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懸賞金の仕訳処理

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懸賞金の仕訳処理

2007/05/21 17:14

kemikemi

常連さん

回答数:1

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こんにちは!

弊社のHP上で、お客様にアンケートに答えていただき、抽選で毎月10名様に10,000円の懸賞金を進呈しております。
その経費は、広告宣伝費で処理しようと思いますが、課税区分は、どのようになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

こんにちは!

弊社のHP上で、お客様にアンケートに答えていただき、抽選で毎月10名様に10,000円の懸賞金を進呈しております。
その経費は、広告宣伝費で処理しようと思いますが、課税区分は、どのようになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 懸賞金の仕訳処理

2007/05/22 05:55

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

やはりその懸賞金の内容によるでしょう。

1.現金・預金でお客様に渡す・・・そもそも金銭に消費税は存在しませんので、「課税仕入れ」にはなりません。

2.商品券・プリペイドカードなどの物品切手を購入し、それでお客様に渡す・・・物品切手には消費税がつきませんから、これも「課税仕入れ」にはなりません。

3.食品類・雑貨などの物品を購入し、それでお客様に渡す・・・食品類などを購入した時点で、「課税仕入れ」になります。

懸賞金、というからには、通常は金銭か物品切手で渡すのでしょうから、その場合は消費税はそもそも存在しない、ゆえに「課税仕入れ」にはならない、という話になろうかと思います。

やはりその懸賞金の内容によるでしょう。

1.現金・預金でお客様に渡す・・・そもそも金銭に消費税は存在しませんので、「課税仕入れ」にはなりません。

2.商品券・プリペイドカードなどの物品切手を購入し、それでお客様に渡す・・・物品切手には消費税がつきませんから、これも「課税仕入れ」にはなりません。

3.食品類・雑貨などの物品を購入し、それでお客様に渡す・・・食品類などを購入した時点で、「課税仕入れ」になります。

懸賞金、というからには、通常は金銭か物品切手で渡すのでしょうから、その場合は消費税はそもそも存在しない、ゆえに「課税仕入れ」にはならない、という話になろうかと思います。

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