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医療費控除について

質問 回答受付中

医療費控除について

2006/10/06 12:47

cap

おはつ

回答数:4

編集

実は、いろいろ事情がありまして、今更ながら平成14年分からの医療費控除をしようとおもっているのですが、初めて確定申告する場合には5年前までさかのぼることができると聞きましたが、一度でも確定申告をしたことがある場合は去年の分、つまり17年分しかできないと聞きました。これって本当でしょうか?
実は、平成12年に帝王切開での出産のために医療費控除をしたことがあるんです・・・。

教えてください。

実は、いろいろ事情がありまして、今更ながら平成14年分からの医療費控除をしようとおもっているのですが、初めて確定申告する場合には5年前までさかのぼることができると聞きましたが、一度でも確定申告をしたことがある場合は去年の分、つまり17年分しかできないと聞きました。これって本当でしょうか?
実は、平成12年に帝王切開での出産のために医療費控除をしたことがあるんです・・・。

教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 医療費控除について

2006/10/06 13:31

cap

おはつ

編集

ありがとうございます!
私は、給与所得のみで確定申告はその出産のときだけです。
早速やってみます。

申し訳ないのですが、もう一つ質問です。
いろいろ調べていると、たとえば、14年分を受ける場合に
すでに14年の確定申告で医療費控除をしてしまっていたときは
14年分についてはもう二度と医療費控除をすることができないようですが、その場合は、15年以降なら医療費控除をすることができるということでしょうか?

すいません、こんな質問で・・・。
今後のためにもどうか、よろしくお願いします。

ありがとうございます!
私は、給与所得のみで確定申告はその出産のときだけです。
早速やってみます。

申し訳ないのですが、もう一つ質問です。
いろいろ調べていると、たとえば、14年分を受ける場合に
すでに14年の確定申告で医療費控除をしてしまっていたときは
14年分についてはもう二度と医療費控除をすることができないようですが、その場合は、15年以降なら医療費控除をすることができるということでしょうか?

すいません、こんな質問で・・・。
今後のためにもどうか、よろしくお願いします。

返信

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1. Re: 医療費控除について

2006/10/06 13:09

yayoi16

常連さん

編集

あなた自身が給与所得しかなくて
確定申告の義務者でない場合は
14年度の所得についての
確定申告書を提出していなければ
今からでも必要書類さえ揃っていれば
申告は可能です。

あなた自身が給与所得しかなくて
確定申告の義務者でない場合は
14年度の所得についての
確定申告書を提出していなければ
今からでも必要書類さえ揃っていれば
申告は可能です。

返信

2. Re: 医療費控除について

2006/10/06 13:31

cap

おはつ

編集

ありがとうございます!
私は、給与所得のみで確定申告はその出産のときだけです。
早速やってみます。

申し訳ないのですが、もう一つ質問です。
いろいろ調べていると、たとえば、14年分を受ける場合に
すでに14年の確定申告で医療費控除をしてしまっていたときは
14年分についてはもう二度と医療費控除をすることができないようですが、その場合は、15年以降なら医療費控除をすることができるということでしょうか?

すいません、こんな質問で・・・。
今後のためにもどうか、よろしくお願いします。

ありがとうございます!
私は、給与所得のみで確定申告はその出産のときだけです。
早速やってみます。

申し訳ないのですが、もう一つ質問です。
いろいろ調べていると、たとえば、14年分を受ける場合に
すでに14年の確定申告で医療費控除をしてしまっていたときは
14年分についてはもう二度と医療費控除をすることができないようですが、その場合は、15年以降なら医療費控除をすることができるということでしょうか?

すいません、こんな質問で・・・。
今後のためにもどうか、よろしくお願いします。

返信

3. Re: 医療費控除について

2006/10/06 13:48

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>初めて確定申告する場合には5年前までさかのぼることができると聞きましたが、一度でも確定申告をしたことがある場合は去年の分、つまり17年分しかできないと聞きました。これって本当でしょうか?

申告手続きについては、次のようになっています。

1.一度も確定申告をしたことがない年について
税法の時効が5年である関係上、所得税の確定申告は5年前までさかのぼってすることができます。
したがって、現在は平成18年10月ですので、平成14年〜平成17年までの年については、今からでも確定申告をすることができます。
(いずれもまだ確定申告をしていない年に限る。)

2.一度確定申告をしたことがある年について
過去に一度確定申告をした年について、その内容に誤りや漏れがある場合、申告をやり直すことができます。

確定申告で計算した税金に不足があり、追加納付する場合は、「修正申告」という手続きになります。

反対に、確定申告した税金が多すぎるので、還付してもらう場合は、「更正の請求」という手続きになり、その確定申告書の提出期限(法定申告期限)から1年以内にしなければなりません。


解説
「一度でも確定申告をしたことがある場合」というのは、「その年の所得について、一度でも確定申告をしたことがある場合」、という意味です。
過去に確定申告をした経験があるかどうかという意味ではありません。

たとえば、過去に平成16年分の確定申告をしたとしましょう。
この場合、平成16年分の所得については、一度確定申告をしていますから、これを再度正しく計算し直すには、「修正申告」か「更正の請求」しかありません。

もしも税金を間違って多く収めているので、還付して返してほしいという場合には、「更正の請求」になりますが、これは1年以内にしないとダメです。
したがって、平成18年10月現在では、「1年以内」というタイムリミットを過ぎていますので、「更正の請求」はできません。
したがって、税金は還付してもらえません。


もしも平成14年分の所得について、まだ確定申告をしていないとします。
この場合、確定申告は5年前までさかのぼってできますので、平成14年分の確定申告をすることは可能です。
もしも医療費の領収書類がそろっているのであれば、もちろん医療費控除を受けることができます。


また、所得税の計算は、年単位で行います。
つまり、平成14年分は平成14年分だけで、平成15年分は平成15年分だけで計算します。

逆に言うと、平成14年の医療費控除がどうであろうと、それは他の年にはまったく影響しません。
したがって、平成15年の医療費控除については平成15年の医療費だけで計算します。
平成16年の医療費控除は平成16年の医療費だけで計算し、過去の年分の医療費控除がどうであったのかは関係しません。

どうかがんばってください。

>初めて確定申告する場合には5年前までさかのぼることができると聞きましたが、一度でも確定申告をしたことがある場合は去年の分、つまり17年分しかできないと聞きました。これって本当でしょうか?

申告手続きについては、次のようになっています。

1.一度も確定申告をしたことがない年について
税法の時効が5年である関係上、所得税の確定申告は5年前までさかのぼってすることができます。
したがって、現在は平成18年10月ですので、平成14年〜平成17年までの年については、今からでも確定申告をすることができます。
(いずれもまだ確定申告をしていない年に限る。)

2.一度確定申告をしたことがある年について
過去に一度確定申告をした年について、その内容に誤りや漏れがある場合、申告をやり直すことができます。

確定申告で計算した税金に不足があり、追加納付する場合は、「修正申告」という手続きになります。

反対に、確定申告した税金が多すぎるので、還付してもらう場合は、「更正の請求」という手続きになり、その確定申告書の提出期限(法定申告期限)から1年以内にしなければなりません。


解説
「一度でも確定申告をしたことがある場合」というのは、「その年の所得について、一度でも確定申告をしたことがある場合」、という意味です。
過去に確定申告をした経験があるかどうかという意味ではありません。

たとえば、過去に平成16年分の確定申告をしたとしましょう。
この場合、平成16年分の所得については、一度確定申告をしていますから、これを再度正しく計算し直すには、「修正申告」か「更正の請求」しかありません。

もしも税金を間違って多く収めているので、還付して返してほしいという場合には、「更正の請求」になりますが、これは1年以内にしないとダメです。
したがって、平成18年10月現在では、「1年以内」というタイムリミットを過ぎていますので、「更正の請求」はできません。
したがって、税金は還付してもらえません。


もしも平成14年分の所得について、まだ確定申告をしていないとします。
この場合、確定申告は5年前までさかのぼってできますので、平成14年分の確定申告をすることは可能です。
もしも医療費の領収書類がそろっているのであれば、もちろん医療費控除を受けることができます。


また、所得税の計算は、年単位で行います。
つまり、平成14年分は平成14年分だけで、平成15年分は平成15年分だけで計算します。

逆に言うと、平成14年の医療費控除がどうであろうと、それは他の年にはまったく影響しません。
したがって、平成15年の医療費控除については平成15年の医療費だけで計算します。
平成16年の医療費控除は平成16年の医療費だけで計算し、過去の年分の医療費控除がどうであったのかは関係しません。

どうかがんばってください。

返信

4. Re: 医療費控除について

2006/10/06 13:54

cap

おはつ

編集

ありがとうございました!
とても参考になりました。
「一度でも」とはそういう意味だったのですね。
すいません、日本語勉強しなおします。

本当に助かりました。

ありがとうございました!
とても参考になりました。
「一度でも」とはそういう意味だったのですね。
すいません、日本語勉強しなおします。

本当に助かりました。

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