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(健康保険)年金生活の母の扶養について

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(健康保険)年金生活の母の扶養について

2006/08/13 10:31

hir

おはつ

回答数:1

編集

年金を受けている両親と私(会社員)の3人家族
ですが、この度父を亡くし、母の健康保険の切替
について質問させて下さい。
父は、国民健康保険に加入し、母は扶養されてい
ました。
母の年収(年金)は100万程度なので私の会社
の健康保険で扶養し、国民健康保険を止めようと
考えていますが、他の選択肢、注意事項等あれば、
教えて下さい。
また、母の介護保険は、これまで市町村に支払って
いましたが、国民健康保険をやめることによって、
私の会社の健康保険組合に支払うことになるので
しょうか?(私もすでに介護保険料を支払っています。)

年金を受けている両親と私(会社員)の3人家族
ですが、この度父を亡くし、母の健康保険の切替
について質問させて下さい。
父は、国民健康保険に加入し、母は扶養されてい
ました。
母の年収(年金)は100万程度なので私の会社
の健康保険で扶養し、国民健康保険を止めようと
考えていますが、他の選択肢、注意事項等あれば、
教えて下さい。
また、母の介護保険は、これまで市町村に支払って
いましたが、国民健康保険をやめることによって、
私の会社の健康保険組合に支払うことになるので
しょうか?(私もすでに介護保険料を支払っています。)

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1. Re: (健康保険)年金生活の母の扶養について

2006/08/14 23:35

おはつ

編集

お母様の年金収入が100万円ならば、健康保険の被扶養者になることは可能と思いますのでその選択が一番良いと思います。詳細については健康保険組合にお尋ねになったほうが確実です。

介護保険の件は、被扶養者になった場合はお母様が介護保険の第2号被保険者なら、あなたの介護保険料の中に含まれますので特別お母様の分とし支払う必要はなくなります。ただし、第1号被保険者(65歳以上)でしたら、原則的には年金より控除されるはずです。

お母様の年金収入が100万円ならば、健康保険の被扶養者になることは可能と思いますのでその選択が一番良いと思います。詳細については健康保険組合にお尋ねになったほうが確実です。

介護保険の件は、被扶養者になった場合はお母様が介護保険の第2号被保険者なら、あなたの介護保険料の中に含まれますので特別お母様の分とし支払う必要はなくなります。ただし、第1号被保険者(65歳以上)でしたら、原則的には年金より控除されるはずです。

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