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消費税を納めていない証明

質問 回答受付中

消費税を納めていない証明

2007/09/26 18:37

yuxo

常連さん

回答数:6

編集

この度、会社で、ある会社のA氏に、技術資料を作っていただきました。その際、契約書では、消費税は考慮されておりませんでした。そのため、ある会社が消費税を納めているかどうか、問い合わせてところ、納税はしていないとのこと。つきましては、先方に、どのような書式を送付して、納税していないことの証明書をいただけばよろしいでしょうか。教えてください。

この度、会社で、ある会社のA氏に、技術資料を作っていただきました。その際、契約書では、消費税は考慮されておりませんでした。そのため、ある会社が消費税を納めているかどうか、問い合わせてところ、納税はしていないとのこと。つきましては、先方に、どのような書式を送付して、納税していないことの証明書をいただけばよろしいでしょうか。教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 消費税を納めていない証明

2007/09/29 12:03

umi

常連さん

編集

ある会社のA氏ってところが気になります。
貴社は「ある会社」と取引したのでしょうか、
それとも「A氏」と取引したのでしょうか。

「A氏」であれば消費税の課税対象外取引の可能性もかなりあります。事業者でない人だったりしたら・・・。

消費税法は、実際の取引額の105分の4が消費税(国の分)として仕入控除できると書いてあるだけなので、当事者が消費税を請求したとかしていないとかいうことは一切関係ありません。で、課税取引とは、原則として「事業者が事業として国内で行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供」です。

ある会社のA氏ってところが気になります。
貴社は「ある会社」と取引したのでしょうか、
それとも「A氏」と取引したのでしょうか。

「A氏」であれば消費税の課税対象外取引の可能性もかなりあります。事業者でない人だったりしたら・・・。

消費税法は、実際の取引額の105分の4が消費税(国の分)として仕入控除できると書いてあるだけなので、当事者が消費税を請求したとかしていないとかいうことは一切関係ありません。で、課税取引とは、原則として「事業者が事業として国内で行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供」です。

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1. Re: 消費税を納めていない証明

2007/09/26 19:07

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

相手方が免税事業者であることイコール
消費税相当額を請求してはならない、
ということではないので、
やるべきことがあるとすればむしろ
「契約書で取り決めた金額が
支払うべき金額の全てであること
(=その金額に5%の消費税等相当額を
上乗せして支払う義務がないこと)」を
書面(その必要なしと判断されれば
口頭でも可)で確認することでは
ないでしょうか。

貴社が仕入税額控除をすることの
可否に関わってくるわけでもありませんし、
その「ある会社」が免税事業者であることを
確認・証明する意義は特に無いかと思います。

相手方が免税事業者であることイコール
消費税相当額を請求してはならない、
ということではないので、
やるべきことがあるとすればむしろ
「契約書で取り決めた金額が
支払うべき金額の全てであること
(=その金額に5%の消費税等相当額を
上乗せして支払う義務がないこと)」を
書面(その必要なしと判断されれば
口頭でも可)で確認することでは
ないでしょうか。

貴社が仕入税額控除をすることの
可否に関わってくるわけでもありませんし、
その「ある会社」が免税事業者であることを
確認・証明する意義は特に無いかと思います。

返信

2. Re: 消費税を納めていない証明

2007/09/26 23:44

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

kaibashiraさんがすでにお書きになられていることと重複しますが、私もその取引相手が消費税を納めているかどうか(消費税の納税義務があるかどうか)ということは、契約を結ぶ際に考慮すべきではないと思います。

たとえ消費税の納税義務者(課税事業者)でないとしても、物品を購入すれば消費税を払わなくてはなりませんし、電気代や水道代にも消費税がかかります。

つまり、消費税を国に納める義務がないからといって、消費税を負担していないわけではないのです。

にもかかわらず、相手が消費税の納税義務者(課税事業者)でないことを理由にして、本来支払うべき消費税部分を値切るということなのであれば、よけいなお世話かもしれませんが、私はあんまり感心しないなと思います。


そういうことではなくて、契約した金額以外に後日消費税を請求されることがないようにしたいということであれば、単純に契約価格を「税込金額」でいくら、というように決めておけば問題ないと思います。

税込金額で契約しておけば、もしも将来相手が消費税の納税義務者(課税事業者)になった等々の事情が生じたとしても、それを口実にして消費税を別途請求されることはありませんね。

kaibashiraさんがすでにお書きになられていることと重複しますが、私もその取引相手が消費税を納めているかどうか(消費税の納税義務があるかどうか)ということは、契約を結ぶ際に考慮すべきではないと思います。

たとえ消費税の納税義務者(課税事業者)でないとしても、物品を購入すれば消費税を払わなくてはなりませんし、電気代や水道代にも消費税がかかります。

つまり、消費税を国に納める義務がないからといって、消費税を負担していないわけではないのです。

にもかかわらず、相手が消費税の納税義務者(課税事業者)でないことを理由にして、本来支払うべき消費税部分を値切るということなのであれば、よけいなお世話かもしれませんが、私はあんまり感心しないなと思います。


そういうことではなくて、契約した金額以外に後日消費税を請求されることがないようにしたいということであれば、単純に契約価格を「税込金額」でいくら、というように決めておけば問題ないと思います。

税込金額で契約しておけば、もしも将来相手が消費税の納税義務者(課税事業者)になった等々の事情が生じたとしても、それを口実にして消費税を別途請求されることはありませんね。

返信

3. Re: 消費税を納めていない証明

2007/09/29 12:03

umi

常連さん

編集

ある会社のA氏ってところが気になります。
貴社は「ある会社」と取引したのでしょうか、
それとも「A氏」と取引したのでしょうか。

「A氏」であれば消費税の課税対象外取引の可能性もかなりあります。事業者でない人だったりしたら・・・。

消費税法は、実際の取引額の105分の4が消費税(国の分)として仕入控除できると書いてあるだけなので、当事者が消費税を請求したとかしていないとかいうことは一切関係ありません。で、課税取引とは、原則として「事業者が事業として国内で行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供」です。

ある会社のA氏ってところが気になります。
貴社は「ある会社」と取引したのでしょうか、
それとも「A氏」と取引したのでしょうか。

「A氏」であれば消費税の課税対象外取引の可能性もかなりあります。事業者でない人だったりしたら・・・。

消費税法は、実際の取引額の105分の4が消費税(国の分)として仕入控除できると書いてあるだけなので、当事者が消費税を請求したとかしていないとかいうことは一切関係ありません。で、課税取引とは、原則として「事業者が事業として国内で行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供」です。

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4. Re: 消費税を納めていない証明

2007/09/29 14:54

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>「A氏」であれば消費税の課税対象外取引の可能性もかなりあります。事業者でない人だったりしたら・・・。

仕入先が事業者でない個人だから課税対象外取引ってことはないと思います。

>「A氏」であれば消費税の課税対象外取引の可能性もかなりあります。事業者でない人だったりしたら・・・。

仕入先が事業者でない個人だから課税対象外取引ってことはないと思います。

返信

5. Re: 消費税を納めていない証明

2007/09/29 19:21

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>「A氏」であれば消費税の課税対象外取引の可能性も
>かなりあります。事業者でない人だったりしたら・・・。


dasrechtさんの書かれた内容と重複しますが、その取引相手が事業者であるか否か、課税事業者(消費税の納税義務者)であるか否か、ということは、当社にとってその取引が課税仕入れになるかどうかということとは一切関係ありません。

<例>
当社は中古車の販売業を営んでいる。
当社が仕入れた次の中古車のうち、消費税法上、課税仕入れになるのもはどれか?

(1)消費税の課税事業者である個人事業者A氏より購入した中古車
(2)消費税の免税事業者である個人事業者B氏より購入した中古車
(3)サラリーマンであるC氏より購入した中古車

<答>
当社にとってはすべて課税仕入れとなる。


消費税における「課税仕入れ」とは、資産の譲渡等をした相手方において、その取引が5%課税売上げとなるべきものをいいます。

この場合、現実に相手側が消費税の申告納税をしているかどうかはいちいち問いません。
買い手である当社にとって、そんなことまでは現実的にはわからないことも多いからです。

また、相手が明らかに消費税の課税事業者ではなさそうな場合(たとえば、サラリーマンである場合など)であっても、同様です。
実際に取引相手が事業者であるかないかは一切問いません。

取引の内容が消費税の5%課税取引となる性質の取引であれば、現実に取引をした相手が消費税法上どうであろうとも関係なく、当社にとっては「課税仕入れ」となります。

ようは、当社が支払った消費税を相手先でどうしようとも、当社は一切関知しなくてよいのです。

あくまでも買い手である当社は、取引そのものの内容だけで「課税仕入れ」になるか否かを判断すればよいのです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/01.htm
(課税仕入れの相手方の範囲)
消費税法基本通達11−1−3
 法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。

>「A氏」であれば消費税の課税対象外取引の可能性も
>かなりあります。事業者でない人だったりしたら・・・。


dasrechtさんの書かれた内容と重複しますが、その取引相手が事業者であるか否か、課税事業者(消費税の納税義務者)であるか否か、ということは、当社にとってその取引が課税仕入れになるかどうかということとは一切関係ありません。

<例>
当社は中古車の販売業を営んでいる。
当社が仕入れた次の中古車のうち、消費税法上、課税仕入れになるのもはどれか?

(1)消費税の課税事業者である個人事業者A氏より購入した中古車
(2)消費税の免税事業者である個人事業者B氏より購入した中古車
(3)サラリーマンであるC氏より購入した中古車

<答>
当社にとってはすべて課税仕入れとなる。


消費税における「課税仕入れ」とは、資産の譲渡等をした相手方において、その取引が5%課税売上げとなるべきものをいいます。

この場合、現実に相手側が消費税の申告納税をしているかどうかはいちいち問いません。
買い手である当社にとって、そんなことまでは現実的にはわからないことも多いからです。

また、相手が明らかに消費税の課税事業者ではなさそうな場合(たとえば、サラリーマンである場合など)であっても、同様です。
実際に取引相手が事業者であるかないかは一切問いません。

取引の内容が消費税の5%課税取引となる性質の取引であれば、現実に取引をした相手が消費税法上どうであろうとも関係なく、当社にとっては「課税仕入れ」となります。

ようは、当社が支払った消費税を相手先でどうしようとも、当社は一切関知しなくてよいのです。

あくまでも買い手である当社は、取引そのものの内容だけで「課税仕入れ」になるか否かを判断すればよいのです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/01.htm
(課税仕入れの相手方の範囲)
消費税法基本通達11−1−3
 法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。

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6. Re: 消費税を納めていない証明

2007/09/29 19:50

umi

常連さん

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あ、そうでした。失礼しました。おわびして訂正します。

あ、そうでした。失礼しました。おわびして訂正します。

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