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そうですね。
自分で読み直してみると、貯蔵品に振り替える際の消費税の入力(会計ソフトの消費税コード)について説明がおおざっぱでわかりにくかったですね。
そんなわけでもっと細かく考えてみます。
<基本的なルール>
1.簿記会計における資産(貯蔵品)の取得価格は、会社の経理方法が税抜経理方式であれば税抜金額で、税込経理方式であれば税込金額であること。
2.消費税の申告計算上は、当期の課税仕入れの金額は、あくまでも当期中の資産の譲り受け・役務の提供を受けた対価全体であり、決算で貯蔵品などの資産科目に振り替えたかどうかは関係しない。
今回の例で言えば、プリペイドカード100枚分の作成費である10,500円(税込)であって、その一部が貯蔵品に振り替えられているかどうかは消費税の計算には関係ない。
したがって、貯蔵品への振替仕訳は、次のようになります。
注:記号の意味
不・・・消費税の対象外につき消費税なし。不課税取引ともいう。
課・・・課税仕入れ
(税抜経理の場合)
不 貯蔵品 55,000 / 不 販促費55,000
税抜経理においては、消費税部分は最初に「仮払消費税等」勘定へ振替えられていますから、「販促費」勘定にはそもそも消費税が含まれていません。
したがって、消費税は一切関係しないので、消費税コードは消費税なし・不課税取引となります。
(税込経理の場合)
不 貯蔵品 55,250 / 不 販促費 55,250
税込経理においては、資産の取得価格が税込金額になればよいので、貯蔵品の金額は税込金額相当額(1,000円+100円+消費税5円)×50枚=55,250円になればよいのです。
ただし、消費税がかかっている部分とかかっていない部分に分解して、次のように仕訳しても間違いではありません。
(税込経理の場合 別解)
不 貯蔵品 50,000 / 不 販促費 50,000
課 貯蔵品 5,250 / 課 販促費 5,250
この場合、貯蔵品の取得価格は50,000+5,250=55,250円ですから、取得価格はこれで問題ありません。
また、当期の課税仕入れの金額は、損益計算書の課税仕入れである販促費(100枚分10,500円−振替5,250円=5,250円)+貯蔵品のうち課税仕入れから振り替えた部分5,250円=10,500円となります。
貯蔵品に振り替えた課税仕入れである販促費部分を忘れずにたして計算すれば、消費税の申告書上、課税仕入れとなる金額は購入時の課税仕入れ金額10,500円と一致しますので、これでも問題はありません。
税込経理方式の場合、どちらを採用するかはお好みでよろしいかと思いますが、個人的には仕訳の単純な方、つまり最初の仕訳である
不 貯蔵品 55,250 / 不 販促費 55,250
をお勧めします。
理由は、
1.こちらのほうが仕訳が単純であること。
2.貯蔵品への振替は、消費税の問題は関係しないのだと割り切ってすべて不課税取引(対象外)としてしまえば、覚えやすい。
3.消費税の申告計算は、そもそも簿記会計の仕訳金額とは必ずしも一致するとは限らない(例えば、固定資産の売却など)ので、決算書は決算書、消費税の申告書は申告書で分けて考えるべきである。
したがって、貯蔵品への振替時にあまり細かく仕訳しても意味はない。
ということです。
参考にしてください。
そうですね。
自分で読み直してみると、貯蔵品に振り替える際の消費税の入力(会計ソフトの消費税コード)について説明がおおざっぱでわかりにくかったですね。
そんなわけでもっと細かく考えてみます。
<基本的なルール>
1.簿記会計における資産(貯蔵品)の取得価格は、会社の経理方法が税抜経理方式であれば税抜金額で、税込経理方式であれば税込金額であること。
2.消費税の申告計算上は、当期の課税仕入れの金額は、あくまでも当期中の資産の譲り受け・役務の提供を受けた対価全体であり、決算で貯蔵品などの資産科目に振り替えたかどうかは関係しない。
今回の例で言えば、プリペイドカード100枚分の作成費である10,500円(税込)であって、その一部が貯蔵品に振り替えられているかどうかは消費税の計算には関係ない。
したがって、貯蔵品への振替仕訳は、次のようになります。
注:記号の意味
不・・・消費税の対象外につき消費税なし。不課税取引ともいう。
課・・・課税仕入れ
(税抜経理の場合)
不 貯蔵品 55,000 / 不 販促費55,000
税抜経理においては、消費税部分は最初に「仮払消費税等」勘定へ振替えられていますから、「販促費」勘定にはそもそも消費税が含まれていません。
したがって、消費税は一切関係しないので、消費税コードは消費税なし・不課税取引となります。
(税込経理の場合)
不 貯蔵品 55,250 / 不 販促費 55,250
税込経理においては、資産の取得価格が税込金額になればよいので、貯蔵品の金額は税込金額相当額(1,000円+100円+消費税5円)×50枚=55,250円になればよいのです。
ただし、消費税がかかっている部分とかかっていない部分に分解して、次のように仕訳しても間違いではありません。
(税込経理の場合 別解)
不 貯蔵品 50,000 / 不 販促費 50,000
課 貯蔵品 5,250 / 課 販促費 5,250
この場合、貯蔵品の取得価格は50,000+5,250=55,250円ですから、取得価格はこれで問題ありません。
また、当期の課税仕入れの金額は、損益計算書の課税仕入れである販促費(100枚分10,500円−振替5,250円=5,250円)+貯蔵品のうち課税仕入れから振り替えた部分5,250円=10,500円となります。
貯蔵品に振り替えた課税仕入れである販促費部分を忘れずにたして計算すれば、消費税の申告書上、課税仕入れとなる金額は購入時の課税仕入れ金額10,500円と一致しますので、これでも問題はありません。
税込経理方式の場合、どちらを採用するかはお好みでよろしいかと思いますが、個人的には仕訳の単純な方、つまり最初の仕訳である
不 貯蔵品 55,250 / 不 販促費 55,250
をお勧めします。
理由は、
1.こちらのほうが仕訳が単純であること。
2.貯蔵品への振替は、消費税の問題は関係しないのだと割り切ってすべて不課税取引(対象外)としてしまえば、覚えやすい。
3.消費税の申告計算は、そもそも簿記会計の仕訳金額とは必ずしも一致するとは限らない(例えば、固定資産の売却など)ので、決算書は決算書、消費税の申告書は申告書で分けて考えるべきである。
したがって、貯蔵品への振替時にあまり細かく仕訳しても意味はない。
ということです。
参考にしてください。
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