支払調書作成の際きわでわからなくなってきました。。
昨年7月に中国にあるコンサルティング会社へ
アドバイザリー料として31万6千円を支払いました。
税理士の先生に聞いて
「支払調書は作成して、税務署には出さなくて良い」という結論になったのですが
勉強不足でいまいちすっきりしません。
海外の法人に支払った場合の調書って、どういう条件で作成するのでしょうか?
このような報酬は「2号」で処理してよいのですよね?
どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします。
支払調書作成の際きわでわからなくなってきました。。
昨年7月に中国にあるコンサルティング会社へ
アドバイザリー料として31万6千円を支払いました。
税理士の先生に聞いて
「支払調書は作成して、税務署には出さなくて良い」という結論になったのですが
勉強不足でいまいちすっきりしません。
海外の法人に支払った場合の調書って、どういう条件で作成するのでしょうか?
このような報酬は「2号」で処理してよいのですよね?
どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします。