お世話になります。
社会保険の事務を引き継いだばかりで、また前任者は退職しているため、教えてください。
算定基礎届の支払基礎日数についてお聞きします。
当社の給料は、具体的には3月16日から4月15日分として4月25日に支払います。調べると、この場合、支払基礎日数は、4月が31日、5月が30日、6月が31日となると思いますが、前年、あるいは前々年の届控えを見ると4月が30日、5月が31日6月が30日となっています。当社の場合、前月暦日が正しいと思いますが、昨年の算定基礎届の支払基礎日数が給料の締め日が変更されていないのに変わってしまっても問題はないでしょうか?例えば、健保組合や社会保険事務所に注意されるなどペナルティ等はありますか?よろしくお願いします。
お世話になります。
社会保険の事務を引き継いだばかりで、また前任者は退職しているため、教えてください。
算定基礎届の支払基礎日数についてお聞きします。
当社の給料は、具体的には3月16日から4月15日分として4月25日に支払います。調べると、この場合、支払基礎日数は、4月が31日、5月が30日、6月が31日となると思いますが、前年、あるいは前々年の届控えを見ると4月が30日、5月が31日6月が30日となっています。当社の場合、前月暦日が正しいと思いますが、昨年の算定基礎届の支払基礎日数が給料の締め日が変更されていないのに変わってしまっても問題はないでしょうか?例えば、健保組合や社会保険事務所に注意されるなどペナルティ等はありますか?よろしくお願いします。