編集
>法人税を計算すると黒字から赤字になりました。
>なので赤字ですが黒字なんですね・・・。
そうです。均等割のなせる"いたずら"です。
税前純利益が80,000円だとしますと、特段の加算・減算項目がなければ(事業税の前期確定分納付および当期中間分納付もなかったとして)、課税所得も80,000円ですので、例えば(資本金1,000万円規模として)、
確定法人税=17,500 確定事業税=4,000 確定県民税=800+20,000 確定市民税=2,000+50,000円
計94,300円が未払(確定額)
となります。もちろん、源泉所得税15円および利子割5円の分だけ安くなっています。
決算時の仕訳は、
法人税等94,320/未払法人税等17,500
/未払法人税等 4,000
/未払法人税等20,800
/未払法人税等52,000
/仮払法人税 20
となります。
そこで、
(1)所得税・利子割は最終的に「法人税等」で決算されたので、別表5(2)では「損金経理による納付」となります。
(2)別表4では、
・1欄=△14,320
・4欄=5
・5欄=94,300
・25欄=15
・38欄=80,000
となります(合計欄等は略)。(注1)
(3)別表5(1)では、
〔当期の減〕
・29欄=△5
〔当期の増〕
・26欄=△14,320
・27欄=94,300
・28欄確定=△17,500
・29欄中間=△5
・29欄確定=△20,800
・30欄確定=△52,000
〔差引翌期首現在利益積立金額〕
・31欄=△10,320 (注2)
となります(合計欄等は略)。
(注1、11/29-16:50修正)別表4の書き方の手順は以下のとおりです。
(1)税前純利益80,000円を白紙の別表4の1欄に記入する。この状態で、38欄(課税所得)は当然ながら80,000円です。
(2)税前純利益と課税所得との差分項目(所謂加算、減算項目)を加算欄、減算欄に記入する。本例では、特段のものがありませんから記入事項は無しで、結局、課税所得(38欄)は80,000円と算定されたままです。
(3)課税所得80,000円に対する税額(法人税等)を、別表1や住民税申告書等を利用して求めます。本例では、こうして得られた確定額(未払法人税等)と、源泉所得税および利子割として期中に支払済の金額の合計額94,320円が、年税額たる「法人税等」になります。
(4)P/Lの末尾をよく見ると、『税前純利益 - 法人税等 = 当期純利益』という構造です。そこで別表4において、(1)で記載した1欄の80,000円から『法人税等』に該当する項目を分身させるのです。分身させた残りが「当期純利益」となることを上記構造式は示しています。本例の場合、分身先は4欄、5欄、25欄です。分身先はいずれも加算欄ですので、分身させる都度、1欄を減額する必要があります。結局、計94,320円を分身させた結果、1欄は△14,320(=80,000-94,320)円となります。これ即ち「当期純利益」です。
1欄を分身させただけですから、38欄の課税所得は(2)のときと変化はありません。これで別表4は完成です。
(蛇足)別表4で、2〜5欄や25欄を記入するのは38欄を求めるための手続きではないのです。その前に38欄は分かっているのです。
(注2)P/Lでは14,320円の赤字ですが、確定事業税4,000円は、翌期に現金で支払うまで別表5(1)上に「利益」として残る取り扱いとなっています(27欄+28欄+29欄+30欄=4,000円)ので、別表5(1)の翌期への繰越額は△10,320円となります。
(注3)源泉所得税や利子割、ましてや法人税等の中間納付額を「租税公課」などという科目で仕訳しないケースをモデルに説明させていただきました。
>法人税を計算すると黒字から赤字になりました。
>なので赤字ですが黒字なんですね・・・。
そうです。均等割のなせる"いたずら"です。
税前純利益が80,000円だとしますと、特段の加算・減算項目がなければ(事業税の前期確定分納付および当期中間分納付もなかったとして)、課税所得も80,000円ですので、例えば(資本金1,000万円規模として)、
確定法人税=17,500 確定事業税=4,000 確定県民税=800+20,000 確定市民税=2,000+50,000円
計94,300円が未払(確定額)
となります。もちろん、源泉所得税15円および利子割5円の分だけ安くなっています。
決算時の仕訳は、
法人税等94,320/未払法人税等17,500
/未払法人税等 4,000
/未払法人税等20,800
/未払法人税等52,000
/仮払法人税 20
となります。
そこで、
(1)所得税・利子割は最終的に「法人税等」で決算されたので、別表5(2)では「損金経理による納付」となります。
(2)別表4では、
・1欄=△14,320
・4欄=5
・5欄=94,300
・25欄=15
・38欄=80,000
となります(合計欄等は略)。(注1)
(3)別表5(1)では、
〔当期の減〕
・29欄=△5
〔当期の増〕
・26欄=△14,320
・27欄=94,300
・28欄確定=△17,500
・29欄中間=△5
・29欄確定=△20,800
・30欄確定=△52,000
〔差引翌期首現在利益積立金額〕
・31欄=△10,320 (注2)
となります(合計欄等は略)。
(注1、11/29-16:50修正)別表4の書き方の手順は以下のとおりです。
(1)税前純利益80,000円を白紙の別表4の1欄に記入する。この状態で、38欄(課税所得)は当然ながら80,000円です。
(2)税前純利益と課税所得との差分項目(所謂加算、減算項目)を加算欄、減算欄に記入する。本例では、特段のものがありませんから記入事項は無しで、結局、課税所得(38欄)は80,000円と算定されたままです。
(3)課税所得80,000円に対する税額(法人税等)を、別表1や住民税申告書等を利用して求めます。本例では、こうして得られた確定額(未払法人税等)と、源泉所得税および利子割として期中に支払済の金額の合計額94,320円が、年税額たる「法人税等」になります。
(4)P/Lの末尾をよく見ると、『税前純利益 - 法人税等 = 当期純利益』という構造です。そこで別表4において、(1)で記載した1欄の80,000円から『法人税等』に該当する項目を分身させるのです。分身させた残りが「当期純利益」となることを上記構造式は示しています。本例の場合、分身先は4欄、5欄、25欄です。分身先はいずれも加算欄ですので、分身させる都度、1欄を減額する必要があります。結局、計94,320円を分身させた結果、1欄は△14,320(=80,000-94,320)円となります。これ即ち「当期純利益」です。
1欄を分身させただけですから、38欄の課税所得は(2)のときと変化はありません。これで別表4は完成です。
(蛇足)別表4で、2〜5欄や25欄を記入するのは38欄を求めるための手続きではないのです。その前に38欄は分かっているのです。
(注2)P/Lでは14,320円の赤字ですが、確定事業税4,000円は、翌期に現金で支払うまで別表5(1)上に「利益」として残る取り扱いとなっています(27欄+28欄+29欄+30欄=4,000円)ので、別表5(1)の翌期への繰越額は△10,320円となります。
(注3)源泉所得税や利子割、ましてや法人税等の中間納付額を「租税公課」などという科目で仕訳しないケースをモデルに説明させていただきました。
返信