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法人成りの営業権

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法人成りの営業権

2007/09/05 13:27

ron

すごい常連さん

回答数:2

編集

いろいろ考えていたら、わからなくなってしまいました。

個人事業を法人成りさせる際に
引継ぎ資産より、引継ぎ負債の方が、多い場合に
差額を営業権として計上することは可能なのでしょうか?

営業権の計上には超過収益力の説明が必要な様に思うのですが、
何か適当な説明はないものでしょうか?

よろしくお願いします。

いろいろ考えていたら、わからなくなってしまいました。

個人事業を法人成りさせる際に
引継ぎ資産より、引継ぎ負債の方が、多い場合に
差額を営業権として計上することは可能なのでしょうか?

営業権の計上には超過収益力の説明が必要な様に思うのですが、
何か適当な説明はないものでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 法人成りの営業権

2007/09/06 08:39

ron

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
通常はおっしゃるように代表者に対する貸付金かと思いますが、
銀行等への提出を考えるとあまり、代表者に対する貸付金を計上しておきたくないんですよね。
そこで考えたのが営業権なのですが、、、、

個人課税については、おっしゃるようになると思います。
ただし。譲渡所得課税とのことですし、実際には純損失も若干ありますので、そんなに大きな納税は発生しないようだったので
個人の損失を営業権の償却を通じて今後の法人の所得から控除できるようであればというところで考えておりました。

建物なんかがあれば、これらの評価を調整する方向で行うのですが、今回はこれらもないので、個人貸付金で処理する方向で考えておきます。

ありがとうございました。

ありがとうございます。
通常はおっしゃるように代表者に対する貸付金かと思いますが、
銀行等への提出を考えるとあまり、代表者に対する貸付金を計上しておきたくないんですよね。
そこで考えたのが営業権なのですが、、、、

個人課税については、おっしゃるようになると思います。
ただし。譲渡所得課税とのことですし、実際には純損失も若干ありますので、そんなに大きな納税は発生しないようだったので
個人の損失を営業権の償却を通じて今後の法人の所得から控除できるようであればというところで考えておりました。

建物なんかがあれば、これらの評価を調整する方向で行うのですが、今回はこれらもないので、個人貸付金で処理する方向で考えておきます。

ありがとうございました。

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1. Re: 法人成りの営業権

2007/09/05 14:47

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あんまり自信はありませんが、私は個人が法人成りする際に営業権の計上が認められるかどうかという点からしてまず疑問を感じます。
(営業権の計上は、営業譲り受けによる有償での取得や合併、会社分割(吸収分割)の場合にのみ認めらるものだったように思います。)


あるいは、「営業の譲渡(吸収分割)」ということにして個人の資産(小)・負債(大)を会社が引き継いだのであれば、差額を営業権とすることになるかもしれません。

ただし、そうであればそれに対応する利益を個人側で計上し、個人側で所得税の課税を受けなければならなくなる危険性がでてくると思います。

(個人時代に創設した営業権の譲渡益、あるいは超過負債部分を法人に引き受けてもらった事による経済的利益について、その個人が課税を受けることになりそうな気がします。)

つまり、法人側で営業権を資産計上し、後日これを償却費として費用(損金)にするわけですから、その分法人の所得が減少し法人税の課税ができなくなるわけです。

そこで個人側にその営業権と同額の利益(所得)を生じさせ、個人に課税することにより全体のバランスをとろうとするわけです。

そういう話になっては面白くありませんから、まあ、差額は代表者に対する貸付金にでもしておくのが無難かもしれません。
(本来であれば前の個人事業者が支払うべき債務を会社に肩代わりさせたわけですからね。)

身内(関係者)との取引では、常に両方(売る側と買う側)を考えておかないと痛いめにあいますよ。

あんまり自信はありませんが、私は個人が法人成りする際に営業権の計上が認められるかどうかという点からしてまず疑問を感じます。
営業権の計上は、営業譲り受けによる有償での取得や合併、会社分割(吸収分割)の場合にのみ認めらるものだったように思います。)


あるいは、「営業の譲渡(吸収分割)」ということにして個人の資産(小)・負債(大)を会社が引き継いだのであれば、差額を営業権とすることになるかもしれません。

ただし、そうであればそれに対応する利益を個人側で計上し、個人側で所得税の課税を受けなければならなくなる危険性がでてくると思います。

(個人時代に創設した営業権の譲渡益、あるいは超過負債部分を法人に引き受けてもらった事による経済的利益について、その個人が課税を受けることになりそうな気がします。)

つまり、法人側で営業権を資産計上し、後日これを償却費として費用(損金)にするわけですから、その分法人の所得が減少し法人税の課税ができなくなるわけです。

そこで個人側にその営業権と同額の利益(所得)を生じさせ、個人に課税することにより全体のバランスをとろうとするわけです。

そういう話になっては面白くありませんから、まあ、差額は代表者に対する貸付金にでもしておくのが無難かもしれません。
(本来であれば前の個人事業者が支払うべき債務を会社に肩代わりさせたわけですからね。)

身内(関係者)との取引では、常に両方(売る側と買う側)を考えておかないと痛いめにあいますよ。

返信

2. Re: 法人成りの営業権

2007/09/06 08:39

ron

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
通常はおっしゃるように代表者に対する貸付金かと思いますが、
銀行等への提出を考えるとあまり、代表者に対する貸付金を計上しておきたくないんですよね。
そこで考えたのが営業権なのですが、、、、

個人課税については、おっしゃるようになると思います。
ただし。譲渡所得課税とのことですし、実際には純損失も若干ありますので、そんなに大きな納税は発生しないようだったので
個人の損失を営業権の償却を通じて今後の法人の所得から控除できるようであればというところで考えておりました。

建物なんかがあれば、これらの評価を調整する方向で行うのですが、今回はこれらもないので、個人貸付金で処理する方向で考えておきます。

ありがとうございました。

ありがとうございます。
通常はおっしゃるように代表者に対する貸付金かと思いますが、
銀行等への提出を考えるとあまり、代表者に対する貸付金を計上しておきたくないんですよね。
そこで考えたのが営業権なのですが、、、、

個人課税については、おっしゃるようになると思います。
ただし。譲渡所得課税とのことですし、実際には純損失も若干ありますので、そんなに大きな納税は発生しないようだったので
個人の損失を営業権の償却を通じて今後の法人の所得から控除できるようであればというところで考えておりました。

建物なんかがあれば、これらの評価を調整する方向で行うのですが、今回はこれらもないので、個人貸付金で処理する方向で考えておきます。

ありがとうございました。

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