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社会保険の標準月額について

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社会保険の標準月額について

2006/12/13 19:08

klala

常連さん

回答数:1

編集

今度入社を控えている人の社会保険手続で教えていただきたいことがございます。

入社1ヶ月目…日給月給
入社2ヶ月以降…時給

この場合は、
1.資格取得時:標準月額を日給月給の額(交通費等も含む)とする
2.入社5ヶ月目(給与体系が変更になってから3ヶ月後)
  1)変動月以降の3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上
  2)資格取得時の標準月額と変動月以降の3ヶ月の報酬とに2等級以上の差があるとき

  上の1)2)を満たすときは、月額変更届を出すということでいいのでしょうか?

今度入社を控えている人の社会保険手続で教えていただきたいことがございます。

入社1ヶ月目…日給月給
入社2ヶ月以降…時給

この場合は、
1.資格取得時:標準月額を日給月給の額(交通費等も含む)とする
2.入社5ヶ月目(給与体系が変更になってから3ヶ月後)
  1)変動月以降の3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上
  2)資格取得時の標準月額と変動月以降の3ヶ月の報酬とに2等級以上の差があるとき

  上の1)2)を満たすときは、月額変更届を出すということでいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 社会保険の標準月額について

2006/12/13 20:34

totochan

常連さん

編集

こんばんわ。

まず入社時に1の処理をしてあげてください。

その後完全に給与体系が違うので
5ヵ月後に2ヶ月目〜4ヶ月目の3か月分の月額変更届けを出さなくてはなりません。

パートと同じ時間給ですので、
おっしゃるとおり、2の1)を満たし該当します。

2の2)についてはまったく違う給与体制ですので
2等級差がなくても提出しなくてはなりません。
その際の注意は、右端の摘要(小さな空欄)に
必ず給与体系日給月給より時間給に変更とか
パートに変更といった言葉を書き込まなくてはなりません。

こんばんわ。

まず入社時に1の処理をしてあげてください。

その後完全に給与体系が違うので
5ヵ月後に2ヶ月目〜4ヶ月目の3か月分の月額変更届けを出さなくてはなりません。

パートと同じ時間給ですので、
おっしゃるとおり、2の1)を満たし該当します。

2の2)についてはまったく違う給与体制ですので
2等級差がなくても提出しなくてはなりません。
その際の注意は、右端の摘要(小さな空欄)に
必ず給与体系日給月給より時間給に変更とか
パートに変更といった言葉を書き込まなくてはなりません。

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1. Re: 社会保険の標準月額について

2006/12/13 20:34

totochan

常連さん

編集

こんばんわ。

まず入社時に1の処理をしてあげてください。

その後完全に給与体系が違うので
5ヵ月後に2ヶ月目〜4ヶ月目の3か月分の月額変更届けを出さなくてはなりません。

パートと同じ時間給ですので、
おっしゃるとおり、2の1)を満たし該当します。

2の2)についてはまったく違う給与体制ですので
2等級差がなくても提出しなくてはなりません。
その際の注意は、右端の摘要(小さな空欄)に
必ず給与体系日給月給より時間給に変更とか
パートに変更といった言葉を書き込まなくてはなりません。

こんばんわ。

まず入社時に1の処理をしてあげてください。

その後完全に給与体系が違うので
5ヵ月後に2ヶ月目〜4ヶ月目の3か月分の月額変更届けを出さなくてはなりません。

パートと同じ時間給ですので、
おっしゃるとおり、2の1)を満たし該当します。

2の2)についてはまったく違う給与体制ですので
2等級差がなくても提出しなくてはなりません。
その際の注意は、右端の摘要(小さな空欄)に
必ず給与体系日給月給より時間給に変更とか
パートに変更といった言葉を書き込まなくてはなりません。

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