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保険料がおりた時について

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保険料がおりた時について

2007/02/21 21:49

chibiko

ちょい参加

回答数:3

編集

どうぞ、教えてください
2点あります。

当社は建設関係の会社なのですが、先日、
役員がけがをして保険会社に保険の請求をしました。

まず1点は、
もうすぐそのお金が当社の普通預金に入るのですが、
その時の処理がわからないのです。
ちなみにその保険は、社会保険?の労災保険ではなく、
会社名義で加入の任意の労災保険です。
休業補償もついています。

もう1点は、
その役員は実費で一万円ほどだしています。
給料は「役員報酬」としてではなく「給料」として
固定の月給で払っています。(このことはやはり問題でしょうか?)
15日くらい休業したのですが、
役員ですし、給料はいつもと同じように支払うつもりです。
それに対して休業補償も入ってくるので、
その役員に支払うつもりなのですが、
保険会社の人は、「そのままそっくり支払うと、
その役員の課税所得になる」といいました。
わからなくはないのですが、
「見舞金として出す手もある」とも言っていたのですが、
どのくらいの範囲でなら税金が関係ない範疇なのかがわかりません。

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、
どちらかでも結構ですので、教えてください…

どうぞ、よろしくお願いします。

どうぞ、教えてください
2点あります。

当社は建設関係の会社なのですが、先日、
役員がけがをして保険会社に保険の請求をしました。

まず1点は、
もうすぐそのお金が当社の普通預金に入るのですが、
その時の処理がわからないのです。
ちなみにその保険は、社会保険?の労災保険ではなく、
会社名義で加入の任意の労災保険です。
休業補償もついています。

もう1点は、
その役員は実費で一万円ほどだしています。
給料は「役員報酬」としてではなく「給料」として
固定の月給で払っています。(このことはやはり問題でしょうか?)
15日くらい休業したのですが、
役員ですし、給料はいつもと同じように支払うつもりです。
それに対して休業補償も入ってくるので、
その役員に支払うつもりなのですが、
保険会社の人は、「そのままそっくり支払うと、
その役員の課税所得になる」といいました。
わからなくはないのですが、
「見舞金として出す手もある」とも言っていたのですが、
どのくらいの範囲でなら税金が関係ない範疇なのかがわかりません。

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、
どちらかでも結構ですので、教えてください…

どうぞ、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 保険料がおりた時について

2007/02/23 11:02

DISKY

すごい常連さん

編集

まず役員報酬を給料として支給していることについてですが、税務上役員報酬と、一般の方の給与と分けて計上されていれば問題ないと思いますが、ひっくるめて申請しちゃっているならばかなりマズイと思います。まぁできるならば財務諸表上も分けて表示されたほうがいろいろと管理しやすいと思いますので分けることをお勧めします。

勤務していないのに報酬が全額(?)支払われること、また休業補償分についてどう扱うかについては判断付きかねますので、上記部分もひっくるめて税理士さん、もしくは税務署へ確認を取られたほうがいいように思います。
アドバイスにならなくても申しわけありません^^;

まず役員報酬を給料として支給していることについてですが、税務上役員報酬と、一般の方の給与と分けて計上されていれば問題ないと思いますが、ひっくるめて申請しちゃっているならばかなりマズイと思います。まぁできるならば財務諸表上も分けて表示されたほうがいろいろと管理しやすいと思いますので分けることをお勧めします。

勤務していないのに報酬が全額(?)支払われること、また休業補償分についてどう扱うかについては判断付きかねますので、上記部分もひっくるめて税理士さん、もしくは税務署へ確認を取られたほうがいいように思います。
アドバイスにならなくても申しわけありません^^;

返信

2. Re: 保険料がおりた時について

2007/02/23 21:02

chibiko

ちょい参加

編集

DISKYさん、ご回答ありがとうございます。

保険料の件は私もやはり税務署に相談した方がいいのかなと
思い、月曜にでも電話してみます。

給料の件ですが、今は会社からお金をもらっているのは、
その役員一人だけです。その人は代表取締役ですが。
私は役員ですがお金はもらっていません。
今まで、会社から給料としてもらっていた人は
その人を含め全部で二人いましたが、二人とも役員です。
なので、従業員と役員が混同しているわけではないのですが、
全くの「給料」扱いです。
源泉徴収も「給料」として行い、年末調整もしてしまいました。
金額的には普通の人と変わりません。
役員だから多めということは全くありません。
むしろ少ないくらいです。その代取は10万円代です。
今更ですが、「役員報酬」と「給料」の税務上の扱いは
どう違うのでしょうか??

保険料のことからとんでもないことが発覚してしまいました。
この際なので、どうぞご指導ください!!

DISKYさん、ご回答ありがとうございます。

保険料の件は私もやはり税務署に相談した方がいいのかなと
思い、月曜にでも電話してみます。

給料の件ですが、今は会社からお金をもらっているのは、
その役員一人だけです。その人は代表取締役ですが。
私は役員ですがお金はもらっていません。
今まで、会社から給料としてもらっていた人は
その人を含め全部で二人いましたが、二人とも役員です。
なので、従業員と役員が混同しているわけではないのですが、
全くの「給料」扱いです。
源泉徴収も「給料」として行い、年末調整もしてしまいました。
金額的には普通の人と変わりません。
役員だから多めということは全くありません。
むしろ少ないくらいです。その代取は10万円代です。
今更ですが、「役員報酬」と「給料」の税務上の扱いは
どう違うのでしょうか??

保険料のことからとんでもないことが発覚してしまいました。
この際なので、どうぞご指導ください!!

返信

3. Re: 保険料がおりた時について

2007/02/24 15:01

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

1.保険会社から入金した保険金は、会社が保険料を支払っていて、受取人も会社なのでしょうから、その場合は「雑収入」として仕訳すればOKです。
また、この「雑収入」(保険金収入)は消費税法上、課税対象外(いわゆる不課税)となります。
非課税や輸出免税ではありません。

2.
>その役員は実費で一万円ほどだしています。
まあ、保険金もおりたことですので、その役員が負担した医療費ぐらいは会社でだしてあげてもいいかもしれません。
その役員から医者にかかった領収書をもらって、実費を現金で渡してあげればよいでしょう。
科目は、先ほどの保険金収入が「雑収入」でしたから、それに対応させるために「雑損失」がよいでしょう。
「福利厚生費」あたりでも、まあ悪くはありません。


休業補償金については微妙な気がします。
休職して給与を受け取っていないのであれば、所得税法上、非課税所得となります。

所得税法基本通達9−22(所得補償保険金)
 被保険者(保険の対象者)の傷害又は疾病によりその被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補てんとして損害保険契約に基づきその被保険者が支払を受ける保険金は、所得税法施行令第30条第1号(非課税とされる保険金損害賠償金等)に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/02/04.htm

しかし、休職期間についても給料を受け取っているのであれば、それは給料を2重に受け取っているのと同じです。
その休業補償金を受け取った役員が、その休業補償金について所得税の課税をうけるのは当然でしょう。
ごくごく少額(1〜5万円程度)なのでしたら、お見舞金「福利厚生費」とすれば所得税はかかりませんが・・・。


なお、法人税法上は、役員の給与については、科目は何でもかまいません。
(そもそも会計上の科目によって法人税法上の扱いが変わるということは、基本的にはありません。)

役員に対して支払っている毎月の給与の会計上の勘定科目は、「役員報酬」でも「給与手当」でも「賃金」でも「雑給」でも何でも、法人税法上は同じ扱いなのです。
ただし、役員の給与については、法人税法上、「定期同額給与」という規定があります。
この規定にあてはまるかどうかによって、法人税法上の費用(損金)になるかならないかが変わってきます。
(何度もいいますが、会計帳簿上の科目は何であろうとも関係ありません。)

会計上の科目としては、役員に対する給与は「役員報酬」が、従業員については「給与手当」などが好ましいと私も思いますが、それはあくまでも会計上の話(決算書上の話)であり、法人税法上の話ではありませんので、あまり気になさる必要はありません。

1.保険会社から入金した保険金は、会社が保険料を支払っていて、受取人も会社なのでしょうから、その場合は「雑収入」として仕訳すればOKです。
また、この「雑収入」(保険金収入)は消費税法上、課税対象外(いわゆる不課税)となります。
非課税や輸出免税ではありません。

2.
>その役員は実費で一万円ほどだしています。
まあ、保険金もおりたことですので、その役員が負担した医療費ぐらいは会社でだしてあげてもいいかもしれません。
その役員から医者にかかった領収書をもらって、実費を現金で渡してあげればよいでしょう。
科目は、先ほどの保険金収入が「雑収入」でしたから、それに対応させるために「雑損失」がよいでしょう。
福利厚生費」あたりでも、まあ悪くはありません。


休業補償金については微妙な気がします。
休職して給与を受け取っていないのであれば、所得税法上、非課税所得となります。

所得税法基本通達9−22(所得補償保険金)
 被保険者(保険の対象者)の傷害又は疾病によりその被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補てんとして損害保険契約に基づきその被保険者が支払を受ける保険金は、所得税法施行令第30条第1号(非課税とされる保険金損害賠償金等)に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/02/04.htm

しかし、休職期間についても給料を受け取っているのであれば、それは給料を2重に受け取っているのと同じです。
その休業補償金を受け取った役員が、その休業補償金について所得税の課税をうけるのは当然でしょう。
ごくごく少額(1〜5万円程度)なのでしたら、お見舞金「福利厚生費」とすれば所得税はかかりませんが・・・。


なお、法人税法上は、役員の給与については、科目は何でもかまいません。
(そもそも会計上の科目によって法人税法上の扱いが変わるということは、基本的にはありません。)

役員に対して支払っている毎月の給与の会計上の勘定科目は、「役員報酬」でも「給与手当」でも「賃金」でも「雑給」でも何でも、法人税法上は同じ扱いなのです。
ただし、役員の給与については、法人税法上、「定期同額給与」という規定があります。
この規定にあてはまるかどうかによって、法人税法上の費用(損金)になるかならないかが変わってきます。
(何度もいいますが、会計帳簿上の科目は何であろうとも関係ありません。)

会計上の科目としては、役員に対する給与は「役員報酬」が、従業員については「給与手当」などが好ましいと私も思いますが、それはあくまでも会計上の話(決算書上の話)であり、法人税法上の話ではありませんので、あまり気になさる必要はありません。

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