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温泉利用税
2006/02/13 14:07
toyotoyo
積極参加
回答数:1
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この間社員が出張時に旅館に泊まりましたが、その時の明細書に入湯税とありましたが(金額明記) これは不課税なのでしょうか? どなたか教えてください。
1. Re: 温泉利用税
2006/02/13 15:25
kaibashira
さらにすごい常連さん
旅館等に入湯税を支払ったということは、 市町村税を納税したということですから、 消費税の上では不課税取引として正しいですよ。
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