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こんにちは!
色々おもしろい問題を含んでいますよね
まず「簡易保険」からの借入ですが、私は「借入金」でいいと思います。
だから「割賦手数料」は後で考えるにして
(器具備品)3,087,000 (借入金)1,587,000
(未払金)1,500,000
となります。
それで「分割手数料(割賦利息)」ですが、通常は取得価額に足してやりますが、その金額が明瞭に元本と区別されている場合は、その金額を取得価額に算入しないことができます。(所得税基本通達6-3-3) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/renketsu/06/06_03_01.htm
上記の通常のやり方(割賦手数料を取得価額に上乗せ)ですと
先の仕訳が
(器具備品)3,151,500(借入金)1,587,000
(未払金)1,564,500
となって取得価額は3,151,500円となって、そこから償却です(法定耐用年数は5年ですか?)
一方後者の分類するやり方ですと
(器具備品)3,087,000(借入金)1,587,000
(支払利息)64,500 (未払金)1,564,500
と仕訳を訂正しますが、このままでは2年間の割賦手数料(利息)64,500円を全て今年度の必要経費にしていまいますから、これはまずいので、今年度の相当分だけをのぞいて
(前払費用)××× (支払利息)×××
としてやる必要があります。次年度にはこの「前払費用」をまた「支払利息」に一部振替の仕訳が必要で事務的には煩雑です。
しかしそれでも償却の耐用年数より短いので、届出をして「定率法」を採用していないのであれば「取得原価」算入方式の前者に比べて、費用化が早くなり納税者有利となります。
あと、簡易保険借入を返したときの利息の処理ですが(利息は後払いのはず)、例えば3,000円利息がかかったとすると
(借入金)1,587,000 (現金)1,590,000
(支払利息)3,000
でいいと思いますが、上述の「頭金」が「手付金」(そのカメラを事業に供する前の出金)だとすると少し話は変わってきて、事業の用に供するまでの期間の利息は「必要経費」ではなく取得価額に算入しなければなりません(所得税基本通達38-8) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/18.htm
こんにちは!
色々おもしろい問題を含んでいますよね
まず「簡易保険」からの借入ですが、私は「借入金」でいいと思います。
だから「割賦手数料」は後で考えるにして
(器具備品)3,087,000 (借入金)1,587,000
(未払金)1,500,000
となります。
それで「分割手数料(割賦利息)」ですが、通常は取得価額に足してやりますが、その金額が明瞭に元本と区別されている場合は、その金額を取得価額に算入しないことができます。(所得税基本通達6-3-3) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/renketsu/06/06_03_01.htm
上記の通常のやり方(割賦手数料を取得価額に上乗せ)ですと
先の仕訳が
(器具備品)3,151,500(借入金)1,587,000
(未払金)1,564,500
となって取得価額は3,151,500円となって、そこから償却です(法定耐用年数は5年ですか?)
一方後者の分類するやり方ですと
(器具備品)3,087,000(借入金)1,587,000
(支払利息)64,500 (未払金)1,564,500
と仕訳を訂正しますが、このままでは2年間の割賦手数料(利息)64,500円を全て今年度の必要経費にしていまいますから、これはまずいので、今年度の相当分だけをのぞいて
(前払費用)××× (支払利息)×××
としてやる必要があります。次年度にはこの「前払費用」をまた「支払利息」に一部振替の仕訳が必要で事務的には煩雑です。
しかしそれでも償却の耐用年数より短いので、届出をして「定率法」を採用していないのであれば「取得原価」算入方式の前者に比べて、費用化が早くなり納税者有利となります。
あと、簡易保険借入を返したときの利息の処理ですが(利息は後払いのはず)、例えば3,000円利息がかかったとすると
(借入金)1,587,000 (現金)1,590,000
(支払利息)3,000
でいいと思いますが、上述の「頭金」が「手付金」(そのカメラを事業に供する前の出金)だとすると少し話は変わってきて、事業の用に供するまでの期間の利息は「必要経費」ではなく取得価額に算入しなければなりません(所得税基本通達38-8) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/18.htm
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