こんにちは。
社会保険料の算定基礎額に含まれる交通費について教えていただきたいことがあります。
社会保険料を計算する際に通勤手当も含めた金額で計算するとのことですが、通常給与明細に通勤手当として記載している定期券代を他の交通費(例えば小用で出かけた際の電車賃やタクシー代など)のように従業員からの要請を受けてその都度精算するものと同じように精算した場合(今月定期券をいくら分買ったから精算してほしいというような形式です)は、算定基礎額に含めないことができるものなのでしょうか?
違法なことをしようという気はないのですが、もし含めずに済むのなら社会保険料が安くなり会社・社員ともに負担が少なくなると思い質問させていただきました。
どなたかアドバイスお願いいたします。
こんにちは。
社会保険料の算定基礎額に含まれる交通費について教えていただきたいことがあります。
社会保険料を計算する際に通勤手当も含めた金額で計算するとのことですが、通常給与明細に通勤手当として記載している定期券代を他の交通費(例えば小用で出かけた際の電車賃やタクシー代など)のように従業員からの要請を受けてその都度精算するものと同じように精算した場合(今月定期券をいくら分買ったから精算してほしいというような形式です)は、算定基礎額に含めないことができるものなのでしょうか?
違法なことをしようという気はないのですが、もし含めずに済むのなら社会保険料が安くなり会社・社員ともに負担が少なくなると思い質問させていただきました。
どなたかアドバイスお願いいたします。