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利益準備金の考えについて

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利益準備金の考えについて

2007/07/04 20:28

ohmygod

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回答数:2

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会社法の関係でご教授ください。

剰余金の配当をする場合には、株式会社は、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならないとの事なのですが
、株主に配当する場合は必ず1/10を準備金として計上しなくてはならないのものなのでしょうか?
仮に計上する場合、株主総会で承認を得ていないのですが(配当は承認を得ました)いつのタイミングで計上すればいいのでしょうか?

今までは利益処分案に基いてたと思うのですが、会社法になってから利益処分案が廃止されたものでこの辺がよくわからないのです。



会社法の関係でご教授ください。

剰余金の配当をする場合には、株式会社は、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならないとの事なのですが
、株主に配当する場合は必ず1/10を準備金として計上しなくてはならないのものなのでしょうか?
仮に計上する場合、株主総会で承認を得ていないのですが(配当は承認を得ました)いつのタイミングで計上すればいいのでしょうか?

今までは利益処分案に基いてたと思うのですが、会社法になってから利益処分案が廃止されたものでこの辺がよくわからないのです。



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Re: 利益準備金の考えについて

2007/07/05 01:11

yumeyume

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>必ず1/10を準備金として計上しなくてはならないのもの
 なのでしょうか?

資本準備金+利益準備金が資本金の1/4になるまでは、
減少する剰余金の額の1/10を準備金に計上しなくては
なりません。

>仮に計上する場合、株主総会で承認を得ていないの
 ですが(配当は承認を得ました)いつのタイミング
 で計上すればいいのでしょうか?

株主総会決議日に計上します。
つまり、配当が決議されれば未払配当金の仕訳と
同時に準備金の積立の仕訳をおこなうことになります。

剰余金の配当に伴う準備金の積立については、
株主総会の決議は不要です。
この準備金の積立は法令で規定されているものですので、
法令の規定による剰余金の減少となり、株主総会決議
不要となります。(会社計算規則181条2項)

>必ず1/10を準備金として計上しなくてはならないのもの
 なのでしょうか?

資本準備金+利益準備金資本金の1/4になるまでは、
減少する剰余金の額の1/10を準備金に計上しなくては
なりません。

>仮に計上する場合、株主総会で承認を得ていないの
 ですが(配当は承認を得ました)いつのタイミング
 で計上すればいいのでしょうか?

株主総会決議日に計上します。
つまり、配当が決議されれば未払配当金仕訳
同時に準備金の積立の仕訳をおこなうことになります。

剰余金配当に伴う準備金の積立については、
株主総会の決議は不要です。
この準備金の積立は法令で規定されているものですので、
法令の規定による剰余金の減少となり、株主総会決議
不要となります。(会社計算規則181条2項)

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1. Re: 利益準備金の考えについて

2007/07/05 01:11

yumeyume

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>必ず1/10を準備金として計上しなくてはならないのもの
 なのでしょうか?

資本準備金+利益準備金が資本金の1/4になるまでは、
減少する剰余金の額の1/10を準備金に計上しなくては
なりません。

>仮に計上する場合、株主総会で承認を得ていないの
 ですが(配当は承認を得ました)いつのタイミング
 で計上すればいいのでしょうか?

株主総会決議日に計上します。
つまり、配当が決議されれば未払配当金の仕訳と
同時に準備金の積立の仕訳をおこなうことになります。

剰余金の配当に伴う準備金の積立については、
株主総会の決議は不要です。
この準備金の積立は法令で規定されているものですので、
法令の規定による剰余金の減少となり、株主総会決議
不要となります。(会社計算規則181条2項)

>必ず1/10を準備金として計上しなくてはならないのもの
 なのでしょうか?

資本準備金+利益準備金資本金の1/4になるまでは、
減少する剰余金の額の1/10を準備金に計上しなくては
なりません。

>仮に計上する場合、株主総会で承認を得ていないの
 ですが(配当は承認を得ました)いつのタイミング
 で計上すればいいのでしょうか?

株主総会決議日に計上します。
つまり、配当が決議されれば未払配当金仕訳
同時に準備金の積立の仕訳をおこなうことになります。

剰余金配当に伴う準備金の積立については、
株主総会の決議は不要です。
この準備金の積立は法令で規定されているものですので、
法令の規定による剰余金の減少となり、株主総会決議
不要となります。(会社計算規則181条2項)

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2. Re: 利益準備金の考えについて

2007/07/05 17:15

ohmygod

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早速の回答をありがとうございました。

株主総会決議日でいいんですね。

勉強になりました。

本当にありがとうございました。





早速の回答をありがとうございました。

株主総会決議日でいいんですね。

勉強になりました。

本当にありがとうございました。





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