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注文請書の作成義務

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注文請書の作成義務

2006/09/12 11:30

tara5

おはつ

回答数:9

編集

はじめまして。

現在勤めている会社では、受注注文書に対しての注文請書として、”注文書”というタイトルを二重線で消し”注文請書”とし返送(FAX)していました。社内で見直した結果、今後きちんとした注文請書を発行し相応の印紙も貼る(今までは印紙も貼っていなかったです)ことになりました。

まだ現在の会社で間もないのですが、以前勤めていた会社では注文請書は発行していませんでした。それに関して顧問税理士さんからは特に何も言われなかったですし(私が気にせず尋ねなかったというのもありますが)、こちらから仕入先等へ発注した際も注文請書をもらったことがほとんどなかったと思います。(これも気にしなかっただけかもしれません・・) 

そこでお尋ねしたいのですが、皆様方の会社では注文請書はきちんと発行されているのでしょうか?またこれは、必ず発行しないといけないものなのですか?印紙税とも絡んでくるので、発行していなかった場合の罰則などはあるのでしょうか? 

質問ばかりですみませんが、ご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

はじめまして。

現在勤めている会社では、受注注文書に対しての注文請書として、”注文書”というタイトルを二重線で消し”注文請書”とし返送(FAX)していました。社内で見直した結果、今後きちんとした注文請書を発行し相応の印紙も貼る(今までは印紙も貼っていなかったです)ことになりました。

まだ現在の会社で間もないのですが、以前勤めていた会社では注文請書は発行していませんでした。それに関して顧問税理士さんからは特に何も言われなかったですし(私が気にせず尋ねなかったというのもありますが)、こちらから仕入先等へ発注した際も注文請書をもらったことがほとんどなかったと思います。(これも気にしなかっただけかもしれません・・) 

そこでお尋ねしたいのですが、皆様方の会社では注文請書はきちんと発行されているのでしょうか?またこれは、必ず発行しないといけないものなのですか?印紙税とも絡んでくるので、発行していなかった場合の罰則などはあるのでしょうか? 

質問ばかりですみませんが、ご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

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1件〜9件 (全9件)
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1. Re: 注文請書の作成義務

2006/09/12 11:53

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

弊社では、取引先からの注文書自体に受注番号を振ってFAX返信しして、「注文請書」として処理してるケースと、
取引先が弊社指定の注文書を使ってくれる時は注文書自体をすでに「注文書兼注文請書」として、FAX返信用とするケースとあります。

どちらの場合も「印紙」は貼ってません。
文書への印紙はいろいろ難しいようですが、
FAXやデータによる注文請書は課税文書に該当しないようです。


ご参考までに
http://www.k3.dion.ne.jp/~oouekai/Q&A/inshiukesho.pdf#search='%E6%B3%A8%E6%96%87%E8%AB%8B%E6%9B%B8%20%E8%AA%B2%E7%A8%8E'

内容によりますが、高額な商品(物件)であるなら、注文書や注文請書を原本でやり取りし、印紙を貼ることによって、万が一の時の「保険」にはなると思うのですが。

弊社では、取引先からの注文書自体に受注番号を振ってFAX返信しして、「注文請書」として処理してるケースと、
取引先が弊社指定の注文書を使ってくれる時は注文書自体をすでに「注文書兼注文請書」として、FAX返信用とするケースとあります。

どちらの場合も「印紙」は貼ってません。
文書への印紙はいろいろ難しいようですが、
FAXやデータによる注文請書は課税文書に該当しないようです。


ご参考までに
http://www.k3.dion.ne.jp/~oouekai/Q&A/inshiukesho.pdf#search='%E6%B3%A8%E6%96%87%E8%AB%8B%E6%9B%B8%20%E8%AA%B2%E7%A8%8E'

内容によりますが、高額な商品(物件)であるなら、注文書や注文請書を原本でやり取りし、印紙を貼ることによって、万が一の時の「保険」にはなると思うのですが。

返信

2. Re: 注文請書の作成義務

2006/09/12 12:48

編集

こんにちは。

>そこでお尋ねしたいのですが、皆様方の会社では注文請書はきちんと発行されているのでしょうか?またこれは、必ず発行しないといけないものなのですか?

一般的に注文書とか注文請書は、契約書としての意味を持っておりますから、契約の発生に必要なものではありませんので、発行自体は当事者間での取り決めによります。
(なお、契約書の存在が契約成立の要件となっている場合は、注文請書などを発行しないと、契約が成立しないことになります)

また、注文書とか注文請書はセットであるかのように取扱われることが慣習となっておりますので、弊社の場合、請書が添付されていない場合は、相手へ請書の要否を確認しております。

>印紙税とも絡んでくるので、発行していなかった場合の罰則などはあるのでしょうか?

印紙税は契約の発生に影響しませんが、請書(紙ベース)に印紙が必要な場合に印紙が貼られていない事を税務署に指摘されたら、その印紙税の3倍の税額を支払うことになります。
なお、自白したら1.1倍の印紙税額を支払うようですが、だったら、先に相手に不足分を渡して「ごめん、貼っておいて」と頼めばと思います。(消印のことは除いております)

こんにちは。

>そこでお尋ねしたいのですが、皆様方の会社では注文請書はきちんと発行されているのでしょうか?またこれは、必ず発行しないといけないものなのですか?

一般的に注文書とか注文請書は、契約書としての意味を持っておりますから、契約の発生に必要なものではありませんので、発行自体は当事者間での取り決めによります。
(なお、契約書の存在が契約成立の要件となっている場合は、注文請書などを発行しないと、契約が成立しないことになります)

また、注文書とか注文請書はセットであるかのように取扱われることが慣習となっておりますので、弊社の場合、請書が添付されていない場合は、相手へ請書の要否を確認しております。

印紙税とも絡んでくるので、発行していなかった場合の罰則などはあるのでしょうか?

印紙税は契約の発生に影響しませんが、請書(紙ベース)に印紙が必要な場合に印紙が貼られていない事を税務署に指摘されたら、その印紙税の3倍の税額を支払うことになります。
なお、自白したら1.1倍の印紙税額を支払うようですが、だったら、先に相手に不足分を渡して「ごめん、貼っておいて」と頼めばと思います。(消印のことは除いております)

返信

3. Re: 注文請書の作成義務

2006/09/12 12:51

tara5

おはつ

編集

早速お答えいただきまして、ありがとうございます。

そういえば、前職でも営業事務が取引先からの注文書に受注番号を振って返信していたことを思い出しました。

通常の取引金額の範囲ならば、きちんとした注文請書を作成・発送しなくても大丈夫なようなので安心いたしました。

どうもありがとうございました。

早速お答えいただきまして、ありがとうございます。

そういえば、前職でも営業事務が取引先からの注文書に受注番号を振って返信していたことを思い出しました。

通常の取引金額の範囲ならば、きちんとした注文請書を作成・発送しなくても大丈夫なようなので安心いたしました。

どうもありがとうございました。

返信

4. Re: 注文請書の作成義務

2006/09/12 13:12

tara5

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。

>発行自体は当事者間での取り決めによります。
(なお、契約書の存在が契約成立の要件となっている場合は、注文請書などを発行しないと、契約が成立しないことになります)

特に契約書を取り交わしていない通常の取引で、当事者間の取り決めも特に無ければ、今までどおりの簡単な形式でよかったのですね。ホッとしました。

>印紙税は契約の発生に影響しませんが、請書(紙ベース)に印紙が必要な場合に印紙が貼られていない事を税務署に指摘されたら、その印紙税の3倍の税額を支払うことになります。

やはり印紙税から考えても、必要ない場合は原本を交付しないほうがお得ですね。^^
節税できるところは切り詰めたいので、ご意見を参考にして社内処理を見直したいと思います!

どうもありがとうございました。

ご回答ありがとうございます。

>発行自体は当事者間での取り決めによります。
(なお、契約書の存在が契約成立の要件となっている場合は、注文請書などを発行しないと、契約が成立しないことになります)

特に契約書を取り交わしていない通常の取引で、当事者間の取り決めも特に無ければ、今までどおりの簡単な形式でよかったのですね。ホッとしました。

印紙税は契約の発生に影響しませんが、請書(紙ベース)に印紙が必要な場合に印紙が貼られていない事を税務署に指摘されたら、その印紙税の3倍の税額を支払うことになります。

やはり印紙税から考えても、必要ない場合は原本を交付しないほうがお得ですね。^^
節税できるところは切り詰めたいので、ご意見を参考にして社内処理を見直したいと思います!

どうもありがとうございました。

返信

5. Re: 注文請書の作成義務

2006/09/12 22:49

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あー、注文書でも印紙が必要となる場合がありますヨ。

印紙税法基本通達21条に、その旨の規定があります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/inshi01/04.htm


もひとつ、基本契約書にどのようなことが書かれていても、
取引の当事者がいずれも納得ずくで
書かれた内容とは別のことをやっていたなら、
それが新たな契約(基本契約の変更)となりますよん。

あー、注文書でも印紙が必要となる場合がありますヨ。

印紙税法基本通達21条に、その旨の規定があります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/inshi01/04.htm


もひとつ、基本契約書にどのようなことが書かれていても、
取引の当事者がいずれも納得ずくで
書かれた内容とは別のことをやっていたなら、
それが新たな契約(基本契約の変更)となりますよん。

返信

6. Re: 注文請書の作成義務

2006/09/13 12:32

tara5

おはつ

編集

さらに詳しくお答えいただきまして、ありがとうございます。

第21条 読ませていただきました。
そこでまた一つ不安が出てきたのですが、以前の会社で、取引先の会社からFAXでもらった見積書に社判・社印(角印)を押して、タイトルの”見積書”を”注文書”と訂正し注文していました。
第21条2-2、-3によると、契約書に該当しそうな気もするのですが、これはお互いFAXでのやりとりで”原本”ではないため、該当しないということでよろしいのでしょうか?

単純なことなのかもしれませんが、いざきちんと向き合って考えてみると、頭ごっちゃになってしまいました・・・すいません。

さらに詳しくお答えいただきまして、ありがとうございます。

第21条 読ませていただきました。
そこでまた一つ不安が出てきたのですが、以前の会社で、取引先の会社からFAXでもらった見積書に社判・社印(角印)を押して、タイトルの”見積書”を”注文書”と訂正し注文していました。
第21条2-2、-3によると、契約書に該当しそうな気もするのですが、これはお互いFAXでのやりとりで”原本”ではないため、該当しないということでよろしいのでしょうか?

単純なことなのかもしれませんが、いざきちんと向き合って考えてみると、頭ごっちゃになってしまいました・・・すいません。

返信

7. Re: 注文請書の作成義務

2006/09/15 06:36

おけ

さらにすごい常連さん

編集

印紙税法で課税文書とされている種類の文書のうち、
印紙を貼らなくて良いのは、
A.100%コピーをしたもの(原本は要印紙)
B.100%コピーをして社内向けメモを書き入れたもの
のいずれかくらいだったはずでして、
これに当てはまらなければ印紙を貼らないと
印紙税法違反だったかと思います。

そのため、tata5さんのご投稿の冒頭で出てきました
「注文書」を二重線で消して注文請書にしたもの
についても、
今回疑問に思われている
「見積書」を二重線で消して注文書にして注文請書が出ないもの
についても、
いずれも印紙が必要な文書になるかと思います。


これらはおそらく、
tara5さんがお考えになっている「原本」からは
外れているかと思います。
そのため、tara5さんにおかれましては、
「原本」か否かで印紙の要不要を判定なさらないほうが
良いように思っております。


ところで、yujunさんのケースでも、
FAX送信している文書については、
その内容が課税文書に当たるならば
印紙が必要です。

これは、FAX送信した文書については、
送信先では100%コピーになりますが、
送信元に残る文書がコピーの原版となり
この原版が課税対象となるためです。

仮に印紙を貼らずに原版を破棄したとしても、
いったん原版がこの世に存在した以上は、
印紙税法違反には変わりありません。

この場合に、税務署が印紙税徴集に
力を入れているときに税務調査に当たった場合には、
FAX送信先の保存文書に印紙が貼られていないことから
原版にも貼られていなかった可能性(蓋然性)が高い
と判断され、これを根拠に追徴される恐れがあります。

・・・たぶん。

印紙税法で課税文書とされている種類の文書のうち、
印紙を貼らなくて良いのは、
A.100%コピーをしたもの(原本は要印紙)
B.100%コピーをして社内向けメモを書き入れたもの
のいずれかくらいだったはずでして、
これに当てはまらなければ印紙を貼らないと
印紙税法違反だったかと思います。

そのため、tata5さんのご投稿の冒頭で出てきました
「注文書」を二重線で消して注文請書にしたもの
についても、
今回疑問に思われている
「見積書」を二重線で消して注文書にして注文請書が出ないもの
についても、
いずれも印紙が必要な文書になるかと思います。


これらはおそらく、
tara5さんがお考えになっている「原本」からは
外れているかと思います。
そのため、tara5さんにおかれましては、
「原本」か否かで印紙の要不要を判定なさらないほうが
良いように思っております。


ところで、yujunさんのケースでも、
FAX送信している文書については、
その内容が課税文書に当たるならば
印紙が必要です。

これは、FAX送信した文書については、
送信先では100%コピーになりますが、
送信元に残る文書がコピーの原版となり
この原版が課税対象となるためです。

仮に印紙を貼らずに原版を破棄したとしても、
いったん原版がこの世に存在した以上は、
印紙税法違反には変わりありません。

この場合に、税務署が印紙税徴集に
力を入れているときに税務調査に当たった場合には、
FAX送信先の保存文書に印紙が貼られていないことから
原版にも貼られていなかった可能性(蓋然性)が高い
と判断され、これを根拠に追徴される恐れがあります。

・・・たぶん。

返信

8. Re: 注文請書の作成義務

2006/09/15 09:23

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

>ところで、yujunさんのケースでも、
>FAX送信している文書については、
>その内容が課税文書に当たるならば
>印紙が必要です。

となると、うちは通常FAXで注文書を頂くのですが、
その注文書自体に本来は印紙の貼付が必要、ということでしょうか?(商品が3万未満であれば、非課税でしょうけど)

かつ、弊社から「請書」としてFAXbackする際も、
本来は「課税文書」に該当するものということでしょうか?

となると、印紙税法違反してる???

『課税文書』って難しい・・・
何が課税文書で何が該当しないのか、
分かりやすく説明しているHP等、どなたか
ご存じないでしょうか?

>ところで、yujunさんのケースでも、
>FAX送信している文書については、
>その内容が課税文書に当たるならば
>印紙が必要です。

となると、うちは通常FAXで注文書を頂くのですが、
その注文書自体に本来は印紙の貼付が必要、ということでしょうか?(商品が3万未満であれば、非課税でしょうけど)

かつ、弊社から「請書」としてFAXbackする際も、
本来は「課税文書」に該当するものということでしょうか?

となると、印紙税法違反してる???

『課税文書』って難しい・・・
何が課税文書で何が該当しないのか、
分かりやすく説明しているHP等、どなたか
ご存じないでしょうか?

返信

9. Re: 注文請書の作成義務

2006/09/19 15:44

tara5

おはつ

編集

お礼の返信が遅くなり申し訳ありません。

>「原本」か否かで印紙の要不要を判定なさらないほうが
>良いように思っております。

注文書や注文請書に関しては原本かでの判断ではなく、100%コピーなのかで判断したほうが違反してしまう間違いはなさそうですね。危なかったです・・・今後は見直したいと思います。

でも、この条件ですと、注文書・注文請書としている文書のほとんどは印紙添付必要な課税文書に該当しそうですが、一般的に皆様の会社では当然のことで印紙添付しているのでしょうか?
取引先からの用紙でも、ほとんど見かけたことがないような・・。

ほんとに難しいですね、課税文書。
こちらでのアドバイスを頭に入れて、再度勉強してみようと思います。

ありがとうございました!

お礼の返信が遅くなり申し訳ありません。

>「原本」か否かで印紙の要不要を判定なさらないほうが
>良いように思っております。

注文書や注文請書に関しては原本かでの判断ではなく、100%コピーなのかで判断したほうが違反してしまう間違いはなさそうですね。危なかったです・・・今後は見直したいと思います。

でも、この条件ですと、注文書・注文請書としている文書のほとんどは印紙添付必要な課税文書に該当しそうですが、一般的に皆様の会社では当然のことで印紙添付しているのでしょうか?
取引先からの用紙でも、ほとんど見かけたことがないような・・。

ほんとに難しいですね、課税文書。
こちらでのアドバイスを頭に入れて、再度勉強してみようと思います。

ありがとうございました!

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