手当と考えて、合計額が先の非課税限度額を
超えた分だけを課税給与として扱う、という処理は
認められる余地があるようです。

返信

2. Re: 社用車の駐車場代について

2007/10/02 09:15

taorin

ちょい参加

編集

回答ありがとうございます。

燃料代ですが、給与や立替旅費として支給しているのではなく、
会社名義のガソリンスタンドのカードで引落になっているので
各自に通勤分として出している燃料代の詳細はわかりません。
(どうしましょう・・・)

駐車代は、給料の扱いになるのですね。

回答ありがとうございます。

燃料代ですが、給与や立替旅費として支給しているのではなく、
会社名義のガソリンスタンドのカードで引落になっているので
各自に通勤分として出している燃料代の詳細はわかりません。
(どうしましょう・・・)

駐車代は、給料の扱いになるのですね。

返信

3. Re: 社用車の駐車場代について

2007/10/02 09:59

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

最悪の場合を想定すると、
「従業員の通勤に使われた部分を算出して
その分は通勤手当とせよ、
その上で非課税限度額を超えた部分は
源泉徴収がされていなければ源泉徴収漏れとする」
と言われるおそれがあります。

通勤部分と営業部分を物理的に分別できるのが
ベストですが、各人の通勤距離からの概算などでも
根拠としてあった方が無いよりは良いと思います。

先に書きましたとおり、燃料代で使われていない
非課税枠が残っていれば、駐車場代のうち
その残額部分は課税給与としない処理も
検討の余地はあると思いますので、
上記燃料代の管理方法と併せて
税理士等と相談されることをお奨めします。

最悪の場合を想定すると、
「従業員の通勤に使われた部分を算出して
その分は通勤手当とせよ、
その上で非課税限度額を超えた部分は
源泉徴収がされていなければ源泉徴収漏れとする」
と言われるおそれがあります。

通勤部分と営業部分を物理的に分別できるのが
ストですが、各人の通勤距離からの概算などでも
根拠としてあった方が無いよりは良いと思います。

先に書きましたとおり、燃料代で使われていない
非課税枠が残っていれば、駐車場代のうち
その残額部分は課税給与としない処理も
検討の余地はあると思いますので、
上記燃料代の管理方法と併せて
税理士等と相談されることをお奨めします。

返信

4. Re: 社用車の駐車場代について

2007/10/04 10:09

taorin

ちょい参加

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やはり、税理士さんと相談した方が良さそうですね。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

やはり、税理士さんと相談した方が良さそうですね。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

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