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地代の支払

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地代の支払

2007/07/02 09:40

kazubou

積極参加

回答数:6

編集

当社では半年に一度地主さんへ地代を支払うのですが、今回支払をする直前に、地主さんが亡くなられました。

一旦振込口座に支払したのですが、銀行では口座凍結となっており、戻ってきました。
当社としては支払をしたいのですが、地主さんの相続の関係もあり、現金での支払をしない方が良いのか?それとも、そのまま代わりの方に支払ってしまって良いものか悩んでいます。

地主さんのところは、家庭の諸事情で相続人がなかなか決まらない状況のようです…。

宜しくお願いします。

当社では半年に一度地主さんへ地代を支払うのですが、今回支払をする直前に、地主さんが亡くなられました。

一旦振込口座に支払したのですが、銀行では口座凍結となっており、戻ってきました。
当社としては支払をしたいのですが、地主さんの相続の関係もあり、現金での支払をしない方が良いのか?それとも、そのまま代わりの方に支払ってしまって良いものか悩んでいます。

地主さんのところは、家庭の諸事情で相続人がなかなか決まらない状況のようです…。

宜しくお願いします。

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1. Re: 地代の支払

2007/07/02 11:19

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

相続人がなかなか決まらない状況なので、現在の地代債権者が誰であるか確定しておらず、しかも相続人の間で紛争が生じる恐れがあります。

こういう状況下で現金での支払をしないで放って置くと、不払いを理由に契約を解除される恐れがあります。
また「代わりの方」に支払ってしまって、その人がきちんと相続人に渡してくれなければ、後になって相続人から二重に請求されたり、悪くすれば上述のように契約解除される恐れがあります。

ゆえに、相続人が確定するまで弁済供託をするのが最も安全です。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-5111.pdf

相続人がなかなか決まらない状況なので、現在の地代債権者が誰であるか確定しておらず、しかも相続人の間で紛争が生じる恐れがあります。

こういう状況下で現金での支払をしないで放って置くと、不払いを理由に契約を解除される恐れがあります。
また「代わりの方」に支払ってしまって、その人がきちんと相続人に渡してくれなければ、後になって相続人から二重に請求されたり、悪くすれば上述のように契約解除される恐れがあります。

ゆえに、相続人が確定するまで弁済供託をするのが最も安全です。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-5111.pdf

返信

2. Re: 地代の支払

2007/07/02 11:43

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

供託は、単に分割の協議中というのでは駄目で、
相続人の中に行方が知れない人がいるとか
現実に争いが生じてるとかでないと
供託を受け付けないようです。
(余談ですが、供託所というのは
依頼者をどうやって追い返したかを
仲間内で自慢しあっているような組織で、
とにかく供託の受付という仕事を
したがりません。)
よその相談サイトからの引用で申し訳ありませんが↓
http://q.hatena.ne.jp/1122852215

上記サイトの内容も考慮すると、こういうときに
考えられるのは以下のような対応でしょうか。
○各相続人に法定相続分を一方的に送りつける
 (ガチガチの防衛策、相続を協議中の
  相手方にとっては好ましくないかもしれない)
○共同相続人全員に連判で一筆書いてもらい、
 受取人を指定してもらう
 (預金が相続にかかったときに、銀行に
  要求される手続のイメージ。まあまあ安全)
○何となく代表格と見られる人(またはその代理人)が、
 信用できそうならその人に払ってしまう
 (法的には危険。「信用できそう」という
  目利きが外れると二重払いになる可能性もある。
  個人的には最も拙いと思うのでお奨めしません)
○相続人団に一応の了承を取り付けた上で、
 協議が整うまでは支払をしない
 (遅延利息は請求されるかもしれない)

どれを選ぶにせよ、先方の状況や要望を知るために
連絡・協議は必須でしょう。(そもそも
戸籍等の判断根拠を入手できなければ
どの手段も取れません)
先方の割れ具合や貴社と先方との距離感が
わからないので現実としてどれが良いとは
言えませんが、私なら二番目あたりに
こぎつけることを目指すか、金額が小さいようなら
一番下でもよしとするかですかね・・・

供託は、単に分割の協議中というのでは駄目で、
相続人の中に行方が知れない人がいるとか
現実に争いが生じてるとかでないと
供託を受け付けないようです。
(余談ですが、供託所というのは
依頼者をどうやって追い返したかを
仲間内で自慢しあっているような組織で、
とにかく供託の受付という仕事を
したがりません。)
よその相談サイトからの引用で申し訳ありませんが↓
http://q.hatena.ne.jp/1122852215

上記サイトの内容も考慮すると、こういうときに
考えられるのは以下のような対応でしょうか。
○各相続人に法定相続分を一方的に送りつける
 (ガチガチの防衛策、相続を協議中の
  相手方にとっては好ましくないかもしれない)
○共同相続人全員に連判で一筆書いてもらい、
 受取人を指定してもらう
 (預金が相続にかかったときに、銀行に
  要求される手続のイメージ。まあまあ安全)
○何となく代表格と見られる人(またはその代理人)が、
 信用できそうならその人に払ってしまう
 (法的には危険。「信用できそう」という
  目利きが外れると二重払いになる可能性もある。
  個人的には最も拙いと思うのでお奨めしません)
○相続人団に一応の了承を取り付けた上で、
 協議が整うまでは支払をしない
 (遅延利息は請求されるかもしれない)

どれを選ぶにせよ、先方の状況や要望を知るために
連絡・協議は必須でしょう。(そもそも
戸籍等の判断根拠を入手できなければ
どの手段も取れません)
先方の割れ具合や貴社と先方との距離感が
わからないので現実としてどれが良いとは
言えませんが、私なら二番目あたりに
こぎつけることを目指すか、金額が小さいようなら
一番下でもよしとするかですかね・・・

返信

3. Re: 地代の支払

2007/07/02 13:16

kazubou

積極参加

編集

dasrecht様、kaibashira様

回答いただきましてありがとうございます。

再度、相手方に確認してお二人のご意見を参考に、最善の策をとりたいと思います。
また、その中で不明な点が出てきましたら、ご意見をお願い致します。


dasrecht様、kaibashira様

回答いただきましてありがとうございます。

再度、相手方に確認してお二人のご意見を参考に、最善の策をとりたいと思います。
また、その中で不明な点が出てきましたら、ご意見をお願い致します。


返信

4. Re: 地代の支払

2007/07/02 13:26

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

貝さま
毎度お世話になります。

単に分割の協議中というのでは駄目なんですかあ。それは全然知りませんでした。大きな驚きと疑問が。。。

供託所の裏話、爆笑しつつ切ない思いを禁じ得ません。以前供託所に行ったとき、何の準備もしてないど素人に、それは懇切丁寧に、制度の内容から書類の書き方添付書面のとり方まで手取り足取り教えてもらい、とてもこの国の役人とは思えないと感動した経験があるだけに、なんだか裏切られた気分で寂しいです。

で、はじめの方で湧いた疑問。終わり近くに出て来ました。「そもそも戸籍等の判断根拠を入手できなければどの手段も取れません」
でしょでしょ?
銀行なんかは居丈高に「戸籍謄本持って来い」と言えるでしょうけど、それは履行遅滞の心配をしなくてよいからで、このケースではのんきに構えていると遅延利息ですまない危険をはらんでいます。
一方相続人たちは、こちらの求めに協力しなくてもとりあえずデメリットはないわけですから、債務者が債権者の相続関係を証明しなくちゃいけないってことになっちゃいます。
その証明ができないことを過失とされたんじゃ、あまりにも債務者に過酷で、ほんと供託の意味ないじゃん!って感じです。

・・・単なる感想文になっちゃいました。すみません。

貝さま
毎度お世話になります。

単に分割の協議中というのでは駄目なんですかあ。それは全然知りませんでした。大きな驚きと疑問が。。。

供託所の裏話、爆笑しつつ切ない思いを禁じ得ません。以前供託所に行ったとき、何の準備もしてないど素人に、それは懇切丁寧に、制度の内容から書類の書き方添付書面のとり方まで手取り足取り教えてもらい、とてもこの国の役人とは思えないと感動した経験があるだけに、なんだか裏切られた気分で寂しいです。

で、はじめの方で湧いた疑問。終わり近くに出て来ました。「そもそも戸籍等の判断根拠を入手できなければどの手段も取れません」
でしょでしょ?
銀行なんかは居丈高に「戸籍謄本持って来い」と言えるでしょうけど、それは履行遅滞の心配をしなくてよいからで、このケースではのんきに構えていると遅延利息ですまない危険をはらんでいます。
一方相続人たちは、こちらの求めに協力しなくてもとりあえずデメリットはないわけですから、債務者が債権者の相続関係を証明しなくちゃいけないってことになっちゃいます。
その証明ができないことを過失とされたんじゃ、あまりにも債務者に過酷で、ほんと供託の意味ないじゃん!って感じです。

・・・単なる感想文になっちゃいました。すみません。

返信

5. Re: 地代の支払

2007/07/02 14:34

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

個人的には二番目の方法を持ちかけて、
応じてくれないので一番目で良いですか、と
言ったらそれも嫌とか、
権利者を知りたいから戸籍を見せて下さい、
という入口の時点でお断りされたとかであれば、
支払保留もやむなしではないかと思うのですが
どんなものでしょうかね。
それで債務不履行解除というのも
通るものなのかな、と思います。
(戸籍の確認に全く協力が得られず、
そもそも誰が相続人なのかが確認できない場合は
供託所の出番になる・・・のかどうか、
この点には確たる意見を持ちません。
個人的には無理そうに思いますが
駄目元で供託所に尋ねてもいいのではないかと)
まあ銀行が横柄だというのも使いようで、
相続人方は金融機関に戸籍を要求される経験を
されているでしょうから、「相続というのは
そういう資料が要るものなんです。うちにも
貸して下さい」みたいなお願いも
しやすいかもしれません。

そんなわけで、アドバイスといえるほど
具体的なものではありませんが、
こちらの持ちかけようで向こうの出方も
変わるかもしれないし、
向こうの言い分によって対応を変える
必要も出てくるかもしれません。
相手の言い分を注意して聴きつつ、
焦らず解決に持っていかれるのが
いいんじゃないか、と思います。

余談に掛かる部分はまあ個人的な偏見なわけで、
勿論現場には立派な方も居られるのでしょうが、
昔業界誌的なもので担当官が執筆する連載記事を
読んだ結果、私としては上記のような感想を
持たずにはおれませんでした・・・

個人的には二番目の方法を持ちかけて、
応じてくれないので一番目で良いですか、と
言ったらそれも嫌とか、
権利者を知りたいから戸籍を見せて下さい、
という入口の時点でお断りされたとかであれば、
支払保留もやむなしではないかと思うのですが
どんなものでしょうかね。
それで債務不履行解除というのも
通るものなのかな、と思います。
(戸籍の確認に全く協力が得られず、
そもそも誰が相続人なのかが確認できない場合は
供託所の出番になる・・・のかどうか、
この点には確たる意見を持ちません。
個人的には無理そうに思いますが
駄目元で供託所に尋ねてもいいのではないかと)
まあ銀行が横柄だというのも使いようで、
相続人方は金融機関に戸籍を要求される経験を
されているでしょうから、「相続というのは
そういう資料が要るものなんです。うちにも
貸して下さい」みたいなお願いも
しやすいかもしれません。

そんなわけで、アドバイスといえるほど
具体的なものではありませんが、
こちらの持ちかけようで向こうの出方も
変わるかもしれないし、
向こうの言い分によって対応を変える
必要も出てくるかもしれません。
相手の言い分を注意して聴きつつ、
焦らず解決に持っていかれるのが
いいんじゃないか、と思います。

余談に掛かる部分はまあ個人的な偏見なわけで、
勿論現場には立派な方も居られるのでしょうが、
昔業界誌的なもので担当官が執筆する連載記事を
読んだ結果、私としては上記のような感想を
持たずにはおれませんでした・・・

返信

6. Re: 地代の支払

2007/07/02 15:03

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>支払保留もやむなしではないか
>それで債務不履行解除というのも通るものなのか

たとえば地代値上げで揉めた時なんかのイメージだと、下手すりゃ通りかねないし、少なくとも揉める公算は大きいかと。

じゃあどうすりゃいいの?って供託所で暴れたくなっちゃいます。

>相続というのはそういう資料が要るものなんです

あは。それおもしろいですね。
まあ、これで貸してくれるような朴訥な人々なら心配要らないでしょうけど。


>担当官が執筆する連載記事
ひっどい話ですなあ。ますます役人不信に陥っちゃう。

>支払保留もやむなしではないか
>それで債務不履行解除というのも通るものなのか

たとえば地代値上げで揉めた時なんかのイメージだと、下手すりゃ通りかねないし、少なくとも揉める公算は大きいかと。

じゃあどうすりゃいいの?って供託所で暴れたくなっちゃいます。

>相続というのはそういう資料が要るものなんです

あは。それおもしろいですね。
まあ、これで貸してくれるような朴訥な人々なら心配要らないでしょうけど。


>担当官が執筆する連載記事
ひっどい話ですなあ。ますます役人不信に陥っちゃう。

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