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非課税と不課税

質問 回答受付中

非課税と不課税

2007/01/24 09:11

あんじ

ちょい参加

回答数:7

編集

度々お邪魔しております。

今まで、法定福利費(社会保険料・労働保険料)は非課税だと思っていたのですが。。不課税との指摘を受けました。

非課税取引の中に「社会保険医療など」ってありますよね??

度々お邪魔しております。

今まで、法定福利費(社会保険料・労働保険料)は非課税だと思っていたのですが。。不課税との指摘を受けました。

非課税取引の中に「社会保険医療など」ってありますよね??

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1. Re: 非課税と不課税

2007/01/24 09:44

じぇっと

常連さん

編集

私も非課税取引だと思っておりました。
いくつかのサイトや本を調べてみたのですが、やっぱり非課税取引の所に分類されていました。
annziさん、答えになって無くて申し訳ありません。


調べて非課税取引に分類されていたHP

http://shouhizei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/404.html

http://blog.masuko-ao.co.jp/category/1160422.html

私も非課税取引だと思っておりました。
いくつかのサイトや本を調べてみたのですが、やっぱり非課税取引の所に分類されていました。
annziさん、答えになって無くて申し訳ありません。


調べて非課税取引に分類されていたHP

http://shouhizei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/404.html

http://blog.masuko-ao.co.jp/category/1160422.html

返信

2. Re: 非課税と不課税

2007/01/24 10:31

takapon

すごい常連さん

編集

法定福利費は対価性がないため課税の対象外となっています。

非課税の社会保険医療は健康保険法なんかに基づいて行われる医療行為なんかを言います。これは医療行為事態は対価性(治療受けてお金を払う)があって課税の対象になるってことで法定福利費とはまた違ってきます。

でも、仕入れ税額控除では非課税も不課税も変らないからあまり気にしなくてもいいと思います。

法定福利費は対価性がないため課税の対象外となっています。

非課税の社会保険医療は健康保険法なんかに基づいて行われる医療行為なんかを言います。これは医療行為事態は対価性(治療受けてお金を払う)があって課税の対象になるってことで法定福利費とはまた違ってきます。

でも、仕入れ税額控除では非課税も不課税も変らないからあまり気にしなくてもいいと思います。

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3. Re: 非課税と不課税

2007/01/24 10:36

あんじ

ちょい参加

編集

調べて下さったのですね。。jetwindさん、ありがとうございます!
やっぱり非課税取引にありますよね。
税理士事務所の担当さんに指摘されたので、信じるべきか疑うべきか悩んでしまいまして。。(結局疑っていますが)
その担当さんが言うのには「給与関係はすべて不課税」だそうです。
非課税か不課税かによって申告・納税する金額も変わるのでは?と、なんだかすっきりしません。

調べて下さったのですね。。jetwindさん、ありがとうございます!
やっぱり非課税取引にありますよね。
税理士事務所の担当さんに指摘されたので、信じるべきか疑うべきか悩んでしまいまして。。(結局疑っていますが)
その担当さんが言うのには「給与関係はすべて不課税」だそうです。
非課税か不課税かによって申告・納税する金額も変わるのでは?と、なんだかすっきりしません。

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4. Re: 非課税と不課税

2007/01/24 12:34

あんじ

ちょい参加

編集

takaponさん、アドバイス有難うございます!

気にしなくてもよかったのですね :-P
伝票に記載する税区分は、税理士さんの指示通り不課税にすることにします!
問題は無いようなので、安心しました!

takaponさん、アドバイス有難うございます!

気にしなくてもよかったのですね :-P
伝票に記載する税区分は、税理士さんの指示通り不課税にすることにします!
問題は無いようなので、安心しました!

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5. Re: 非課税と不課税

2007/01/24 12:56

takapon

すごい常連さん

編集

課税対象外は対価性がないからではなく給与だからなんですね。
ちょっと根拠を勘違いしていたようです。

課税対象外ってことだけは覚えていたんですが・・・

ちなみに課税用件として役務提供を受けたってのがあるのですが所得税法に規定する給与として支払うものは消費税法での役務提供には含まれないってなっていたと思います。

ですからこれが不課税の根拠ですね。

課税対象外は対価性がないからではなく給与だからなんですね。
ちょっと根拠を勘違いしていたようです。

課税対象外ってことだけは覚えていたんですが・・・

ちなみに課税用件として役務提供を受けたってのがあるのですが所得税法に規定する給与として支払うものは消費税法での役務提供には含まれないってなっていたと思います。

ですからこれが不課税の根拠ですね。

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6. Re: 非課税と不課税

2007/01/24 14:35

あんじ

ちょい参加

編集

なるほど〜!
根拠はわかりました。「対価性ないなど」のなどの部分ですね。

「消費税区分」で検索してみたら(非・不)五分五分でした。
結 論:気にするのはやめましょう!
ぼやき:統一してくれ…

なるほど〜!
根拠はわかりました。「対価性ないなど」のなどの部分ですね。

消費税区分」で検索してみたら(非・不)五分五分でした。
結 論:気にするのはやめましょう!
ぼやき:統一してくれ…

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7. Re: 非課税と不課税

2007/01/24 15:23

じぇっと

常連さん

編集

takaponさん、解説ありがとうございました。
お前が勉強してどーすんだ、と云われそうですが、私も勉強になりました ^^;

takaponさん、解説ありがとうございました。
お前が勉強してどーすんだ、と云われそうですが、私も勉強になりました ^^;

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