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>初めて確定申告する場合には5年前までさかのぼることができると聞きましたが、一度でも確定申告をしたことがある場合は去年の分、つまり17年分しかできないと聞きました。これって本当でしょうか?
申告手続きについては、次のようになっています。
1.一度も確定申告をしたことがない年について
税法の時効が5年である関係上、所得税の確定申告は5年前までさかのぼってすることができます。
したがって、現在は平成18年10月ですので、平成14年〜平成17年までの年については、今からでも確定申告をすることができます。
(いずれもまだ確定申告をしていない年に限る。)
2.一度確定申告をしたことがある年について
過去に一度確定申告をした年について、その内容に誤りや漏れがある場合、申告をやり直すことができます。
確定申告で計算した税金に不足があり、追加納付する場合は、「修正申告」という手続きになります。
反対に、確定申告した税金が多すぎるので、還付してもらう場合は、「更正の請求」という手続きになり、その確定申告書の提出期限(法定申告期限)から1年以内にしなければなりません。
解説
「一度でも確定申告をしたことがある場合」というのは、「その年の所得について、一度でも確定申告をしたことがある場合」、という意味です。
過去に確定申告をした経験があるかどうかという意味ではありません。
たとえば、過去に平成16年分の確定申告をしたとしましょう。
この場合、平成16年分の所得については、一度確定申告をしていますから、これを再度正しく計算し直すには、「修正申告」か「更正の請求」しかありません。
もしも税金を間違って多く収めているので、還付して返してほしいという場合には、「更正の請求」になりますが、これは1年以内にしないとダメです。
したがって、平成18年10月現在では、「1年以内」というタイムリミットを過ぎていますので、「更正の請求」はできません。
したがって、税金は還付してもらえません。
もしも平成14年分の所得について、まだ確定申告をしていないとします。
この場合、確定申告は5年前までさかのぼってできますので、平成14年分の確定申告をすることは可能です。
もしも医療費の領収書類がそろっているのであれば、もちろん医療費控除を受けることができます。
また、所得税の計算は、年単位で行います。
つまり、平成14年分は平成14年分だけで、平成15年分は平成15年分だけで計算します。
逆に言うと、平成14年の医療費控除がどうであろうと、それは他の年にはまったく影響しません。
したがって、平成15年の医療費控除については平成15年の医療費だけで計算します。
平成16年の医療費控除は平成16年の医療費だけで計算し、過去の年分の医療費控除がどうであったのかは関係しません。
どうかがんばってください。
>初めて確定申告する場合には5年前までさかのぼることができると聞きましたが、一度でも確定申告をしたことがある場合は去年の分、つまり17年分しかできないと聞きました。これって本当でしょうか?
申告手続きについては、次のようになっています。
1.一度も確定申告をしたことがない年について
税法の時効が5年である関係上、所得税の確定申告は5年前までさかのぼってすることができます。
したがって、現在は平成18年10月ですので、平成14年〜平成17年までの年については、今からでも確定申告をすることができます。
(いずれもまだ確定申告をしていない年に限る。)
2.一度確定申告をしたことがある年について
過去に一度確定申告をした年について、その内容に誤りや漏れがある場合、申告をやり直すことができます。
確定申告で計算した税金に不足があり、追加納付する場合は、「修正申告」という手続きになります。
反対に、確定申告した税金が多すぎるので、還付してもらう場合は、「更正の請求」という手続きになり、その確定申告書の提出期限(法定申告期限)から1年以内にしなければなりません。
解説
「一度でも確定申告をしたことがある場合」というのは、「その年の所得について、一度でも確定申告をしたことがある場合」、という意味です。
過去に確定申告をした経験があるかどうかという意味ではありません。
たとえば、過去に平成16年分の確定申告をしたとしましょう。
この場合、平成16年分の所得については、一度確定申告をしていますから、これを再度正しく計算し直すには、「修正申告」か「更正の請求」しかありません。
もしも税金を間違って多く収めているので、還付して返してほしいという場合には、「更正の請求」になりますが、これは1年以内にしないとダメです。
したがって、平成18年10月現在では、「1年以内」というタイムリミットを過ぎていますので、「更正の請求」はできません。
したがって、税金は還付してもらえません。
もしも平成14年分の所得について、まだ確定申告をしていないとします。
この場合、確定申告は5年前までさかのぼってできますので、平成14年分の確定申告をすることは可能です。
もしも医療費の領収書類がそろっているのであれば、もちろん医療費控除を受けることができます。
また、所得税の計算は、年単位で行います。
つまり、平成14年分は平成14年分だけで、平成15年分は平成15年分だけで計算します。
逆に言うと、平成14年の医療費控除がどうであろうと、それは他の年にはまったく影響しません。
したがって、平成15年の医療費控除については平成15年の医療費だけで計算します。
平成16年の医療費控除は平成16年の医療費だけで計算し、過去の年分の医療費控除がどうであったのかは関係しません。
どうかがんばってください。
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