有限会社って、前からも、新会社法が施行されてからも
登記上の取締役会って設置できないわけですが、
役員報酬の決定は、年額を社員総会(現在は株主総会)で
きめて、個々の報酬は取締役会で決めるっていうのは、
登記上ではない(設置が認められていない)が、
実際の役員上の取締役会という意味で、
個々の報酬はいままでどおり取締役会で決めるって
いうのでいいのでしょうか?
それとも、取締役会議事録なんて必要ない?
なんだかわけわからなくなってきました・・・。
どの手順を踏めば、税務上OKなのでしょうか?
どなたかおしえてください!
有限会社って、前からも、新会社法が施行されてからも
登記上の取締役会って設置できないわけですが、
役員報酬の決定は、年額を社員総会(現在は株主総会)で
きめて、個々の報酬は取締役会で決めるっていうのは、
登記上ではない(設置が認められていない)が、
実際の役員上の取締役会という意味で、
個々の報酬はいままでどおり取締役会で決めるって
いうのでいいのでしょうか?
それとも、取締役会議事録なんて必要ない?
なんだかわけわからなくなってきました・・・。
どの手順を踏めば、税務上OKなのでしょうか?
どなたかおしえてください!