会社法の関係でご教授ください。
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならないとの事なのですが
、株主に配当する場合は必ず1/10を準備金として計上しなくてはならないのものなのでしょうか?
仮に計上する場合、株主総会で承認を得ていないのですが(配当は承認を得ました)いつのタイミングで計上すればいいのでしょうか?
今までは利益処分案に基いてたと思うのですが、会社法になってから利益処分案が廃止されたものでこの辺がよくわからないのです。
会社法の関係でご教授ください。
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならないとの事なのですが
、株主に配当する場合は必ず1/10を準備金として計上しなくてはならないのものなのでしょうか?
仮に計上する場合、株主総会で承認を得ていないのですが(配当は承認を得ました)いつのタイミングで計上すればいいのでしょうか?
今までは利益処分案に基いてたと思うのですが、会社法になってから利益処分案が廃止されたものでこの辺がよくわからないのです。