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社会保険料の算定基礎届について

質問 回答受付中

社会保険料の算定基礎届について

2006/07/11 16:44

ちゃる

常連さん

回答数:3

編集

いつもお世話になっております。

前の方々の質問を拝見しましたがいまいちわからず、どなたかよろしくお願い致します。

弊社では、社会保険労務士さんにお願いしております。

雇用期間終了後、今年の3月に基本給(手当含)が上がりましたが、6月分の給料まで社会保険料の変更はありませんでした。

7月の算定基礎届を、社会保険労務士さんが行なってくださったのですが、2等級上がり、社会保険料金額変更の連絡をいただきました。

1.ここで、もし1等級しか変化がなければ、今まで通りの金額(変更なし)になるのでしょうか?

2.また、社会保険労務士さんから、「7月の支給分給与より控除して下さい」と連絡を受けましたが、書物などには「9月分(10月の給与から控除)、翌年8月分(9月の給与から控除)まで適用」となっております。
どちらが正しいのでしょうか?


※少し質問がそれますが、上記2.の『9月分(10月の給与から控除)』の意味がよくわかりません。
(今さらで申し訳ないですが・・・)

弊社は、20日締、同月25日支払です。
5/21~6/20締め、6/25に支払う分は『6月分』になりますよね?
とすると、2.の説明に当てはまらないのですが・・・。

いつもお世話になっております。

前の方々の質問を拝見しましたがいまいちわからず、どなたかよろしくお願い致します。

弊社では、社会保険労務士さんにお願いしております。

雇用期間終了後、今年の3月に基本給(手当含)が上がりましたが、6月分の給料まで社会保険料の変更はありませんでした。

7月の算定基礎届を、社会保険労務士さんが行なってくださったのですが、2等級上がり、社会保険料金額変更の連絡をいただきました。

1.ここで、もし1等級しか変化がなければ、今まで通りの金額(変更なし)になるのでしょうか?

2.また、社会保険労務士さんから、「7月の支給分給与より控除して下さい」と連絡を受けましたが、書物などには「9月分(10月の給与から控除)、翌年8月分(9月の給与から控除)まで適用」となっております。
どちらが正しいのでしょうか?


※少し質問がそれますが、上記2.の『9月分(10月の給与から控除)』の意味がよくわかりません。
(今さらで申し訳ないですが・・・)

弊社は、20日締、同月25日支払です。
5/21~6/20締め、6/25に支払う分は『6月分』になりますよね?
とすると、2.の説明に当てはまらないのですが・・・。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険料の算定基礎届について

2006/07/11 17:31

源氏

積極参加

編集

つづきです・・・

『9月分(10月の給与から控除)』という件について。

社会保険料の徴収時期は、給与支払月の翌月ですね。
なので、社会保険料の給与から天引きする時期も、翌月徴収するようにという当局の基本的な方針があります。
それにしたがって給与計算すると・・・
9月の給与に係る社会保険料は、10月の給与から徴収するということになります。
実際には、そうして翌月に天引きをする方法と、当月で天引きしてしまうという方法と、世間では両方あるようです。
どちらで給与計算をされてもいいと聞いた覚えもあります。

そういう事情があり『9月分(10月の給与から控除)』ということになるようです。
当月に天引きしていれば、『9月分(9月の給与から控除)』となるわけですね。

私も社労士でもないので、正確な答えとはいえないのですが、いままでの経験と知識の範囲での中からの回答とご理解下さい。

どなたか、正確なところを教えていただければ私も勉強になりますので、どうぞよろしくお願いします

つづきです・・・

『9月分(10月の給与から控除)』という件について。

社会保険料の徴収時期は、給与支払月の翌月ですね。
なので、社会保険料の給与から天引きする時期も、翌月徴収するようにという当局の基本的な方針があります。
それにしたがって給与計算すると・・・
9月の給与に係る社会保険料は、10月の給与から徴収するということになります。
実際には、そうして翌月に天引きをする方法と、当月で天引きしてしまうという方法と、世間では両方あるようです。
どちらで給与計算をされてもいいと聞いた覚えもあります。

そういう事情があり『9月分(10月の給与から控除)』ということになるようです。
当月に天引きしていれば、『9月分(9月の給与から控除)』となるわけですね。

私も社労士でもないので、正確な答えとはいえないのですが、いままでの経験と知識の範囲での中からの回答とご理解下さい。

どなたか、正確なところを教えていただければ私も勉強になりますので、どうぞよろしくお願いします

返信

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1. Re: 社会保険料の算定基礎届について

2006/07/11 17:22

源氏

積極参加

編集

こんにちは^^
私も最初は訳がわからずに悩んだので、ご質問の箇所はなるほどと思います。

まずは・・・
今年の3月昇級の分の取り扱いについて。

社会保険料の計算の基礎となる「報酬月額」は定期の改定と、随時の改定があります。
今回の3月の昇級の際には2等級以上の変化があったということなので、定期改定をする前に、随時改定をすることになります。
その随時改定の計算の対象は、4~6月の給与額となり、その結果7月の給与分から社会保険料の計算の基礎の「報酬月額」が変化し、保険料が変わるのです。

特に今回のような変化がなければ、定期改定ということになり、9月分の給与からが改定結果の適用となるのです。
それが①②の答えです。

つづく・・・

こんにちは^^
私も最初は訳がわからずに悩んだので、ご質問の箇所はなるほどと思います。

まずは・・・
今年の3月昇級の分の取り扱いについて。

社会保険料の計算の基礎となる「報酬月額」は定期の改定と、随時の改定があります。
今回の3月の昇級の際には2等級以上の変化があったということなので、定期改定をする前に、随時改定をすることになります。
その随時改定の計算の対象は、4~6月の給与額となり、その結果7月の給与分から社会保険料の計算の基礎の「報酬月額」が変化し、保険料が変わるのです。

特に今回のような変化がなければ、定期改定ということになり、9月分の給与からが改定結果の適用となるのです。
それが①②の答えです。

つづく・・・

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2. Re: 社会保険料の算定基礎届について

2006/07/11 17:31

源氏

積極参加

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つづきです・・・

『9月分(10月の給与から控除)』という件について。

社会保険料の徴収時期は、給与支払月の翌月ですね。
なので、社会保険料の給与から天引きする時期も、翌月徴収するようにという当局の基本的な方針があります。
それにしたがって給与計算すると・・・
9月の給与に係る社会保険料は、10月の給与から徴収するということになります。
実際には、そうして翌月に天引きをする方法と、当月で天引きしてしまうという方法と、世間では両方あるようです。
どちらで給与計算をされてもいいと聞いた覚えもあります。

そういう事情があり『9月分(10月の給与から控除)』ということになるようです。
当月に天引きしていれば、『9月分(9月の給与から控除)』となるわけですね。

私も社労士でもないので、正確な答えとはいえないのですが、いままでの経験と知識の範囲での中からの回答とご理解下さい。

どなたか、正確なところを教えていただければ私も勉強になりますので、どうぞよろしくお願いします

つづきです・・・

『9月分(10月の給与から控除)』という件について。

社会保険料の徴収時期は、給与支払月の翌月ですね。
なので、社会保険料の給与から天引きする時期も、翌月徴収するようにという当局の基本的な方針があります。
それにしたがって給与計算すると・・・
9月の給与に係る社会保険料は、10月の給与から徴収するということになります。
実際には、そうして翌月に天引きをする方法と、当月で天引きしてしまうという方法と、世間では両方あるようです。
どちらで給与計算をされてもいいと聞いた覚えもあります。

そういう事情があり『9月分(10月の給与から控除)』ということになるようです。
当月に天引きしていれば、『9月分(9月の給与から控除)』となるわけですね。

私も社労士でもないので、正確な答えとはいえないのですが、いままでの経験と知識の範囲での中からの回答とご理解下さい。

どなたか、正確なところを教えていただければ私も勉強になりますので、どうぞよろしくお願いします

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3. Re: 社会保険料の算定基礎届について

2006/07/11 21:58

ちゃる

常連さん

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genjiさん、ありがとうございます。

7月からの控除と、9月からの控除の違いがよくわかりましたし、社会保険料の徴収時期として考えれば、『9月分(10月の給与から控除)』という意味も理解できました。

とても丁寧な説明をありがとうございました。

genjiさん、ありがとうございます。

7月からの控除と、9月からの控除の違いがよくわかりましたし、社会保険料の徴収時期として考えれば、『9月分(10月の給与から控除)』という意味も理解できました。

とても丁寧な説明をありがとうございました。

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