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温泉利用税

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温泉利用税

2006/02/13 14:07

toyotoyo

積極参加

回答数:1

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この間社員が出張時に旅館に泊まりましたが、その時の明細書に入湯税とありましたが(金額明記)
これは不課税なのでしょうか?
どなたか教えてください。

この間社員が出張時に旅館に泊まりましたが、その時の明細書に入湯税とありましたが(金額明記)
これは不課税なのでしょうか?
どなたか教えてください。

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1. Re: 温泉利用税

2006/02/13 15:25

kaibashira

さらにすごい常連さん

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旅館等に入湯税を支払ったということは、
市町村税を納税したということですから、
消費税の上では不課税取引として正しいですよ。

旅館等に入湯税を支払ったということは、
市町村税を納税したということですから、
消費税の上では不課税取引として正しいですよ。

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