•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

退職者の社会保険料徴収について

質問 回答受付中

退職者の社会保険料徴収について

2006/09/20 13:48

tomomi3

おはつ

回答数:3

編集

色々おなじようなスレッドがありますが、
再度確認のため教えてください!

9月末で退職されるのですが・・・

社会保険の喪失日が9月中ならば、9月分の社会保険料は徴収しなくていいのでしょうか?

喪失日が10/1になったら9月分は徴収するのですよね?
その場合、10月分はもちろん無しで。

うちの会社は月末〆翌月20日の給料支払です。
9月30日退職(10/1喪失)だったら、10/20のお給料は
9月分の保険料を徴収するのでしょうか?

前任の方は末日退職(翌月1日喪失)だと、最終のお給料で2ヶ月分保険料を徴収していました。
しかも健康保険のみで、厚生年金はそのまま。

前々任のかたはそのような徴収はしていなかったようなので、
どの方法に従えばいいのか分からず・・・

長くなりましたが、ご指導のほど宜しくお願いいたします。 :-(

色々おなじようなスレッドがありますが、
再度確認のため教えてください!

9月末で退職されるのですが・・・

社会保険の喪失日が9月中ならば、9月分の社会保険料は徴収しなくていいのでしょうか?

喪失日が10/1になったら9月分は徴収するのですよね?
その場合、10月分はもちろん無しで。

うちの会社は月末〆翌月20日の給料支払です。
9月30日退職(10/1喪失)だったら、10/20のお給料は
9月分の保険料を徴収するのでしょうか?

前任の方は末日退職(翌月1日喪失)だと、最終のお給料で2ヶ月分保険料を徴収していました。
しかも健康保険のみで、厚生年金はそのまま。

前々任のかたはそのような徴収はしていなかったようなので、
どの方法に従えばいいのか分からず・・・

長くなりましたが、ご指導のほど宜しくお願いいたします。 :-(

この質問に回答
回答

Re: 退職者の社会保険料徴収について

2006/09/20 17:10

tcreate

積極参加

編集

おっしゃるとおり退職日が9月30日の場合は喪失日が10月1日になるため9月分保険料が発生します。したがって10月分の給与で徴収する必要があります。もちろんこの場合の保険料は1か月分です。
健康保険料だけでなく厚生年金保険料も同様です。

おっしゃるとおり退職日が9月30日の場合は喪失日が10月1日になるため9月分保険料が発生します。したがって10月分の給与で徴収する必要があります。もちろんこの場合の保険料は1か月分です。
健康保険料だけでなく厚生年金保険料も同様です。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 退職者の社会保険料徴収について

2006/09/20 17:10

tcreate

積極参加

編集

おっしゃるとおり退職日が9月30日の場合は喪失日が10月1日になるため9月分保険料が発生します。したがって10月分の給与で徴収する必要があります。もちろんこの場合の保険料は1か月分です。
健康保険料だけでなく厚生年金保険料も同様です。

おっしゃるとおり退職日が9月30日の場合は喪失日が10月1日になるため9月分保険料が発生します。したがって10月分の給与で徴収する必要があります。もちろんこの場合の保険料は1か月分です。
健康保険料だけでなく厚生年金保険料も同様です。

返信

2. Re: 退職者の社会保険料徴収について

2006/09/20 17:34

ねこずき

積極参加

編集

ある時、ふっと「あれ、これでよかった?」と不安になります私も。
さて、9月30日退職、10月1日喪失となれば、9月分保険料は10月20日の給与で徴収します。

9月1日〜29日の退職となれは、喪失日は9月○日なので、9月分保険料は徴収しないです。

ただ、資格取得日と喪失日が同じ月だと、その月の保険料の徴収が必要となり、社会保険事務所から請求されます。しかも、退職した本人は国民健康保険、国民年金からも同じ月分の請求が行くようです。←重複するし、還付されない。(社保事務で確認)

 あと、最後の給与で保険料を2か月分徴収する時も場合によってはあります。
 その人の資格取得月の保険料を何時の給料で徴収スタートしたかを確認してみると、その人だけ「翌々月控除スタートしてた」てな事が、あってはいけないんだけど、ある事も。

 ただ、健康保険料のみ2か月分、厚生年金保険料は1か月分徴収される前任者の方の考えは・・・判りません。

 前任者の方のやり方よりも、正しく徴収されればよいのでは?と思います。がんばってください。

ある時、ふっと「あれ、これでよかった?」と不安になります私も。
さて、9月30日退職、10月1日喪失となれば、9月分保険料は10月20日の給与で徴収します。

9月1日〜29日の退職となれは、喪失日は9月○日なので、9月分保険料は徴収しないです。

ただ、資格取得日と喪失日が同じ月だと、その月の保険料の徴収が必要となり、社会保険事務所から請求されます。しかも、退職した本人は国民健康保険、国民年金からも同じ月分の請求が行くようです。←重複するし、還付されない。(社保事務で確認)

 あと、最後の給与で保険料を2か月分徴収する時も場合によってはあります。
 その人の資格取得月の保険料を何時の給料で徴収スタートしたかを確認してみると、その人だけ「翌々月控除スタートしてた」てな事が、あってはいけないんだけど、ある事も。

 ただ、健康保険料のみ2か月分、厚生年金保険料は1か月分徴収される前任者の方の考えは・・・判りません。

 前任者の方のやり方よりも、正しく徴収されればよいのでは?と思います。がんばってください。

返信

3. Re: 退職者の社会保険料徴収について

2006/09/22 10:29

tomomi3

おはつ

編集

皆様のご意見を参考に社会保険事務所にも出向き確認してきました。
やはり前任のやり方は間違っていました。
なぜこのような方法ととっていたのかはまだ不明ですが。。。

ありがとうございました
:-D

皆様のご意見を参考に社会保険事務所にも出向き確認してきました。
やはり前任のやり方は間違っていました。
なぜこのような方法ととっていたのかはまだ不明ですが。。。

ありがとうございました
:-D

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています