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年末調整について

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年末調整について

2006/12/14 09:09

kurokawa

ちょい参加

回答数:5

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生命保険料控除の際の生命保険料の控除対象者は契約者ではないとだめなのですか?
受取人や契約者や受取人ではないのですが、実際には支払をしている場合は控除の対象者になるのですか?

初歩的な質問で申し訳ありません。

アドバイスよろしくお願いします。

生命保険料控除の際の生命保険料の控除対象者は契約者ではないとだめなのですか?
受取人や契約者や受取人ではないのですが、実際には支払をしている場合は控除の対象者になるのですか?

初歩的な質問で申し訳ありません。

アドバイスよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 年末調整について

2006/12/14 12:37

kurokawa

ちょい参加

編集

yukko_iさんアドバイスありがとうございます。

契約者、受取人両方に該当しない場合、例えば、契約者が父親で受取人が母親の保険を息子の給与から控除するのはだめですよね?

年末調整は結構奥が深いです。。

yukko_iさんアドバイスありがとうございます。

契約者、受取人両方に該当しない場合、例えば、契約者が父親で受取人が母親の保険を息子の給与から控除するのはだめですよね?

年末調整は結構奥が深いです。。

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1. Re: 年末調整について

2006/12/14 10:23

yukko_i

おはつ

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こんにちは。
控除対象者は、契約者ではなくても、実際に支払っている人で、大丈夫な場合もあるようです。
ただし、契約者・控除対象者とも、下記要件にあてはまらなければならないようですので、親が契約者で、子が控除対象者又はその逆のケースは大丈夫だと思います。
確認してみてくださいね。
--控除の対象とされるためには、「受取人のすべてが所得者本人又は所得者の配偶者や親族となっている必要がある」--

大変かもしれませんが、お互い頑張りましょうね。

こんにちは。
控除対象者は、契約者ではなくても、実際に支払っている人で、大丈夫な場合もあるようです。
ただし、契約者・控除対象者とも、下記要件にあてはまらなければならないようですので、親が契約者で、子が控除対象者又はその逆のケースは大丈夫だと思います。
確認してみてくださいね。
--控除の対象とされるためには、「受取人のすべてが所得者本人又は所得者の配偶者や親族となっている必要がある」--

大変かもしれませんが、お互い頑張りましょうね。

返信

2. Re: 年末調整について

2006/12/14 12:37

kurokawa

ちょい参加

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yukko_iさんアドバイスありがとうございます。

契約者、受取人両方に該当しない場合、例えば、契約者が父親で受取人が母親の保険を息子の給与から控除するのはだめですよね?

年末調整は結構奥が深いです。。

yukko_iさんアドバイスありがとうございます。

契約者、受取人両方に該当しない場合、例えば、契約者が父親で受取人が母親の保険を息子の給与から控除するのはだめですよね?

年末調整は結構奥が深いです。。

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3. Re: 年末調整について

2006/12/14 14:09

かめへん

神の領域

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生命保険料控除でポイントとなるのは、受取人と保険料支払者のみで、契約者が誰であるかは基本的に関係ない事となります。
ですから、受取人の部分について要件を満たしていれば、実際に支払われている方で控除すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

但し、年末調整には関係ありませんが、満期保険金を伴う保険の場合には、保険金受取人と保険料の支払者が異なる場合には、満期保険金受取時に、保険料負担者から受取人に対して、それに相当する分の贈与があったものとして、贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。
(生命保険料控除するという事は、保険料支払者が誰であるかを示しているようなものですから)

生命保険料控除でポイントとなるのは、受取人と保険料支払者のみで、契約者が誰であるかは基本的に関係ない事となります。
ですから、受取人の部分について要件を満たしていれば、実際に支払われている方で控除すべき事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

但し、年末調整には関係ありませんが、満期保険金を伴う保険の場合には、保険金受取人と保険料の支払者が異なる場合には、満期保険金受取時に、保険料負担者から受取人に対して、それに相当する分の贈与があったものとして、贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。
(生命保険料控除するという事は、保険料支払者が誰であるかを示しているようなものですから)

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4. Re: 年末調整について

2006/12/14 20:41

ron

すごい常連さん

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保険料控除について、
保険料控除に限らず、社会保険料控除や医療費控除、寄付金控除についても同じなのですが、厳密には、あくまでその申告者が支払ったもの出なければなりません。
ですので、他の家族の名義の口座から引き落としになっている保険料を控除対象とすることや、年金から控除されている介護保険料を他の家族の申告時に控除することは出来ません。

名義が異なっていても、現金払いのものについては、本人が支払ってさえ居れば、たとえ名義が違っていても家族全員の国民年金保険料を一人の申告者から控除することも可能です。

保険料控除について、
保険料控除に限らず、社会保険料控除や医療費控除、寄付金控除についても同じなのですが、厳密には、あくまでその申告者が支払ったもの出なければなりません。
ですので、他の家族の名義の口座から引き落としになっている保険料を控除対象とすることや、年金から控除されている介護保険料を他の家族の申告時に控除することは出来ません。

名義が異なっていても、現金払いのものについては、本人が支払ってさえ居れば、たとえ名義が違っていても家族全員の国民年金保険料を一人の申告者から控除することも可能です。

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5. Re: 年末調整について

2006/12/15 12:22

kurokawa

ちょい参加

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kamehenさん、ronさんアドバイスありがとうございます。
契約者ではなく支払者でなくてはならないのですね。

支払者を特定するためには通帳のコピーなど添付してもらったほうがいいのですか?現金払いのときは領収書のコピーとか。自己申告じゃだめですよね?



kamehenさん、ronさんアドバイスありがとうございます。
契約者ではなく支払者でなくてはならないのですね。

支払者を特定するためには通帳のコピーなど添付してもらったほうがいいのですか?現金払いのときは領収書のコピーとか。自己申告じゃだめですよね?



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