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地代家賃

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地代家賃

2006/06/08 17:10

kemikemi

常連さん

回答数:3

編集

こんにちは!

地代家賃についてなのですが・・・
営業活動に関わる家賃は「課税」
社宅や寮の家賃は「非課税」
でよいでしょうか?

こんにちは!

地代家賃についてなのですが・・・
営業活動に関わる家賃は「課税」
社宅や寮の家賃は「非課税」
でよいでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
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1件〜3件 (全3件)
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1. Re: 地代家賃

2006/06/08 17:44

編集

それでよいと思います。
居宅に関する家賃→消費税非課税
事務所・オフィスがある営業活動の場の家賃→消費税課税

ちなみに駐車場などは通常区画されているものは課税となります。

それでよいと思います。
居宅に関する家賃→消費税非課税
事務所・オフィスがある営業活動の場の家賃→消費税課税

ちなみに駐車場などは通常区画されているものは課税となります。

返信

2. Re: 地代家賃

2006/06/08 19:22

かめへん

神の領域

編集

基本的に、間違いありませんが、正確に言えば、営業活動というより、契約の内容によりますので、家賃に関して言えば、居住用であれば基本的に非課税、それ以外は課税、という事になります。
(会社でビルを所有していて、その内に居住用に貸していれば非課税ですし、貸しビルそのものが営業活動という会社もあるでしょうから、営業活動というより、契約の内容により区別すべきものです)

なお、地代については、純粋に土地の貸付であれば、用途を問わず、原則として非課税となります。
(もちろん、建物と一体となって貸していれば、地代とは考えませんし、駐車場等の施設の貸付は課税とはなりますが)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6213.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6225.htm

基本的に、間違いありませんが、正確に言えば、営業活動というより、契約の内容によりますので、家賃に関して言えば、居住用であれば基本的に非課税、それ以外は課税、という事になります。
(会社でビルを所有していて、その内に居住用に貸していれば非課税ですし、貸しビルそのものが営業活動という会社もあるでしょうから、営業活動というより、契約の内容により区別すべきものです)

なお、地代については、純粋に土地の貸付であれば、用途を問わず、原則として非課税となります。
(もちろん、建物と一体となって貸していれば、地代とは考えませんし、駐車場等の施設の貸付は課税とはなりますが)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6213.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6225.htm

返信

3. Re: 地代家賃

2006/06/09 14:46

kemikemi

常連さん

編集

4126さん・kamehenさん
ありがとうございました!

4126さん・kamehenさん
ありがとうございました!

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