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こんばんは。
copapaさんご指名のようですが、今日は来なかったようですね。
横から失礼です。
仮に
御社資本金 100,000
当期総収益 80,000
当期総費用 60,000(このうち寄附金は 400)
税引前当期純利益 20,000
・・・だとします。
便宜上、寄附金以外の申告調整はないものとします。
申告調整がなければ、税引前当期純利益=課税所得 ということになります。
一般寄附金の損金算入限度額の計算
1.資本金基準 「資本金」×0.25%
2.所得基準 「寄附金支出前所得」×2.5%
この二つの計算結果の平均額が、損金算入限度額です。
1.100,000×0.25%=250
2.(20,000+400)×2.5%=510
(250+510)/2=380←これが損金算入限度額
これを越える部分については、損金算入が認められず、「加算」しなければなりません。
400-380=20←超過額
この結果、課税所得は 20,000+20=20,020 となります。
20に税率を掛けた金額が、寄附金の法人税への影響額と考えられます。
ただこれは、決算が締まってからの法人税計算です。
今回の大学への寄附はまだ実施されていないわけですから、予想計算をしなければなりません。
支出を予定している年度の収支計画や、この件以外の通常の寄附金についての情報などを集めないと、実態は分からないと思います。
・・・もし、相手の大学が国公立であれば、国又は地方公共団体への寄附扱いとなり、この寄附に関する法人税課税はありません・・・
こんばんは。
copapaさんご指名のようですが、今日は来なかったようですね。
横から失礼です。
仮に
御社資本金 100,000
当期総収益 80,000
当期総費用 60,000(このうち寄附金は 400)
税引前当期純利益 20,000
・・・だとします。
便宜上、寄附金以外の申告調整はないものとします。
申告調整がなければ、税引前当期純利益=課税所得 ということになります。
一般寄附金の損金算入限度額の計算
1.資本金基準 「資本金」×0.25%
2.所得基準 「寄附金支出前所得」×2.5%
この二つの計算結果の平均額が、損金算入限度額です。
1.100,000×0.25%=250
2.(20,000+400)×2.5%=510
(250+510)/2=380←これが損金算入限度額
これを越える部分については、損金算入が認められず、「加算」しなければなりません。
400-380=20←超過額
この結果、課税所得は 20,000+20=20,020 となります。
20に税率を掛けた金額が、寄附金の法人税への影響額と考えられます。
ただこれは、決算が締まってからの法人税計算です。
今回の大学への寄附はまだ実施されていないわけですから、予想計算をしなければなりません。
支出を予定している年度の収支計画や、この件以外の通常の寄附金についての情報などを集めないと、実態は分からないと思います。
・・・もし、相手の大学が国公立であれば、国又は地方公共団体への寄附扱いとなり、この寄附に関する法人税課税はありません・・・
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