色々おなじようなスレッドがありますが、
再度確認のため教えてください!
9月末で退職されるのですが・・・
社会保険の喪失日が9月中ならば、9月分の社会保険料は徴収しなくていいのでしょうか?
喪失日が10/1になったら9月分は徴収するのですよね?
その場合、10月分はもちろん無しで。
うちの会社は月末〆翌月20日の給料支払です。
9月30日退職(10/1喪失)だったら、10/20のお給料は
9月分の保険料を徴収するのでしょうか?
前任の方は末日退職(翌月1日喪失)だと、最終のお給料で2ヶ月分保険料を徴収していました。
しかも健康保険のみで、厚生年金はそのまま。
前々任のかたはそのような徴収はしていなかったようなので、
どの方法に従えばいいのか分からず・・・
長くなりましたが、ご指導のほど宜しくお願いいたします。 :-(
色々おなじようなスレッドがありますが、
再度確認のため教えてください!
9月末で退職されるのですが・・・
社会保険の喪失日が9月中ならば、9月分の社会保険料は徴収しなくていいのでしょうか?
喪失日が10/1になったら9月分は徴収するのですよね?
その場合、10月分はもちろん無しで。
うちの会社は月末〆翌月20日の給料支払です。
9月30日退職(10/1喪失)だったら、10/20のお給料は
9月分の保険料を徴収するのでしょうか?
前任の方は末日退職(翌月1日喪失)だと、最終のお給料で2ヶ月分保険料を徴収していました。
しかも健康保険のみで、厚生年金はそのまま。
前々任のかたはそのような徴収はしていなかったようなので、
どの方法に従えばいいのか分からず・・・
長くなりましたが、ご指導のほど宜しくお願いいたします。 :-(