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1. Re: 懸賞金の仕訳処理
2007/05/22 05:55
やはりその懸賞金の内容によるでしょう。
1.現金・預金でお客様に渡す・・・そもそも金銭に消費税は存在しませんので、「課税仕入れ」にはなりません。
2.商品券・プリペイドカードなどの物品切手を購入し、それでお客様に渡す・・・物品切手には消費税がつきませんから、これも「課税仕入れ」にはなりません。
3.食品類・雑貨などの物品を購入し、それでお客様に渡す・・・食品類などを購入した時点で、「課税仕入れ」になります。
懸賞金、というからには、通常は金銭か物品切手で渡すのでしょうから、その場合は消費税はそもそも存在しない、ゆえに「課税仕入れ」にはならない、という話になろうかと思います。
やはりその懸賞金の内容によるでしょう。
1.現金・預金でお客様に渡す・・・そもそも金銭に消費税は存在しませんので、「課税仕入れ」にはなりません。
2.商品券・プリペイドカードなどの物品切手を購入し、それでお客様に渡す・・・物品切手には消費税がつきませんから、これも「課税仕入れ」にはなりません。
3.食品類・雑貨などの物品を購入し、それでお客様に渡す・・・食品類などを購入した時点で、「課税仕入れ」になります。
懸賞金、というからには、通常は金銭か物品切手で渡すのでしょうから、その場合は消費税はそもそも存在しない、ゆえに「課税仕入れ」にはならない、という話になろうかと思います。
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