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助け合い

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バーの領収書

質問 回答受付中

バーの領収書

2007/08/14 17:47

chiri

おはつ

回答数:5

編集

すみません。教えてください。
弊社では夜間に及ぶ会議がかなり多く、
また外食をしながらの打合せもあるため、
これらの領収書については、打合会議費として処理しています。

ただ、先日このような残業食代と思われる領収書に加えて
バーの領収書を出されました。
同日で同じ人が使用しています。
(参加している人も従業員です)

前者の領収書については打合会議費として処理しようと思うのですが、
後者のバーの領収書については、何費にしたらよいのでしょうか?
会議費に入れてしまってもいいのでしょうか?
気分的には入れてはいけない気がします。

ちなみにギリギリ一人5000円以下でした。

皆様、よろしくお願いいたします。

すみません。教えてください。
弊社では夜間に及ぶ会議がかなり多く、
また外食をしながらの打合せもあるため、
これらの領収書については、打合会議費として処理しています。

ただ、先日このような残業食代と思われる領収書に加えて
バーの領収書を出されました。
同日で同じ人が使用しています。
(参加している人も従業員です)

前者の領収書については打合会議費として処理しようと思うのですが、
後者のバーの領収書については、何費にしたらよいのでしょうか?
会議費に入れてしまってもいいのでしょうか?
気分的には入れてはいけない気がします。

ちなみにギリギリ一人5000円以下でした。

皆様、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: バーの領収書

2007/08/17 10:33

chiri

おはつ

編集

>karzさま、mannma20さま

回答ありがとうございました。
区別、難しいですね。
うちは、恥ずかしながら明確な基準が存在するのか、しないのか・・・といった感じです。

不明な点は上の者と相談しながら決めていきたいと思います。

ありがとうございました!!

>karzさま、mannma20さま

回答ありがとうございました。
区別、難しいですね。
うちは、恥ずかしながら明確な基準が存在するのか、しないのか・・・といった感じです。

不明な点は上の者と相談しながら決めていきたいと思います。

ありがとうございました!!

返信

回答一覧
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1. Re: バーの領収書

2007/08/14 20:57

karz

すごい常連さん

編集

会議費と5000円以下の話はまた別物です。


色々ありますが、
会議費は金額、場所などが妥当かどうか?
バー、居酒屋などは相応しくない
会議の資料の有無
従業員のみでも認められるなど


5000円以下は
場所は問いません(バー、居酒屋、海外の飲食店どこでも)
金額が1人あたり5000円以下である
(消費税の経理方法に従う)
金額が5000円以下であるが社内飲食は認められないなど

線引きが異なります。

会議費と5000円以下の話はまた別物です。


色々ありますが、
会議費は金額、場所などが妥当かどうか?
バー、居酒屋などは相応しくない
会議の資料の有無
従業員のみでも認められるなど


5000円以下は
場所は問いません(バー、居酒屋、海外の飲食店どこでも)
金額が1人あたり5000円以下である
消費税の経理方法に従う)
金額が5000円以下であるが社内飲食は認められないなど

線引きが異なります。

返信

2. Re: バーの領収書

2007/08/15 11:44

chiri

おはつ

編集

>karzさん
返信ありがとうございました。
すみません、初心者なもので・・・また質問させていただいてもいいでしょうか?

この場合、バーの領収書は5000円以下の話のほうになりますよね。
何費として処理するのが妥当なのでしょうか。

また、前出の残業食代は居酒屋などの領収書であれば、
会議費として処理するのは認められないのでしょうか。

今まで上の人に従ってやってましたが、
ここを見ていくうちに疑問がふつふつと。。。

合わせてよろしくお願いします。

>karzさん
返信ありがとうございました。
すみません、初心者なもので・・・また質問させていただいてもいいでしょうか?

この場合、バーの領収書は5000円以下の話のほうになりますよね。
何費として処理するのが妥当なのでしょうか。

また、前出の残業食代は居酒屋などの領収書であれば、
会議費として処理するのは認められないのでしょうか。

今まで上の人に従ってやってましたが、
ここを見ていくうちに疑問がふつふつと。。。

合わせてよろしくお願いします。

返信

3. Re: バーの領収書

2007/08/15 14:56

mannma20

おはつ

編集

会計処理上は各社の伝統?があるでしょうから、それに従って処理するのがいいのではないでしょうか。

私の会社では、バーなどの飲み中心のお店の代金は交際費で処理してます。
居酒屋などの食事の比重が大きめのお店で代金が一人5000円未満のものは会議費で処理しています。
ただ、会計上と税務上の処理は違いがありますので、課税所得計算の時に調整しています。

会計処理上は各社の伝統?があるでしょうから、それに従って処理するのがいいのではないでしょうか。

私の会社では、バーなどの飲み中心のお店の代金は交際費で処理してます。
居酒屋などの食事の比重が大きめのお店で代金が一人5000円未満のものは会議費で処理しています。
ただ、会計上と税務上の処理は違いがありますので、課税所得計算の時に調整しています。

返信

4. Re: バーの領収書

2007/08/15 18:26

karz

すごい常連さん

編集

会社によって色々なのでmannma20さんの仰るとおり
会社の基準で区別するのが良いと思います。
(会議費、交際費を枝番等で区別とか)


もし1人当たり5000円以下でも参加者が社内従業員であれば
交際費で処理します。
また5000円以下の処理をする場合には参加者等の書類を
用意する必要があります。
#ない場合は1人当たり5000円以下でも認められない。


>>また、前出の残業食代は居酒屋などの領収書であれば、
会議費として処理するのは認められないのでしょうか。

会議費には明確は基準はありません(おおむね3000円も当てにならない)
会議費で処理する場合は、会議の内容等が記載された書類等を
作成しています。(これも会社によりけり?)
もちろん作成しなくても経費として認められると思いますし、それこそ明確な基準がないです。

会社によって色々なのでmannma20さんの仰るとおり
会社の基準で区別するのが良いと思います。
(会議費、交際費を枝番等で区別とか)


もし1人当たり5000円以下でも参加者が社内従業員であれば
交際費で処理します。
また5000円以下の処理をする場合には参加者等の書類を
用意する必要があります。
#ない場合は1人当たり5000円以下でも認められない。


>>また、前出の残業食代は居酒屋などの領収書であれば、
会議費として処理するのは認められないのでしょうか。

会議費には明確は基準はありません(おおむね3000円も当てにならない)
会議費で処理する場合は、会議の内容等が記載された書類等を
作成しています。(これも会社によりけり?)
もちろん作成しなくても経費として認められると思いますし、それこそ明確な基準がないです。

返信

5. Re: バーの領収書

2007/08/17 10:33

chiri

おはつ

編集

>karzさま、mannma20さま

回答ありがとうございました。
区別、難しいですね。
うちは、恥ずかしながら明確な基準が存在するのか、しないのか・・・といった感じです。

不明な点は上の者と相談しながら決めていきたいと思います。

ありがとうございました!!

>karzさま、mannma20さま

回答ありがとうございました。
区別、難しいですね。
うちは、恥ずかしながら明確な基準が存在するのか、しないのか・・・といった感じです。

不明な点は上の者と相談しながら決めていきたいと思います。

ありがとうございました!!

返信

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