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資格喪失後の保険証の利用

質問 回答受付中

資格喪失後の保険証の利用

2006/12/11 20:25

peipou

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして。
社会人になって2ヶ月、労務管理をしています。

当社で社保の資格取得をした後、
資格喪失した方の保険証(当社の前に加入していたもの)
を利用した社員がいます。

既に、資格喪失した方の保険会社(?)への
支払いは済んでいるのですが、
その後の手続きがわかりません。

今回の本人の負担金を3割にするには、
療養費申請でよいのでしょうか?

そうだとすれば申請にあたって医師の証明の欄がありますが、
この場合も証明は必要なのでしょうか?
証明をとるためにお金がかかり、本人の負担金が増えてしまうのは
仕方の無いことなのでしょうか?

どうぞ、助言をいただきたいです。
また、このような事柄については
社会保険事務所に問い合わせても解答してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。

はじめまして。
社会人になって2ヶ月、労務管理をしています。

当社で社保の資格取得をした後、
資格喪失した方の保険証(当社の前に加入していたもの)
を利用した社員がいます。

既に、資格喪失した方の保険会社(?)への
支払いは済んでいるのですが、
その後の手続きがわかりません。

今回の本人の負担金を3割にするには、
療養費申請でよいのでしょうか?

そうだとすれば申請にあたって医師の証明の欄がありますが、
この場合も証明は必要なのでしょうか?
証明をとるためにお金がかかり、本人の負担金が増えてしまうのは
仕方の無いことなのでしょうか?

どうぞ、助言をいただきたいです。
また、このような事柄については
社会保険事務所に問い合わせても解答してもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 資格喪失後の保険証の利用

2006/12/13 20:27

peipou

おはつ

編集

お返事ありがとうございます。

以前加入していた保険組合の資格を喪失した後に受診したものについて、
保険がそちらの組合負担になっていたということです。

事実が発生したのは半年以上前のことですし、
既に当社の資格取得後であったため
本人は「当社の保険証を利用した」と申しておりましたので、
少し混乱してしまいました。

が、
既にその保険組合に支払ってもらっていた7割分は返還しましたし、
その後は普通に「療養費支給申請書」を提出し、
現在加入している社会保険に7割負担してもらうかたちにすれば
事は済むようです。

この「療養費支給申請書」には医師の証明の欄がありますので、
そちらの記入が必須ならば
医師の証明取得のための費用が本人にかかってしまうことを
心配しておりました。

が 社会保険事務所に確認したところ
今回の場合は医師の証明は不要で、
明細書を添付すれば申請できるとのことでした。

全てすっきり解決しまして、ありがとうございます。

このような場合は、
資格喪失後の受診についての通知自体は本人宛に届くが、
「申請は加入の保険組合・政府掌管社会保険事務所へ」
と記してあり、結局は社会保険に加入しているならば
会社を通して処理するというのがほとんどのケースのようです。

ですので、現行の保険証を病院に提示するだけでは
事は解決しませんし、
資格喪失した保険組合から7割支払ってもらっていた状態に
なっていた、ということなので、
本人は保険自体は効いている金額で病院に支払っているので、
病院に対して払いすぎているわけではありません。

説明が足りずに申し訳ありませんでした。
どうもありがとうございました。

お返事ありがとうございます。

以前加入していた保険組合の資格を喪失した後に受診したものについて、
保険がそちらの組合負担になっていたということです。

事実が発生したのは半年以上前のことですし、
既に当社の資格取得後であったため
本人は「当社の保険証を利用した」と申しておりましたので、
少し混乱してしまいました。

が、
既にその保険組合に支払ってもらっていた7割分は返還しましたし、
その後は普通に「療養費支給申請書」を提出し、
現在加入している社会保険に7割負担してもらうかたちにすれば
事は済むようです。

この「療養費支給申請書」には医師の証明の欄がありますので、
そちらの記入が必須ならば
医師の証明取得のための費用が本人にかかってしまうことを
心配しておりました。

が 社会保険事務所に確認したところ
今回の場合は医師の証明は不要で、
明細書を添付すれば申請できるとのことでした。

全てすっきり解決しまして、ありがとうございます。

このような場合は、
資格喪失後の受診についての通知自体は本人宛に届くが、
「申請は加入の保険組合・政府掌管社会保険事務所へ」
と記してあり、結局は社会保険に加入しているならば
会社を通して処理するというのがほとんどのケースのようです。

ですので、現行の保険証を病院に提示するだけでは
事は解決しませんし、
資格喪失した保険組合から7割支払ってもらっていた状態に
なっていた、ということなので、
本人は保険自体は効いている金額で病院に支払っているので、
病院に対して払いすぎているわけではありません。

説明が足りずに申し訳ありませんでした。
どうもありがとうございました。

返信

回答一覧
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1. Re: 資格喪失後の保険証の利用

2006/12/11 21:44

totochan

常連さん

編集

こんにちは。

ご質問の意味が少しわからないのですが、
ご本人が病院にかかられるのに
御社の保険証ではなく、前会社の保険証を使用してしまったということですね?

それは当然すでに保険証に明記されている
加入日以後ですね?

その場合は、会社は何もしなくていいはずですよ。
御社としては、雇って加入した時点で御社の保険証になるのですから、それを勝手に(間違って?)違うものを使った場合は
ご本人の責任ですし、
それに前会社も退職の処理をしているはずなので
本来は保険証を持っていること自体がおかしいのでは?

もしかすると、ご本人は前会社に返却していなかったのでは?
もしそうであれば、すぐに前会社に返すように
教えてあげて下さい。
企業は資格喪失届けを出す際に、
保険証添付を義務付けられております。

あとからでも返せば会社側も保険事務所からの印象はよくなりますからね。

で、ご本人はすぐに病院に行き新しい保険証を提示し
前回の会社は退職していたのに
間違って使用しましたと言えばすぐに払いすぎてる分は
返してくれます。

このままほっておいても、結局は2ヵ月後に
病院から電話が入り、
保険事務所に請求が通りませんでした。
退職されてるじゃないですか!と
お叱りの電話が入ります(個人に)

ですから、すぐに新しい保険証を見せにいくことを
お勧めしてあげてくださいね。

ご質問の意味が少し不明でしたので
こんな回答でお分かりいただけましたか?

こんにちは。

ご質問の意味が少しわからないのですが、
ご本人が病院にかかられるのに
御社の保険証ではなく、前会社の保険証を使用してしまったということですね?

それは当然すでに保険証に明記されている
加入日以後ですね?

その場合は、会社は何もしなくていいはずですよ。
御社としては、雇って加入した時点で御社の保険証になるのですから、それを勝手に(間違って?)違うものを使った場合は
ご本人の責任ですし、
それに前会社も退職の処理をしているはずなので
本来は保険証を持っていること自体がおかしいのでは?

もしかすると、ご本人は前会社に返却していなかったのでは?
もしそうであれば、すぐに前会社に返すように
教えてあげて下さい。
企業は資格喪失届けを出す際に、
保険証添付を義務付けられております。

あとからでも返せば会社側も保険事務所からの印象はよくなりますからね。

で、ご本人はすぐに病院に行き新しい保険証を提示し
前回の会社は退職していたのに
間違って使用しましたと言えばすぐに払いすぎてる分は
返してくれます。

このままほっておいても、結局は2ヵ月後に
病院から電話が入り、
保険事務所に請求が通りませんでした。
退職されてるじゃないですか!と
お叱りの電話が入ります(個人に)

ですから、すぐに新しい保険証を見せにいくことを
お勧めしてあげてくださいね。

ご質問の意味が少し不明でしたので
こんな回答でお分かりいただけましたか?

返信

2. Re: 資格喪失後の保険証の利用

2006/12/13 20:27

peipou

おはつ

編集

お返事ありがとうございます。

以前加入していた保険組合の資格を喪失した後に受診したものについて、
保険がそちらの組合負担になっていたということです。

事実が発生したのは半年以上前のことですし、
既に当社の資格取得後であったため
本人は「当社の保険証を利用した」と申しておりましたので、
少し混乱してしまいました。

が、
既にその保険組合に支払ってもらっていた7割分は返還しましたし、
その後は普通に「療養費支給申請書」を提出し、
現在加入している社会保険に7割負担してもらうかたちにすれば
事は済むようです。

この「療養費支給申請書」には医師の証明の欄がありますので、
そちらの記入が必須ならば
医師の証明取得のための費用が本人にかかってしまうことを
心配しておりました。

が 社会保険事務所に確認したところ
今回の場合は医師の証明は不要で、
明細書を添付すれば申請できるとのことでした。

全てすっきり解決しまして、ありがとうございます。

このような場合は、
資格喪失後の受診についての通知自体は本人宛に届くが、
「申請は加入の保険組合・政府掌管社会保険事務所へ」
と記してあり、結局は社会保険に加入しているならば
会社を通して処理するというのがほとんどのケースのようです。

ですので、現行の保険証を病院に提示するだけでは
事は解決しませんし、
資格喪失した保険組合から7割支払ってもらっていた状態に
なっていた、ということなので、
本人は保険自体は効いている金額で病院に支払っているので、
病院に対して払いすぎているわけではありません。

説明が足りずに申し訳ありませんでした。
どうもありがとうございました。

お返事ありがとうございます。

以前加入していた保険組合の資格を喪失した後に受診したものについて、
保険がそちらの組合負担になっていたということです。

事実が発生したのは半年以上前のことですし、
既に当社の資格取得後であったため
本人は「当社の保険証を利用した」と申しておりましたので、
少し混乱してしまいました。

が、
既にその保険組合に支払ってもらっていた7割分は返還しましたし、
その後は普通に「療養費支給申請書」を提出し、
現在加入している社会保険に7割負担してもらうかたちにすれば
事は済むようです。

この「療養費支給申請書」には医師の証明の欄がありますので、
そちらの記入が必須ならば
医師の証明取得のための費用が本人にかかってしまうことを
心配しておりました。

が 社会保険事務所に確認したところ
今回の場合は医師の証明は不要で、
明細書を添付すれば申請できるとのことでした。

全てすっきり解決しまして、ありがとうございます。

このような場合は、
資格喪失後の受診についての通知自体は本人宛に届くが、
「申請は加入の保険組合・政府掌管社会保険事務所へ」
と記してあり、結局は社会保険に加入しているならば
会社を通して処理するというのがほとんどのケースのようです。

ですので、現行の保険証を病院に提示するだけでは
事は解決しませんし、
資格喪失した保険組合から7割支払ってもらっていた状態に
なっていた、ということなので、
本人は保険自体は効いている金額で病院に支払っているので、
病院に対して払いすぎているわけではありません。

説明が足りずに申し訳ありませんでした。
どうもありがとうございました。

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