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社会保険料の給与からの徴収について

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社会保険料の給与からの徴収について

2008/01/23 14:20

素人

ちょい参加

回答数:3

編集

毎月の社会保険料の徴収方法について教えてください。
社会保険料は給与の計算期間ではなく暦の月単位で徴収しますが、当社の場合は窮余計算期間が21日〜翌月20日とされています。
仮に1月21日に入社の人の場合は3月20日の給与計算時に1月21日〜2月20日までの1か月分を徴収するのではなく、1月の入社月と2月にまたがるため1月分と2月分の2か月分を徴収することになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

毎月の社会保険料の徴収方法について教えてください。
社会保険料は給与の計算期間ではなく暦の月単位で徴収しますが、当社の場合は窮余計算期間が21日〜翌月20日とされています。
仮に1月21日に入社の人の場合は3月20日の給与計算時に1月21日〜2月20日までの1か月分を徴収するのではなく、1月の入社月と2月にまたがるため1月分と2月分の2か月分を徴収することになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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1. Re: 社会保険料の給与からの徴収について

2008/01/23 14:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

20日締めの、何日払いなのかを教えて下さい。
1月21日に入社した方の例で言うと、1月21日〜
2月20日分の初月給が支払われるのは
何月何日でしょうか。

それと、今回改めてこの点を確認される動機は、
21日〜31日の間の入社、という例外的な事態が
起きたからではないか、と推測されるのですが、
もしそうであるとすれば、例外でない場合、
例えば1月1日付けで入社した人の場合は
何月何日に支払われる給与から社会保険料の
控除が始まるのかも教えて下さい。

20日締めの、何日払いなのかを教えて下さい。
1月21日に入社した方の例で言うと、1月21日〜
2月20日分の初月給が支払われるのは
何月何日でしょうか。

それと、今回改めてこの点を確認される動機は、
21日〜31日の間の入社、という例外的な事態が
起きたからではないか、と推測されるのですが、
もしそうであるとすれば、例外でない場合、
例えば1月1日付けで入社した人の場合は
何月何日に支払われる給与から社会保険料の
控除が始まるのかも教えて下さい。

返信

2. Re: 社会保険料の給与からの徴収について

2008/01/31 18:14

素人

ちょい参加

編集

kaigashira様
有り難うございます。
当社は20日締の月末支払です。
1/21〜2/20(2月分)の給与は2月末に支払います。

仮に1月1日付けの入社の場合は1月31日に支払われる給与から徴収をします。(以前から当月徴収になっていますので)

1月21日採用の場合ですと、2月29日支払の給与では1月分(1/21〜1/31)と2月分(2/1〜2/20)の社会保険料の合計を徴収することになるのでしょうか?給与計算の初めと締日の日にちは社会保険料徴収の日にちとは違うのでこの辺りがよくわからないのです。

お手数をおかけいたしますがよろしくお願いします。

kaigashira様
有り難うございます。
当社は20日締の月末支払です。
1/21〜2/20(2月分)の給与は2月末に支払います。

仮に1月1日付けの入社の場合は1月31日に支払われる給与から徴収をします。(以前から当月徴収になっていますので)

1月21日採用の場合ですと、2月29日支払の給与では1月分(1/21〜1/31)と2月分(2/1〜2/20)の社会保険料の合計を徴収することになるのでしょうか?給与計算の初めと締日の日にちは社会保険料徴収の日にちとは違うのでこの辺りがよくわからないのです。

お手数をおかけいたしますがよろしくお願いします。

返信

3. Re: 社会保険料の給与からの徴収について

2008/02/01 17:11

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

回りくどくなりますがご容赦下さい。

最初にお書きの通り社会保険料は暦月単位ですので、
1月1日に入社した人も、1月21日に入社した人も、
20年1月というまる一ヶ月分の社会保険料負担が
発生します。
一応法律では1月分の保険料は
2月に支払われる給与から控除しなさい、
とされている(翌月徴収)のですが、
実務上そこは徹底されていないので、
貴社でも1月1日に入社した方の1月分保険料は
1月末日払いの給与から控除する当月徴収を
原則としている。
ここまでが前提ですね。

で、1月21日入社の人は1月末日に受け取る給与が
ないから、1月分保険料は2月末日払いの給与から
控除する。
そのとき2月分保険料はどうするか、ということですが
当月徴収が特段問題視されない現況を鑑みるに、
これも2月末日払いの給与から引いてしまって
良いのではないかと思います。

入社日によって当月徴収か翌月徴収かが違うようでは
随時改定や資格喪失時の処理で間違いが起こる
元なので、すぐに他の社員に追いつかせた方が
いいでしょう。

回りくどくなりますがご容赦下さい。

最初にお書きの通り社会保険料は暦月単位ですので、
1月1日に入社した人も、1月21日に入社した人も、
20年1月というまる一ヶ月分の社会保険料負担が
発生します。
一応法律では1月分の保険料は
2月に支払われる給与から控除しなさい、
とされている(翌月徴収)のですが、
実務上そこは徹底されていないので、
貴社でも1月1日に入社した方の1月分保険料は
1月末日払いの給与から控除する当月徴収を
原則としている。
ここまでが前提ですね。

で、1月21日入社の人は1月末日に受け取る給与が
ないから、1月分保険料は2月末日払いの給与から
控除する。
そのとき2月分保険料はどうするか、ということですが
当月徴収が特段問題視されない現況を鑑みるに、
これも2月末日払いの給与から引いてしまって
良いのではないかと思います。

入社日によって当月徴収か翌月徴収かが違うようでは
随時改定や資格喪失時の処理で間違いが起こる
元なので、すぐに他の社員に追いつかせた方が
いいでしょう。

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