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配当金の効力発生日とは

質問 回答受付中

配当金の効力発生日とは

2006/08/07 16:18

おはつ

回答数:21

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例えば6月決算の会社が8月25日の株総で配当を提案する際、
一般的に、基準日は6月30日ですが、効力発生日は、何月何日とすればよいのでしょうか。
効力発生日というのは、「支払請求権の効力発生日」のことと思いますが、何月何日とするかは、何をどう勘案して決めればよいのでしょうか。
また、いつまでも先延ばししてもよいのでしょうか。その辺のことはどこに規定されているのでしょうか、教えてください。

例えば6月決算の会社が8月25日の株総で配当を提案する際、
一般的に、基準日は6月30日ですが、効力発生日は、何月何日とすればよいのでしょうか。
効力発生日というのは、「支払請求権の効力発生日」のことと思いますが、何月何日とするかは、何をどう勘案して決めればよいのでしょうか。
また、いつまでも先延ばししてもよいのでしょうか。その辺のことはどこに規定されているのでしょうか、教えてください。

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1. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/08 13:02

hirunosannpo

常連さん

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今回の場合、株主総会で決議が通ったならば、株主総会の日、つまり8月25日になるかと思いますが・・・

今回の場合、株主総会で決議が通ったならば、株主総会の日、つまり8月25日になるかと思いますが・・・

返信

2. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/08 14:04

おはつ

編集

hirunosannさん、早速のご指導ありがとうございます。

もちろん8月25日なら法的に何ら問題はないとは思うのですが、ネットで公表されている実例をみますと、8月31日とか、9月1日といった例が圧倒的に多く、この数日の差は一体何かと疑問に思った次第です。
というわけで、決議された日が自動的に「効力発生日」とはならないのではないかと思われるのですが、いかがなものでしょうか。

hirunosannさん、早速のご指導ありがとうございます。

もちろん8月25日なら法的に何ら問題はないとは思うのですが、ネットで公表されている実例をみますと、8月31日とか、9月1日といった例が圧倒的に多く、この数日の差は一体何かと疑問に思った次第です。
というわけで、決議された日が自動的に「効力発生日」とはならないのではないかと思われるのですが、いかがなものでしょうか。

返信

3. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/08 14:40

DISKY

すごい常連さん

編集

8/25の株主総会で「9/1に配当金を支払います」という決議があったなら、効力発生は9/1になるように思ったんですが、こういうことではないのでしょうか?

8/25の株主総会で「9/1に配当金を支払います」という決議があったなら、効力発生は9/1になるように思ったんですが、こういうことではないのでしょうか?

返信

4. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/08 15:24

おはつ

編集

DISKYさん、ご指導ありがとうございます。

>・・・という決議があったなら・・・
を別な表現で、
「支払開始したい日」を「効力発生日」として提案すればよい、
ということと理解させていただきますと、株総と同日とするのは事務処理上あわただしすぎますから、数日後としておくのが一般的、というのもうなずけます。
ただ、そうだとしても、「資金繰上、支払は年明けにしたい」、などということは可能なのか(何か月先でもよいのか)という疑問は残ります。

DISKYさん、ご指導ありがとうございます。

>・・・という決議があったなら・・・
を別な表現で、
「支払開始したい日」を「効力発生日」として提案すればよい、
ということと理解させていただきますと、株総と同日とするのは事務処理上あわただしすぎますから、数日後としておくのが一般的、というのもうなずけます。
ただ、そうだとしても、「資金繰上、支払は年明けにしたい」、などということは可能なのか(何か月先でもよいのか)という疑問は残ります。

返信

5. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/09 14:00

編集

こんにちは。
一つの考え方という前提で書いてみますので、
予めご了承くださいね。

「効力発生」についての定義が、
いまひとつ不明なのでありますが、
債権債務という視点からすると、
総会決議があった日と考えることが
できると思われます。

これは総会決議が、会社と株主という当事者間で
配当支払契約を結んだことにあたる、ということです。
会社については株主財産の集合体とか、
様々な見解が存在していますが、
会社自身が法人として権利義務の主体と
なりうることからして、
会社と株主間に契約が発生したと考えるわけです。

従いまして、債権債務は契約成立と共に生じると
解釈されていることから、
総会日と考えることができると思います。
なお、この視点に立った上では、
支払日というものは、債務履行日になります。

こんにちは。
一つの考え方という前提で書いてみますので、
予めご了承くださいね。

「効力発生」についての定義が、
いまひとつ不明なのでありますが、
債権債務という視点からすると、
総会決議があった日と考えることが
できると思われます。

これは総会決議が、会社と株主という当事者間で
配当支払契約を結んだことにあたる、ということです。
会社については株主財産の集合体とか、
様々な見解が存在していますが、
会社自身が法人として権利義務の主体と
なりうることからして、
会社と株主間に契約が発生したと考えるわけです。

従いまして、債権債務は契約成立と共に生じると
解釈されていることから、
総会日と考えることができると思います。
なお、この視点に立った上では、
支払日というものは、債務履行日になります。

返信

6. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/09 16:47

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

横入りでおじゃま致します。
会社法第453〜454条によれば

(株主に対する剰余金の配当)
 453条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

(剰余金の配当に関する事項の決定)
 454条 1項 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 1号 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)    及び帳簿価額の総額
 2号 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
 3号 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日

このように454条1項の3号で「効力発生日」を決めなければなりません。
この「効力発生日」の定義などを私も捜しているのですが明確なものは見つかりません。。。
大企業での有価証券報告書などでは「支払請求権の効力発生日及び支払開始日」という表現があることからすれば、
実質的には支払(開始)日と言えそうですね。。。??

つまり、株主総会で効力発生日を明確に決めた場合にはその日、そうでなければ株主総会の日 ということになりそうとも思えますが、
上記によれば明確化しなければなりません ということですね。


こんにちは。

横入りでおじゃま致します。
会社法第453〜454条によれば

(株主に対する剰余金配当
 453条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金配当をすることができる。

剰余金配当に関する事項の決定
 454条 1項 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 1号 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)    及び帳簿価額の総額
 2号 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
 3号 当該剰余金配当がその効力を生ずる日

このように454条1項の3号で「効力発生日」を決めなければなりません。
この「効力発生日」の定義などを私も捜しているのですが明確なものは見つかりません。。。
大企業での有価証券報告書などでは「支払請求権の効力発生日及び支払開始日」という表現があることからすれば、
実質的には支払(開始)日と言えそうですね。。。??

つまり、株主総会で効力発生日を明確に決めた場合にはその日、そうでなければ株主総会の日 ということになりそうとも思えますが、
上記によれば明確化しなければなりません ということですね。


返信

7. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/09 16:49

おはつ

編集

copapaさん、ご指導ありがとうございます。

仰ることはよく理解できましたが、下記諸点がどうも引っかかります。

(1)中小企業の会計に関する指針
http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/999/999-20060428-01-01.pdf
の最後のページあたりに記載されている例では、明らかに株総日と効力発生日が別の日となっている。
(2)諸々の大企業の実例でも、ほとんどの場合、株総日と効力発生日とが別の日となっている。
(3)会社法第454条第1項第3号にも、株総の決議によって「配当の効力発生日」を定めなければならない旨の定めがあり、同条第4項の「金銭以外の配当」に係る記述をみても、株総日と効力発生日とが別の日でありえることが明らかである。

思うに、効力発生日をできるだけ株総日に近づけ(できれば同じ日)、早く配当金をお渡しできるように取り計らうのが会社の誠意というもの、というぐらいの事柄でしょうか。

copapaさん、ご指導ありがとうございます。

仰ることはよく理解できましたが、下記諸点がどうも引っかかります。

(1)中小企業の会計に関する指針
http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/999/999-20060428-01-01.pdf
の最後のページあたりに記載されている例では、明らかに株総日と効力発生日が別の日となっている。
(2)諸々の大企業の実例でも、ほとんどの場合、株総日と効力発生日とが別の日となっている。
(3)会社法第454条第1項第3号にも、株総の決議によって「配当の効力発生日」を定めなければならない旨の定めがあり、同条第4項の「金銭以外の配当」に係る記述をみても、株総日と効力発生日とが別の日でありえることが明らかである。

思うに、効力発生日をできるだけ株総日に近づけ(できれば同じ日)、早く配当金をお渡しできるように取り計らうのが会社の誠意というもの、というぐらいの事柄でしょうか。

返信

8. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/09 17:10

おはつ

編集

ranさん、ご指導ありがとうございます。

会社法第454条に、株総日とは同一とは限らない「効力発生日」という日の記述があるということは、同条第4項のからみから、第1項にいう「効力発生日」を後方へずらす必要性を勘案してのことなのでしょうか。他方、第4項に関係ない会社は、「株総後、常識的な範囲で速やかに支払いを開始する」旨を心がけるべし、ということでしょうか。

どうも、あまり深く考える意義がないような事柄のように思えてきました。

ranさん、ご指導ありがとうございます。

会社法第454条に、株総日とは同一とは限らない「効力発生日」という日の記述があるということは、同条第4項のからみから、第1項にいう「効力発生日」を後方へずらす必要性を勘案してのことなのでしょうか。他方、第4項に関係ない会社は、「株総後、常識的な範囲で速やかに支払いを開始する」旨を心がけるべし、ということでしょうか。

どうも、あまり深く考える意義がないような事柄のように思えてきました。

返信

9. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/10 10:45

編集

おはようございます。
会社法の条文も知らずに、ご指導だなんてお恥ずかしい限りです。

ranさんの書き込みを拝見しまして、改めて会社法における効力発生日について考えてみました。

いやー、出てくるものですね、効力発生日って用語(笑)。
探しあてたものだけでも、株式分割、減資、株式譲渡制限の設定、
そして今回の配当です。
これらには効力発生日がきちんと示されていることから、期限付契約としての意味があるのかなと思いました。
何故に総会決議日でなくとも良いとしたのかは、法人が内部的に多くの組織を持つこと、また、多様な外部関係を持つという環境を配慮して、事務処理をおく期間が必要であることを、会社法上改めて、効力発生日という形で明確にしのかと思われました。
そして、遅延という面からすると、効力発生日=支払日でもあると思われます。
また、支払日を明確にすることは、株主にとってもメリットはあると思われます。

効力発生日の設定については、会社法では特にその期間的なことは記されておりませんが、配当制限の計算につきまして、その計算は、効力発生日までの要素をも見込むとされています。
これからすると、決算日と効力発生日までのタイムラグが長引けば、それだけズレが大きくなる可能性があり、場合によると、配当制限に引っかかるケースも考えられます。

従いまして、会社の資金繰り、事務処理、配当制限などを考慮して、効力発生日を勘案するのかと思われます。
なお、会社の規模によっては、議決日=効力発生日=支払日の可能性はあります。

長々と書いてしまいましたが、上記は会社法上の私見でありますので、他の正しい方法があった場合、その時はご容赦ください。

おはようございます。
会社法の条文も知らずに、ご指導だなんてお恥ずかしい限りです。

ranさんの書き込みを拝見しまして、改めて会社法における効力発生日について考えてみました。

いやー、出てくるものですね、効力発生日って用語(笑)。
探しあてたものだけでも、株式分割、減資、株式譲渡制限の設定、
そして今回の配当です。
これらには効力発生日がきちんと示されていることから、期限付契約としての意味があるのかなと思いました。
何故に総会決議日でなくとも良いとしたのかは、法人が内部的に多くの組織を持つこと、また、多様な外部関係を持つという環境を配慮して、事務処理をおく期間が必要であることを、会社法上改めて、効力発生日という形で明確にしのかと思われました。
そして、遅延という面からすると、効力発生日=支払日でもあると思われます。
また、支払日を明確にすることは、株主にとってもメリットはあると思われます。

効力発生日の設定については、会社法では特にその期間的なことは記されておりませんが、配当制限の計算につきまして、その計算は、効力発生日までの要素をも見込むとされています。
これからすると、決算日と効力発生日までのタイムラグが長引けば、それだけズレが大きくなる可能性があり、場合によると、配当制限に引っかかるケースも考えられます。

従いまして、会社の資金繰り、事務処理、配当制限などを考慮して、効力発生日を勘案するのかと思われます。
なお、会社の規模によっては、議決日=効力発生日=支払日の可能性はあります。

長々と書いてしまいましたが、上記は会社法上の私見でありますので、他の正しい方法があった場合、その時はご容赦ください。

返信

10. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/10 22:11

おはつ

編集

copapaさん、貴重なご意見ありがとうございます。

何ゆえ、私にそもそも本件疑問が生じたのか考えてみましたところ、次の3点に集約されます。
(1)商法の世界(株総で利益処分案を承認)では、ついぞ「効力発生日」という概念は、浅学非才の私にはなかった。
ただし、商法にも配当に関し「効力の発生する日」という記述はあるそうですが、一生懸命探しているのですが、どこにあるか分かりません。
(2)会社法対応の各種雛型で、配当に関する記述において「効力の発生する日」というタームに接し、世の中の各種契約には、一般論として「(その契約の)効力の発生する日」という概念は当然あって然るべきだが、配当金の効力は、当然にして株総での決議時点で発生するものであるという先入観があった。
(3)この法治国家において、「(効力の発生する日は)いつでもいいよ」などということがそもそも法律で決められているはずがない。きっと、落とし穴があるはずだ、という疑念を抱く"習い、性・・"。

それにしても、今回改めて考えさせられました。というのも、
私の近辺に同様の小会社があり、旧商法のもとで、何の前ぶれもなく、株総直後に現金を振込んでくる会社もあれば、足掛け3ケ月後(実質は約40日後)に振込んでくる会社もあります。これまでは深く考えもしなかったのですが、彼らはどういうつもりでそのタイミングを選んでいたのでしょうか。気が向いたとき或いは思い出したときに振込んでいたとしか思えません。聞いたところで詮無いので聞いていません。

話が逸れましたが、「金は、入るは早く出るは遅く」に越したことはないわけで、自由に遅らせることができるならその反面、デメリットがあるのが世の原理というものであるはずなのに、それが見あたりません。

てなわけで、いまいちすっきりしません。

ところで、

>配当制限の計算につきまして、その計算は、効力発生日までの要素をも見込むとされています。

に関する根拠条文は、どのあたりにあるのでしょうか、教えていただけないでしょうか。
私は、配当の計算は、てっきり決算期末時点のB/S等によるものであって、もたもたしていてその後会社の状況がおかしくなったから「前に決めた配当はできないよ」なんていうことがありえるなどとは夢にも思っていなかったものですから。

copapaさん、貴重なご意見ありがとうございます。

何ゆえ、私にそもそも本件疑問が生じたのか考えてみましたところ、次の3点に集約されます。
(1)商法の世界(株総で利益処分案を承認)では、ついぞ「効力発生日」という概念は、浅学非才の私にはなかった。
ただし、商法にも配当に関し「効力の発生する日」という記述はあるそうですが、一生懸命探しているのですが、どこにあるか分かりません。
(2)会社法対応の各種雛型で、配当に関する記述において「効力の発生する日」というタームに接し、世の中の各種契約には、一般論として「(その契約の)効力の発生する日」という概念は当然あって然るべきだが、配当金の効力は、当然にして株総での決議時点で発生するものであるという先入観があった。
(3)この法治国家において、「(効力の発生する日は)いつでもいいよ」などということがそもそも法律で決められているはずがない。きっと、落とし穴があるはずだ、という疑念を抱く"習い、性・・"。

それにしても、今回改めて考えさせられました。というのも、
私の近辺に同様の小会社があり、旧商法のもとで、何の前ぶれもなく、株総直後に現金を振込んでくる会社もあれば、足掛け3ケ月後(実質は約40日後)に振込んでくる会社もあります。これまでは深く考えもしなかったのですが、彼らはどういうつもりでそのタイミングを選んでいたのでしょうか。気が向いたとき或いは思い出したときに振込んでいたとしか思えません。聞いたところで詮無いので聞いていません。

話が逸れましたが、「金は、入るは早く出るは遅く」に越したことはないわけで、自由に遅らせることができるならその反面、デメリットがあるのが世の原理というものであるはずなのに、それが見あたりません。

てなわけで、いまいちすっきりしません。

ところで、

>配当制限の計算につきまして、その計算は、効力発生日までの要素をも見込むとされています。

に関する根拠条文は、どのあたりにあるのでしょうか、教えていただけないでしょうか。
私は、配当の計算は、てっきり決算期末時点のB/S等によるものであって、もたもたしていてその後会社の状況がおかしくなったから「前に決めた配当はできないよ」なんていうことがありえるなどとは夢にも思っていなかったものですから。

返信

11. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/11 10:03

編集

おはようございます、jyamadaさん。

配当制限についての根拠条文は、会社法§461-1にありました。
§461-1
次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

また、↓の中程(質問コーナー)のQ2に対する解答にも記されておりますので、参考になりますでしょうか。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50825458.html

なお、お書き頂いた(1)、(2)、(3)については、私も全く同様な状態であり、今回改めてjyamadaさんの書き込みで勉強させて頂きました。配当の効力発生日について、会社法違反をしなくて済みそうです。

どうも、ありがとうございましたm(_ _)m

おはようございます、jyamadaさん。

配当制限についての根拠条文は、会社法§461-1にありました。
§461-1
次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

また、↓の中程(質問コーナー)のQ2に対する解答にも記されておりますので、参考になりますでしょうか。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50825458.html

なお、お書き頂いた(1)、(2)、(3)については、私も全く同様な状態であり、今回改めてjyamadaさんの書き込みで勉強させて頂きました。配当の効力発生日について、会社法違反をしなくて済みそうです。

どうも、ありがとうございましたm(_ _)m

返信

12. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/11 11:44

おはつ

編集

copapaさん、貴重な情報をありがとうございます。

仰るとおり、会社法461条により、配当規模と、効力発生日時点の分配可能額、とは密接な関係にあることがわかりました。
また、紹介いただきましたURLにも、
「・・・その後の変動で、配当の効力発生日までの事情も加味して分配可能額が決定されます。」
の記述がありました。

具体的に、どう斟酌するのかにつきましては、さしあたり弊社のような零細企業には関係あるとも思えませんので、その点につきましては、またの機会の課題としたいと思います。

どうもありがとうございました。

copapaさん、貴重な情報をありがとうございます。

仰るとおり、会社法461条により、配当規模と、効力発生日時点の分配可能額、とは密接な関係にあることがわかりました。
また、紹介いただきましたURLにも、
「・・・その後の変動で、配当の効力発生日までの事情も加味して分配可能額が決定されます。」
の記述がありました。

具体的に、どう斟酌するのかにつきましては、さしあたり弊社のような零細企業には関係あるとも思えませんので、その点につきましては、またの機会の課題としたいと思います。

どうもありがとうございました。

返信

13. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/14 23:28

おけ

さらにすごい常連さん

編集

条文上で「配当の効力」の発生日となっておりますから、
それ以上の意味もそれ以下の意味もありませんヨ。

ですから、仮に金銭配当であればこの日に
配当の効力のひとつである支払請求権が株主側に
生じる、ということになりますね。

この他にも、現物配当の場合の引渡請求権や
配当の源泉の減少なども、この日に生じます。


また、配当の効力発生日は法定決議事項であり、
救済規定も見当たりません。

そのため、
今後の判例実務次第ではありますものの、
条文解釈としてはこれを欠く決議は
株主総会決議無効原因を抱えていることになりますし、
効力発生日を定めないままの配当は
(やはり条文上)分配可能額が計算不能となるため
違法配当の恐れがあることになります。

条文上で「配当の効力」の発生日となっておりますから、
それ以上の意味もそれ以下の意味もありませんヨ。

ですから、仮に金銭配当であればこの日に
配当の効力のひとつである支払請求権が株主側に
生じる、ということになりますね。

この他にも、現物配当の場合の引渡請求権や
配当の源泉の減少なども、この日に生じます。


また、配当の効力発生日は法定決議事項であり、
救済規定も見当たりません。

そのため、
今後の判例実務次第ではありますものの、
条文解釈としてはこれを欠く決議は
株主総会決議無効原因を抱えていることになりますし、
効力発生日を定めないままの配当
(やはり条文上)分配可能額が計算不能となるため
違法配当の恐れがあることになります。

返信

14. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/17 10:39

konkon

おはつ

編集

主に会社法違反かどうかという方向で話題が絞られてきている様ですが、この会社法454条1項3号が会計処理のルールにどう影響するのか教えて下さい。月次決算を行うことを念頭に置いた場合、最初の例6月決算会社が8/25に株主総会を開催・配当決議を行い、配当金の効力発生日を8/31と決めた場合と9/1と決めた場合とでは、会計上この配当を利益認識できる月は違ってくる(8月と9月)という了解で宜しいでしょうか。

旧法においては配当決議日=効力発生日であったのでしょうから、こんな悩みは無かったのでしょうが。。。

あと繰り返しになるかも知れませんが、この配当金の効力発生日の設定については何かしら制限がされているのでしょうか。(通達や運用指針等でルールが決まっている?)

と言うのも、8/25株主総会で8/31や9/1を効力発生日に設定する、或いは同日(8/25)にする、といったあたりであれば常識的な決め方の様に思われますが、例えば翌年の7月に設定したり、若しくは遡って6月末にする、なんてこともできるのでしょうか。普通はそんなことはしないでしょうが、仮にそういった制限が無く自由設定可能で実際起こってしまったら、その場合に配当金を受け取る側がどう会計処理すれば良いのか、どなたか教えていただきたく宜しくお願いします。

主に会社法違反かどうかという方向で話題が絞られてきている様ですが、この会社法454条1項3号が会計処理のルールにどう影響するのか教えて下さい。月次決算を行うことを念頭に置いた場合、最初の例6月決算会社が8/25に株主総会を開催・配当決議を行い、配当金の効力発生日を8/31と決めた場合と9/1と決めた場合とでは、会計上この配当を利益認識できる月は違ってくる(8月と9月)という了解で宜しいでしょうか。

旧法においては配当決議日=効力発生日であったのでしょうから、こんな悩みは無かったのでしょうが。。。

あと繰り返しになるかも知れませんが、この配当金の効力発生日の設定については何かしら制限がされているのでしょうか。(通達や運用指針等でルールが決まっている?)

と言うのも、8/25株主総会で8/31や9/1を効力発生日に設定する、或いは同日(8/25)にする、といったあたりであれば常識的な決め方の様に思われますが、例えば翌年の7月に設定したり、若しくは遡って6月末にする、なんてこともできるのでしょうか。普通はそんなことはしないでしょうが、仮にそういった制限が無く自由設定可能で実際起こってしまったら、その場合に配当金を受け取る側がどう会計処理すれば良いのか、どなたか教えていただきたく宜しくお願いします。

返信

15. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/18 11:06

おはつ

編集

o_kさん、ご指導ありがとうございます。
「効力発生日」について改めて認識を深めることができました。
仰せの、
>「・・それ以上の意味もそれ以下の意味も」無い、
ことは誠にごもっともなことと存じます。

ところで、そもそも何故本件疑問が生じたのか、「・・それ以上の意味もそれ以下の意味も」無いということが何故素直に脳を通過しないのかを振り返ってみました。
商法下では確定決算時にはなかった「効力発生日」という概念が、会社法になって何故急に現れたのか、その背景いずこにありや、が疑問の原点でした(ただし、商法下で本当に無かったかどうかは自信ありません)。

(その後の経過)
会社法の施行により配当の回数制限は廃止され、この結果、期中いつでも、また何回でも、株主総会の決議によって行うことができるようになり、そのことと相俟って、その分配に係る額については、配当等の効力発生日における「分配可能額(461条)」を超えてはならないものとされ、剰余金の分配に対して統一的に財源規制が課せられることとなった。つまり、決算時期の配当は何ら特別なものではなくなった。
換言すれば、商法においては、決算において確定した繰越利益剰余金(当期未処分利益)の額に基づいて配当等の利益処分がなされていたが、会社法では、剰余金の配当は分配時(効力発生日)における剰余金の額に基づいて行うこととされており、決算による確定手続と剰余金の配当との関係は直接的なものではなくなった、ということ。
かくして、配当は、何時のものであっても、総額等とともにその「効力発生日」をセットで決めることが必要となった。

というふうに、今では推定しています。

(効力発生日は何時にしてもよいのかということについて)
「いつでもよい」などと言われると却って怯んでしまうのもまた、私が疑問を抱いた原因でした。
これにつきましては、今日の会社は1年決算でしょうから、いくら延ばせるといっても来期に設定するなどということは常識的にはありえないことでしょう(ただし、これも法的根拠は、と聞かれると自信ありません)。それではということで、3月決算の会社が6月の株総で「効力発生日は翌年3月1日とする」と決めても何ら法に触れないと思いますが、まず常識を疑われるでしょう。
ということで、「株総日以降当該年度内で常識的な範囲で速やかに」というのが私の推定結論です。

以上、ご批判等をお待ちしています。

o_kさん、ご指導ありがとうございます。
「効力発生日」について改めて認識を深めることができました。
仰せの、
>「・・それ以上の意味もそれ以下の意味も」無い、
ことは誠にごもっともなことと存じます。

ところで、そもそも何故本件疑問が生じたのか、「・・それ以上の意味もそれ以下の意味も」無いということが何故素直に脳を通過しないのかを振り返ってみました。
商法下では確定決算時にはなかった「効力発生日」という概念が、会社法になって何故急に現れたのか、その背景いずこにありや、が疑問の原点でした(ただし、商法下で本当に無かったかどうかは自信ありません)。

(その後の経過)
会社法の施行により配当の回数制限は廃止され、この結果、期中いつでも、また何回でも、株主総会の決議によって行うことができるようになり、そのことと相俟って、その分配に係る額については、配当等の効力発生日における「分配可能額(461条)」を超えてはならないものとされ、剰余金の分配に対して統一的に財源規制が課せられることとなった。つまり、決算時期の配当は何ら特別なものではなくなった。
換言すれば、商法においては、決算において確定した繰越利益剰余金(当期未処分利益)の額に基づいて配当等の利益処分がなされていたが、会社法では、剰余金の配当は分配時(効力発生日)における剰余金の額に基づいて行うこととされており、決算による確定手続と剰余金配当との関係は直接的なものではなくなった、ということ。
かくして、配当は、何時のものであっても、総額等とともにその「効力発生日」をセットで決めることが必要となった。

というふうに、今では推定しています。

(効力発生日は何時にしてもよいのかということについて)
「いつでもよい」などと言われると却って怯んでしまうのもまた、私が疑問を抱いた原因でした。
これにつきましては、今日の会社は1年決算でしょうから、いくら延ばせるといっても来期に設定するなどということは常識的にはありえないことでしょう(ただし、これも法的根拠は、と聞かれると自信ありません)。それではということで、3月決算の会社が6月の株総で「効力発生日は翌年3月1日とする」と決めても何ら法に触れないと思いますが、まず常識を疑われるでしょう。
ということで、「株総日以降当該年度内で常識的な範囲で速やかに」というのが私の推定結論です。

以上、ご批判等をお待ちしています。

返信

16. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/18 23:46

おけ

さらにすごい常連さん

編集

はじめに、私めはご指導をする立場にはありませんし、
ご指導という自分にとって大それたことを
しているつもりもありませんことを、
ご了承ください。


さて、本題に入ります。


まず、なぜ配当の効力発生日が
法定決議事項となったのかについては、
学問研究としては興味あるテーマにもなりましょうが
実務上の意義はほとんど無いため、
私はさほど関心を持っておりません。

そこで簡潔に記せば、
実務上の慣行を法に採り入れつつも、
剰余金分配を常時可能としたために
決議事項として義務化した、
といったところでしょう。


次に、遡及した日付で配当の効力発生日を
定めた決議については、無効と解されます。

なぜなら、まず、
剰余金分配は会社財産の変動を伴いますから
会社関係者、特に会社債権者の保護を要します。

このとき、効力を遡及させますと、これは
債権者にとって財産変動の
不意打ち(後だしじゃんけん)
となりますから、債権者保護に反します。

そのため、認められないものと思われます。


他方、長期に渡って効力の発生しない配当決議は、
原則として株主の決議自由に委ねられるでしょう。

しかしながら、これは、
いつでも配当決議可能にした法の趣旨と対立しますし、
翌事業年度に食い込めば事業年度概念とも対立します。

そのため、今後の判例や実務、学説の積み重ねによって
決まる話とは思いますが、
少数株主保護、会社債権者保護などを鑑みつつ、
権利濫用法理などで無効とされる余地は
十分にあるかと思います。


なお、配当の効力の生ずる日というのは
配当に関する法的効果の生ずる日という意味も
持っておりますから、
仕訳もこの日付でおこなうことになりましょう。

はじめに、私めはご指導をする立場にはありませんし、
ご指導という自分にとって大それたことを
しているつもりもありませんことを、
ご了承ください。


さて、本題に入ります。


まず、なぜ配当の効力発生日が
法定決議事項となったのかについては、
学問研究としては興味あるテーマにもなりましょうが
実務上の意義はほとんど無いため、
私はさほど関心を持っておりません。

そこで簡潔に記せば、
実務上の慣行を法に採り入れつつも、
剰余金分配を常時可能としたために
決議事項として義務化した、
といったところでしょう。


次に、遡及した日付で配当の効力発生日を
定めた決議については、無効と解されます。

なぜなら、まず、
剰余金分配は会社財産の変動を伴いますから
会社関係者、特に会社債権者の保護を要します。

このとき、効力を遡及させますと、これは
債権者にとって財産変動の
不意打ち(後だしじゃんけん)
となりますから、債権者保護に反します。

そのため、認められないものと思われます。


他方、長期に渡って効力の発生しない配当決議は、
原則として株主の決議自由に委ねられるでしょう。

しかしながら、これは、
いつでも配当決議可能にした法の趣旨と対立しますし、
翌事業年度に食い込めば事業年度概念とも対立します。

そのため、今後の判例や実務、学説の積み重ねによって
決まる話とは思いますが、
少数株主保護、会社債権者保護などを鑑みつつ、
権利濫用法理などで無効とされる余地は
十分にあるかと思います。


なお、配当の効力の生ずる日というのは
配当に関する法的効果の生ずる日という意味も
持っておりますから、
仕訳もこの日付でおこなうことになりましょう。

返信

17. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/19 08:21

kontiwa

おはつ

編集

会社法を読んだ感想です。あくまで感想。


まず、効力発生日とは、つまり振込等株主に支払を始める日でしょう。

とすると、支払額が確定していなければないませんから、早くとも株主総会日後(の翌日?)になります。

また、処分可能額は最終事業年度の剰余金に効力発生日までの自己株式等の処分額を加減算する必要があります。
ここで、仮に第1事業年度を最終事業年度とする効力発生日を第二事業年度末日以降に設定することが可能ならば、第2事業年度を最終事業年度とする分配可能額を算定する際に、第一事業年度の分配可能額算定の際に考慮した第二事業年度末日以降の自己株式処分額等は除く旨の規定がなければなりません。
しかし、そのような規定はありません。(あるかもしれません。もしくは、なくとも当然考慮するものということかもしれません。)
したがって、効力発生日は遅くとも次の事業年度末日になります。

(すみません。つづきます。)

会社法を読んだ感想です。あくまで感想。


まず、効力発生日とは、つまり振込等株主に支払を始める日でしょう。

とすると、支払額が確定していなければないませんから、早くとも株主総会日後(の翌日?)になります。

また、処分可能額は最終事業年度の剰余金に効力発生日までの自己株式等の処分額を加減算する必要があります。
ここで、仮に第1事業年度を最終事業年度とする効力発生日を第二事業年度末日以降に設定することが可能ならば、第2事業年度を最終事業年度とする分配可能額を算定する際に、第一事業年度の分配可能額算定の際に考慮した第二事業年度末日以降の自己株式処分額等は除く旨の規定がなければなりません。
しかし、そのような規定はありません。(あるかもしれません。もしくは、なくとも当然考慮するものということかもしれません。)
したがって、効力発生日は遅くとも次の事業年度末日になります。

(すみません。つづきます。)

返信

18. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/19 08:21

kontiwa

おはつ

編集

そこで、株主総会後次の事業年度のいつまでにしたらよいかですが、結構シビアな問題だと思います。

なぜならば、ひとつには、取締役の責任にかかわるからです。すなわち、株主総会後効力発生日までに自己株式処分等に伴う予想外の会社財産の減少が起こると、総会決定配当額が処分可能額を上回る可能性があります。このまま配当すると違法配当になり、取締役に補填責任が発生します。(ちなみに、会社法では違法配当は有効なようです。)

ふたつめに、期中配当のために臨時決算をしようと思っても、効力発生日を過ぎていないとできないからです。(できるかもしれません。)


結論としては、(配当請求券を刷る場合には、印刷・送付等の日数を考慮して)株主総会に近い日に設定したほうが無難かと思います。実務もそのようになっているんじゃないでしょうか。

そこで、株主総会後次の事業年度のいつまでにしたらよいかですが、結構シビアな問題だと思います。

なぜならば、ひとつには、取締役の責任にかかわるからです。すなわち、株主総会後効力発生日までに自己株式処分等に伴う予想外の会社財産の減少が起こると、総会決定配当額が処分可能額を上回る可能性があります。このまま配当すると違法配当になり、取締役に補填責任が発生します。(ちなみに、会社法では違法配当は有効なようです。)

ふたつめに、期中配当のために臨時決算をしようと思っても、効力発生日を過ぎていないとできないからです。(できるかもしれません。)


結論としては、(配当請求券を刷る場合には、印刷・送付等の日数を考慮して)株主総会に近い日に設定したほうが無難かと思います。実務もそのようになっているんじゃないでしょうか。

返信

19. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/19 09:31

おはつ

編集

kontiwaさん、こんにちは。

「効力発生日はいつに設定してもよい」などと喜んでいる場合ではないことがロジカルに分かってきたような気がします。

kontiwaさん、こんにちは。

「効力発生日はいつに設定してもよい」などと喜んでいる場合ではないことがロジカルに分かってきたような気がします。

返信

20. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/20 14:24

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ごめんなさい。
前回投稿は表現が至らず、
ご気分を害させてしまったかもしれません。
お詫びいたします。


正直、まだまだ未熟な自分に向けて
「ご指導」の感謝の念などされてしまうと、
こそばゆいし却って辛かったりもします。

それから、法改正の背景・理由については、
実務にフィードバックする範囲内なら追求すべきと
思いますし、この掲示板にもふさわしいと思うのですが、
その範囲を超えると、こういった公開の場で
実務を離れて議論するのには
ちょっと抵抗感を感じているんです。


何だか無視というかスルーされている状況が
心に引っかかるので、表現を違えていま一度、
書き込んでみました。

ではでは。

ごめんなさい。
前回投稿は表現が至らず、
ご気分を害させてしまったかもしれません。
お詫びいたします。


正直、まだまだ未熟な自分に向けて
「ご指導」の感謝の念などされてしまうと、
こそばゆいし却って辛かったりもします。

それから、法改正の背景・理由については、
実務にフィードバックする範囲内なら追求すべきと
思いますし、この掲示板にもふさわしいと思うのですが、
その範囲を超えると、こういった公開の場で
実務を離れて議論するのには
ちょっと抵抗感を感じているんです。


何だか無視というかスルーされている状況が
心に引っかかるので、表現を違えていま一度、
書き込んでみました。

ではでは。

返信

21. Re: 配当金の効力発生日とは

2006/08/20 15:05

おはつ

編集

o_kさんへ。

あらぬご心配をお掛けしましたようで、誠に申し訳ありません。
私ども、特段の感情など、微塵もいだいておりません。

ところで、仰せのとおり、私も学術的な議論ばかりをここでお願いするつもりは毛頭ございません。
それどころか、当社も9月決算を控え、配当の効力発生日を何時にしようか、正直考えあぐねているのです(些細なことかも知れませんが)。「何故御社は効力発生日を○○日にしたのですか。効力発生日とはどういう日なのですか。前期は何時だったのですか。」などと問われた場合に備えて"素人分りする"明快な回答を用意しておきたかったのです。
また、格好よく、効力発生日を株総日にしようかとも考えていますが、その場合、株総終了後直ちに関係数社(株主は数社のみです)に振込み手配をしなければならないものか、だとすれば少なくとも翌日にしておくか、などと思案中です。間際になれば適当なところで決断することになるでしょうけれども。

いずれにしましても、本スレッドにてたくさんの方々のご意見等を賜り、そろそろ出尽くしたのではないかとも感じられますので、関連して生じました新たな疑問点について別スレッドをたてさせていただいた次第です。この点につきましても、去り際のご挨拶もせず、「心に引っかかる」ようなお気持ちを抱かせましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

jyamada 拝

o_kさんへ。

あらぬご心配をお掛けしましたようで、誠に申し訳ありません。
私ども、特段の感情など、微塵もいだいておりません。

ところで、仰せのとおり、私も学術的な議論ばかりをここでお願いするつもりは毛頭ございません。
それどころか、当社も9月決算を控え、配当の効力発生日を何時にしようか、正直考えあぐねているのです(些細なことかも知れませんが)。「何故御社は効力発生日を○○日にしたのですか。効力発生日とはどういう日なのですか。前期は何時だったのですか。」などと問われた場合に備えて"素人分りする"明快な回答を用意しておきたかったのです。
また、格好よく、効力発生日を株総日にしようかとも考えていますが、その場合、株総終了後直ちに関係数社(株主は数社のみです)に振込み手配をしなければならないものか、だとすれば少なくとも翌日にしておくか、などと思案中です。間際になれば適当なところで決断することになるでしょうけれども。

いずれにしましても、本スレッドにてたくさんの方々のご意見等を賜り、そろそろ出尽くしたのではないかとも感じられますので、関連して生じました新たな疑問点について別スレッドをたてさせていただいた次第です。この点につきましても、去り際のご挨拶もせず、「心に引っかかる」ようなお気持ちを抱かせましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

jyamada 拝

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