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退社した社員は、原則としてその持分の払戻しを受けることができます(会社法611条1項)が、その計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければなりません(同条2項)。
大雑把に言えば、払戻しを受けられる持分の額は、退社時の純資産の額に持分割合を乗じた額と近似します。出資金の額ではありません。
債務超過に陥っているのなら一銭も払い戻されないし、純資産があるのにその一部を払い戻す現金にも事欠いているのなら払い戻しの猶予や現物による払戻しを協議する他ありません。
こういう場合に即時現金払戻しを求めて無限責任社員の責任を追及できるかどうか、争いの余地があると思いますが、仮にできるとしても、前提として強制執行をかけなければなりません(580条1項2号)から、結局現物で払戻しを受けるのと変わりはありません。
就業規則は、労働者の権利に関する書面ですから全然関係ありません。
退社した社員は、原則としてその持分の払戻しを受けることができます(会社法611条1項)が、その計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければなりません(同条2項)。
大雑把に言えば、払戻しを受けられる持分の額は、退社時の純資産の額に持分割合を乗じた額と近似します。出資金の額ではありません。
債務超過に陥っているのなら一銭も払い戻されないし、純資産があるのにその一部を払い戻す現金にも事欠いているのなら払い戻しの猶予や現物による払戻しを協議する他ありません。
こういう場合に即時現金払戻しを求めて無限責任社員の責任を追及できるかどうか、争いの余地があると思いますが、仮にできるとしても、前提として強制執行をかけなければなりません(580条1項2号)から、結局現物で払戻しを受けるのと変わりはありません。
就業規則は、労働者の権利に関する書面ですから全然関係ありません。
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