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社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です

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社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です

2007/01/11 16:44

sirotan

積極参加

回答数:5

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こんにちは。
社会保険料の算定基礎額に含まれる交通費について教えていただきたいことがあります。
社会保険料を計算する際に通勤手当も含めた金額で計算するとのことですが、通常給与明細に通勤手当として記載している定期券代を他の交通費(例えば小用で出かけた際の電車賃やタクシー代など)のように従業員からの要請を受けてその都度精算するものと同じように精算した場合(今月定期券をいくら分買ったから精算してほしいというような形式です)は、算定基礎額に含めないことができるものなのでしょうか?

違法なことをしようという気はないのですが、もし含めずに済むのなら社会保険料が安くなり会社・社員ともに負担が少なくなると思い質問させていただきました。

どなたかアドバイスお願いいたします。

こんにちは。
社会保険料の算定基礎額に含まれる交通費について教えていただきたいことがあります。
社会保険料を計算する際に通勤手当も含めた金額で計算するとのことですが、通常給与明細に通勤手当として記載している定期券代を他の交通費(例えば小用で出かけた際の電車賃やタクシー代など)のように従業員からの要請を受けてその都度精算するものと同じように精算した場合(今月定期券をいくら分買ったから精算してほしいというような形式です)は、算定基礎額に含めないことができるものなのでしょうか?

違法なことをしようという気はないのですが、もし含めずに済むのなら社会保険料が安くなり会社・社員ともに負担が少なくなると思い質問させていただきました。

どなたかアドバイスお願いいたします。

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Re: 社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です

2007/01/12 08:43

satosato

ちょい参加

編集

通勤手当とは、あくまで通勤に要した交通費ですので、業務上費消した交通費は該当しませんが、貴社の給与計算では、その外勤交通費を含めて、給与計算されているってことですね?
厳密には、通勤交通費と外勤交通費は用途が違うので、省いて良いと思いますが、念の為、お近くの社会保険事務所へ相談される事をお勧めします。

通勤手当とは、あくまで通勤に要した交通費ですので、業務上費消した交通費は該当しませんが、貴社の給与計算では、その外勤交通費を含めて、給与計算されているってことですね?
厳密には、通勤交通費と外勤交通費は用途が違うので、省いて良いと思いますが、念の為、お近くの社会保険事務所へ相談される事をお勧めします。

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1. Re: 社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です

2007/01/12 08:43

satosato

ちょい参加

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通勤手当とは、あくまで通勤に要した交通費ですので、業務上費消した交通費は該当しませんが、貴社の給与計算では、その外勤交通費を含めて、給与計算されているってことですね?
厳密には、通勤交通費と外勤交通費は用途が違うので、省いて良いと思いますが、念の為、お近くの社会保険事務所へ相談される事をお勧めします。

通勤手当とは、あくまで通勤に要した交通費ですので、業務上費消した交通費は該当しませんが、貴社の給与計算では、その外勤交通費を含めて、給与計算されているってことですね?
厳密には、通勤交通費と外勤交通費は用途が違うので、省いて良いと思いますが、念の為、お近くの社会保険事務所へ相談される事をお勧めします。

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2. Re: 社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です

2007/01/12 10:10

anyanya

ちょい参加

編集

こんにちは。
私の会社でも同じような形態で通勤手当と営業時の交通費とを一緒に請求されることがありますのでコメントします。
通勤手当として支給されるものは算定基礎に含まれますが営業などで臨時に生じる交通費は通勤手当とは違うので算定基礎には含まれません。それは給与と一緒に通勤手当として支払われているか給与とは別に支払われているかにかかわらずそうだと思います。きちんとわけて通勤手当は算定基礎に含めて標準報酬月額を出すものと思います。めんどくさいですよね。
もちろん雇用保険の計算の基礎にも含まれると思います。
一度私も社会保険事務所に聞いたことがあるのですがそれを含めて支払わなかった場合もし調査が入ったとき発覚したらさかのぼってその分を請求されるとのことでした。
私も初心者ですのでもし間違っていたらどなたかコメント下さい。

こんにちは。
私の会社でも同じような形態で通勤手当と営業時の交通費とを一緒に請求されることがありますのでコメントします。
通勤手当として支給されるものは算定基礎に含まれますが営業などで臨時に生じる交通費は通勤手当とは違うので算定基礎には含まれません。それは給与と一緒に通勤手当として支払われているか給与とは別に支払われているかにかかわらずそうだと思います。きちんとわけて通勤手当は算定基礎に含めて標準報酬月額を出すものと思います。めんどくさいですよね。
もちろん雇用保険の計算の基礎にも含まれると思います。
一度私も社会保険事務所に聞いたことがあるのですがそれを含めて支払わなかった場合もし調査が入ったとき発覚したらさかのぼってその分を請求されるとのことでした。
私も初心者ですのでもし間違っていたらどなたかコメント下さい。

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3. Re: 社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です

2007/01/12 11:28

kodairan

おはつ

編集

こんにちは。
この件に関しましては、厚生労働省通達において、「通勤交通費は賃金である」と定義しています。しかし、業務上の交通費は「営業経費」であり、賃金ではありません。よって業務上の立替交通費等は算定基礎から除外する事に何の問題も無いと思います。ひとつ、気になるのですが、業務上の交通費と通勤交通費を合算して給料にてお支払していると解釈しましたが、通勤交通費に関しては所得税法上、月額10万円までが非課税となります。しかし、業務上の立替交通費等は勿論その対象外となりますので、非課税額の対象から外す必要がありますし、とはいうものの、営業経費であるが故、所得税の課税対象外となる分けで、その辺をどう処理されているのかがちょっと気になりました。余計な事で申し訳ありません。私も初心者であまり偉そうな事は言えないのですが、疑問に感じたもので・・・。

こんにちは。
この件に関しましては、厚生労働省通達において、「通勤交通費は賃金である」と定義しています。しかし、業務上の交通費は「営業経費」であり、賃金ではありません。よって業務上の立替交通費等は算定基礎から除外する事に何の問題も無いと思います。ひとつ、気になるのですが、業務上の交通費と通勤交通費を合算して給料にてお支払していると解釈しましたが、通勤交通費に関しては所得税法上、月額10万円までが非課税となります。しかし、業務上の立替交通費等は勿論その対象外となりますので、非課税額の対象から外す必要がありますし、とはいうものの、営業経費であるが故、所得税の課税対象外となる分けで、その辺をどう処理されているのかがちょっと気になりました。余計な事で申し訳ありません。私も初心者であまり偉そうな事は言えないのですが、疑問に感じたもので・・・。

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4. Re: 社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です

2007/01/12 12:01

anyanya

ちょい参加

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私はこの件は給与と一緒に交通費を支払っているのではなく通勤交通費を含めて別で支払っている場合(定期券などを買った都度精算等している場合)と解釈しました〜。間違ってたらごめんなさい。

私はこの件は給与と一緒に交通費を支払っているのではなく通勤交通費を含めて別で支払っている場合(定期券などを買った都度精算等している場合)と解釈しました〜。間違ってたらごめんなさい。

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5. Re: 社会保険料の算定基礎に含まれる交通費について質問です

2007/01/15 16:24

sirotan

積極参加

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皆さんからたくさんアドバイスいただけて助かりました!
どうも私の文書の書き方が稚拙だったようで困惑させてしまったようですが、通勤交通費を含めて別で(臨時の交通費等と併せて)支払っている場合は?ということでの質問でした。
どうやらそのような方法で支払いをしていても算定基礎額に含まれてしまうようですね…。正直に届け出ることにしますw
みなさんありがとうございました。

皆さんからたくさんアドバイスいただけて助かりました!
どうも私の文書の書き方が稚拙だったようで困惑させてしまったようですが、通勤交通費を含めて別で(臨時の交通費等と併せて)支払っている場合は?ということでの質問でした。
どうやらそのような方法で支払いをしていても算定基礎額に含まれてしまうようですね…。正直に届け出ることにしますw
みなさんありがとうございました。

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