こんにちは。
社会保険(厚生年金)について教えてください。
3月31日付けで合併及び社名変更し、こちらが消滅会社でしたので、全ての従業員の喪失届を3月31日付(4月1日付で喪失)で提出しました。合併後の登記簿謄本の取得が遅れている関係で、新規適用届が来週あたりに提出予定です。
そこで教えて頂きたいのですが、従業員はそのまま継続で勤務する場合、4月度の給与(20日締め当月25日支給、保険料徴収は翌月)が従業員によってアップする方の保険料の適用は、従来の保険料なのか、実際支給される額の適用なのか、どなたかご教授ください。
よろしくお願いします。
こんにちは。
社会保険(厚生年金)について教えてください。
3月31日付けで合併及び社名変更し、こちらが消滅会社でしたので、全ての従業員の喪失届を3月31日付(4月1日付で喪失)で提出しました。合併後の登記簿謄本の取得が遅れている関係で、新規適用届が来週あたりに提出予定です。
そこで教えて頂きたいのですが、従業員はそのまま継続で勤務する場合、4月度の給与(20日締め当月25日支給、保険料徴収は翌月)が従業員によってアップする方の保険料の適用は、従来の保険料なのか、実際支給される額の適用なのか、どなたかご教授ください。
よろしくお願いします。