四月から変わった「養育期間中の標準報酬月額特例措置」について
なんですが、出産前の標準報酬月額より等級が下がった
場合、厚生年金のみ従前の月額で年金額が
計算されるようですが
勤務時間短縮等の措置で標準月額が下がったわけではなく
欠勤や早退により支給額から差し引かれて
下がった場合でも適応なんでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃったら
お教えください。
よろしくお願いいたします。
四月から変わった「養育期間中の標準報酬月額特例措置」について
なんですが、出産前の標準報酬月額より等級が下がった
場合、厚生年金のみ従前の月額で年金額が
計算されるようですが
勤務時間短縮等の措置で標準月額が下がったわけではなく
欠勤や早退により支給額から差し引かれて
下がった場合でも適応なんでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃったら
お教えください。
よろしくお願いいたします。