質問です。
通常の中小法人の役員さんなんですが、
今期に定期保険に入る際に 自分の子供の分も入られたんです。
その方は現在20歳で まだ大学に在学中なんですが、
契約者を【役員の親族】にする定期保険は会社で費用算入出来るんでしょうか?
法人税法通達を調べてみると、確かに9−5−3?に、
【役員及び使用人の親族】とゆう文言は入っているのですが。
従業員親族まで認めると誰に対する保険でも落とせることになるような……
この部分の解釈について教えてください。
保険料として認められない場合ですが。
この役員の子供さんは将来的にはこの会社に入られるそうなので。
今は貸付金として処理しておいて、
入社してから給与から返してもらう処理をしようと思います。
質問です。
通常の中小法人の役員さんなんですが、
今期に定期保険に入る際に 自分の子供の分も入られたんです。
その方は現在20歳で まだ大学に在学中なんですが、
契約者を【役員の親族】にする定期保険は会社で費用算入出来るんでしょうか?
法人税法通達を調べてみると、確かに9−5−3?に、
【役員及び使用人の親族】とゆう文言は入っているのですが。
従業員親族まで認めると誰に対する保険でも落とせることになるような……
この部分の解釈について教えてください。
保険料として認められない場合ですが。
この役員の子供さんは将来的にはこの会社に入られるそうなので。
今は貸付金として処理しておいて、
入社してから給与から返してもらう処理をしようと思います。