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ゴルフセットは費用計上できますか?

質問 回答受付中

ゴルフセットは費用計上できますか?

2006/10/31 11:10

kumae

おはつ

回答数:6

編集

kumaeと申します。

個人事業主ですが、ゴルフセットを、やむなく購入する事になったのですが、この費用は計上できますか?

話の流れとしては、お得意さまからゴルフのお誘いを受けたので、ゴルフセット一式10万円を購入しました。

普段はゴルフはしませんが、ビジネスのために買ったので、個人的には経費で落としたいと考えています。

どうぞ、宜しくお願い致します。




kumaeと申します。

個人事業主ですが、ゴルフセットを、やむなく購入する事になったのですが、この費用は計上できますか?

話の流れとしては、お得意さまからゴルフのお誘いを受けたので、ゴルフセット一式10万円を購入しました。

普段はゴルフはしませんが、ビジネスのために買ったので、個人的には経費で落としたいと考えています。

どうぞ、宜しくお願い致します。




この質問に回答
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1. Re: ゴルフセットは費用計上できますか?

2006/10/31 12:42

かめへん

神の領域

編集

残念ながら無理でしょうね〜。

ゴルフが事業上必要で、仕事絡みにしか使わないと言っても、使おうと思えばいつでも個人で使える訳ですので、ゴルフセットまでは無理と思います。

仮に法人であったとしても、ゴルフセットを購入しても、役員に対する賞与として損金不算入になり、源泉徴収されるものと思います。
要は、個人で負担すべき性格のものですので。

もちろん、プレー代は、仕事絡みのものであれば経費にできるとは思いますが、その道具代までは無理だと思います。

残念ながら無理でしょうね〜。

ゴルフが事業上必要で、仕事絡みにしか使わないと言っても、使おうと思えばいつでも個人で使える訳ですので、ゴルフセットまでは無理と思います。

仮に法人であったとしても、ゴルフセットを購入しても、役員に対する賞与として損金不算入になり、源泉徴収されるものと思います。
要は、個人で負担すべき性格のものですので。

もちろん、プレー代は、仕事絡みのものであれば経費にできるとは思いますが、その道具代までは無理だと思います。

返信

2. Re: ゴルフセットは費用計上できますか?

2006/10/31 13:31

じぇっと

常連さん

編集

kamehenさんのご指摘通りかと思います。
実際に知り合いの会社では、ゴルフセットは調査で否認されていたそうです。

kamehenさんのご指摘通りかと思います。
実際に知り合いの会社では、ゴルフセットは調査で否認されていたそうです。

返信

3. Re: ゴルフセットは費用計上できますか?

2006/10/31 18:10

kumae

おはつ

編集

kamehenさん、jetwindさん、コメントありがとうございます。

なるほど、やっぱりそうですよね。

すみません、ここでちょっと皆さんに屁理屈を言います。

給与所得者だと、サラリーマンの必要経費として、年収に応じた額が決められていて、その額を差し引いた金額が「給与所得控除後の金額」とされている訳ですよね。
その中にもしかすると、ゴルフセット代が含まれている可能性も無きにしもあらず・・・

屁理屈と解っていて書いています。

この屁理屈に付き合ってくださる方コメントお願い致します。


kamehenさん、jetwindさん、コメントありがとうございます。

なるほど、やっぱりそうですよね。

すみません、ここでちょっと皆さんに屁理屈を言います。

給与所得者だと、サラリーマンの必要経費として、年収に応じた額が決められていて、その額を差し引いた金額が「給与所得控除後の金額」とされている訳ですよね。
その中にもしかすると、ゴルフセット代が含まれている可能性も無きにしもあらず・・・

屁理屈と解っていて書いています。

この屁理屈に付き合ってくださる方コメントお願い致します。


返信

4. Re: ゴルフセットは費用計上できますか?

2006/10/31 18:35

かめへん

神の領域

編集

給与所得控除額は、単なる率計算ですので、実際に何が含まれていて、何が含まれていないかは、誰にもわからないと思います。

ただ、普通に考えれば、事業所得で必要経費にならないようなものが給与所得控除に含まれているとは考えられないと思います。

その逆は、結構ありそうな気はします。
例えば、マイカーの減価償却費など、考え方としては、たぶん含まれていないものと思います、事業所得であれば必要経費にできるのですが。
基本的に、税法では、マイカーは未だにぜいたく品的な捉え方をしていて、医療費控除の際にも、電車・バス等の交通費は支払った医療費に含められる事となっていますが、マイカー絡みの駐車料・ガソリン代・通行料等は理由のいかんに関わらず一切認められていない所からも、それがわかると思います。

給与所得控除額は、単なる率計算ですので、実際に何が含まれていて、何が含まれていないかは、誰にもわからないと思います。

ただ、普通に考えれば、事業所得で必要経費にならないようなものが給与所得控除に含まれているとは考えられないと思います。

その逆は、結構ありそうな気はします。
例えば、マイカーの減価償却費など、考え方としては、たぶん含まれていないものと思います、事業所得であれば必要経費にできるのですが。
基本的に、税法では、マイカーは未だにぜいたく品的な捉え方をしていて、医療費控除の際にも、電車・バス等の交通費は支払った医療費に含められる事となっていますが、マイカー絡みの駐車料・ガソリン代・通行料等は理由のいかんに関わらず一切認められていない所からも、それがわかると思います。

返信

5. Re: ゴルフセットは費用計上できますか?

2006/10/31 19:00

kumae

おはつ

編集

kamehenさん
kumaeの屁理屈にコメントしてくださってありがとうございます。

勉強になりました。

それにしても、医療費控除に関して、税法では、マイカーが贅沢品とは・・・
いくらかかったのかを、客観的に算出するのが難しいからでしょうかね・・・ 
kumae的には、タクシーの方がよっぽど贅沢品のように思います。
病人は自ら運転できないからとみなしてなのでしょうか?

ありがとうございました。
これで、しっくり来ました。 :-D

kamehenさん
kumaeの屁理屈にコメントしてくださってありがとうございます。

勉強になりました。

それにしても、医療費控除に関して、税法では、マイカーが贅沢品とは・・・
いくらかかったのかを、客観的に算出するのが難しいからでしょうかね・・・ 
kumae的には、タクシーの方がよっぽど贅沢品のように思います。
病人は自ら運転できないからとみなしてなのでしょうか?

ありがとうございました。
これで、しっくり来ました。 :-D

返信

6. Re: ゴルフセットは費用計上できますか?

2006/10/31 19:04

かめへん

神の領域

編集

タクシー代に関しては、急患等で電車・バス等を使えない場合に限って、特別に認められるものではあります。
(領収書の添付は必要となります)

税務署の方が話していましたが、マイカー絡みは、まだマイカーが珍しかった頃の取り扱いが、そのまんまず〜〜っと未だに続いている、との事でした(^^;
(確かに、ガソリン代等は算定し難い部分はありますが)

タクシー代に関しては、急患等で電車・バス等を使えない場合に限って、特別に認められるものではあります。
領収書の添付は必要となります)

税務署の方が話していましたが、マイカー絡みは、まだマイカーが珍しかった頃の取り扱いが、そのまんまず〜〜っと未だに続いている、との事でした(^^;
(確かに、ガソリン代等は算定し難い部分はありますが)

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