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保険料の処理について

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保険料の処理について

2006/11/18 16:02

hiron

おはつ

回答数:1

編集

質問です。

通常の中小法人の役員さんなんですが、
今期に定期保険に入る際に 自分の子供の分も入られたんです。

その方は現在20歳で まだ大学に在学中なんですが、
契約者を【役員の親族】にする定期保険は会社で費用算入出来るんでしょうか?

法人税法通達を調べてみると、確かに9−5−3?に、
【役員及び使用人の親族】とゆう文言は入っているのですが。

従業員親族まで認めると誰に対する保険でも落とせることになるような……
この部分の解釈について教えてください。

保険料として認められない場合ですが。
この役員の子供さんは将来的にはこの会社に入られるそうなので。

今は貸付金として処理しておいて、
入社してから給与から返してもらう処理をしようと思います。

質問です。

通常の中小法人の役員さんなんですが、
今期に定期保険に入る際に 自分の子供の分も入られたんです。

その方は現在20歳で まだ大学に在学中なんですが、
契約者を【役員の親族】にする定期保険は会社で費用算入出来るんでしょうか?

法人税通達を調べてみると、確かに9−5−3?に、
役員及び使用人の親族】とゆう文言は入っているのですが。

従業員親族まで認めると誰に対する保険でも落とせることになるような……
この部分の解釈について教えてください。

保険料として認められない場合ですが。
この役員の子供さんは将来的にはこの会社に入られるそうなので。

今は貸付金として処理しておいて、
入社してから給与から返してもらう処理をしようと思います。

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1. Re: 保険料の処理について

2006/11/20 23:12

かめへん

神の領域

編集

契約者は法人で、被保険者が役員の親族という事と思いますが、通達は、正確には9−3−5ですね。
そこにも記述がありますが、死亡保険金の受取人が法人であるか、被保険者の遺族であるか、によって取り扱いが違います。

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族の場合は、役員等の特定の者を被保険者としている場合には給与扱いにすべき事とされています。
ですから、こちらであれば、役員に対する給与扱いとなり、源泉徴収の対象ともなります。

死亡保険金の受取人が法人の場合は、特に通達上で、定めはありませんが、そもそも定期保険は一定期間内に被保険者が死亡した場合に限って保険金が支払われるもので、役員親族が死亡して、保険金が会社に入金されても、収入になるだけで、個人に対して払いだすとしても、せいぜい御仏前程度のもので、普通に考えたらそんな事はしないですよね。
(被保険者が役員であれば、それを原資として退職金が支払われたりしますので、収入分の経費が出るケースが多いと思います)
それだけに、役員の親族を被保険者とする事に合理性がない限りは、否認される(給与扱い)可能性が高いものと思います。

>保険料として認められない場合ですが。
>この役員の子供さんは将来的にはこの会社に入られるそうなので。
>今は貸付金として処理しておいて、
>入社してから給与から返してもらう処理をしようと思います。

それは無理かと思います。
将来的に入るのであれば、その時に保険に入れば良いだけの事で、現時点では単なる役員の親族の訳ですので、現時点で加入された場合は、その契約そのものが給与扱いになるものと思います。

契約者は法人で、被保険者役員の親族という事と思いますが、通達は、正確には9−3−5ですね。
そこにも記述がありますが、死亡保険金の受取人が法人であるか、被保険者の遺族であるか、によって取り扱いが違います。

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族の場合は、役員等の特定の者を被保険者としている場合には給与扱いにすべき事とされています。
ですから、こちらであれば、役員に対する給与扱いとなり、源泉徴収の対象ともなります。

死亡保険金の受取人が法人の場合は、特に通達上で、定めはありませんが、そもそも定期保険は一定期間内に被保険者が死亡した場合に限って保険金が支払われるもので、役員親族が死亡して、保険金が会社に入金されても、収入になるだけで、個人に対して払いだすとしても、せいぜい御仏前程度のもので、普通に考えたらそんな事はしないですよね。
被保険者が役員であれば、それを原資として退職金が支払われたりしますので、収入分の経費が出るケースが多いと思います)
それだけに、役員の親族を被保険者とする事に合理性がない限りは、否認される(給与扱い)可能性が高いものと思います。

>保険料として認められない場合ですが。
>この役員の子供さんは将来的にはこの会社に入られるそうなので。
>今は貸付金として処理しておいて、
>入社してから給与から返してもらう処理をしようと思います。

それは無理かと思います。
将来的に入るのであれば、その時に保険に入れば良いだけの事で、現時点では単なる役員の親族の訳ですので、現時点で加入された場合は、その契約そのものが給与扱いになるものと思います。

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