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助け合い

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税務調査時・・

質問 回答受付中

税務調査時・・

2006/05/23 12:00

marusa

おはつ

回答数:9

編集

現段階で明らかに税務調査が入った時に指摘されるであろう事が多々あるんですがほとんど社長が勝手に個人借入しているとか・・・その他イロイロ。背任・横領に問われるであろう事。(他の取締役には一切話していないでも本人は言っていると言ってるんですが)決算書を明らかに偽っているなど絶対調査が入れば見破れる程度のものばかりあるんですが・・・。

こういった状態で税務調査が入った際、経理担当者でいるものは指示されていた事を行っていた場合(行っていた行為は知っているわけで・・・)私は、関係ない知らないです。で逃れられるんでしょうか?また、罪に問われたりするんでしょうか?
実際、社長の行為を止められる立場でもないのでどうしようもないのですが…。

現段階で明らかに税務調査が入った時に指摘されるであろう事が多々あるんですがほとんど社長が勝手に個人借入しているとか・・・その他イロイロ。背任・横領に問われるであろう事。(他の取締役には一切話していないでも本人は言っていると言ってるんですが)決算書を明らかに偽っているなど絶対調査が入れば見破れる程度のものばかりあるんですが・・・。

こういった状態で税務調査が入った際、経理担当者でいるものは指示されていた事を行っていた場合(行っていた行為は知っているわけで・・・)私は、関係ない知らないです。で逃れられるんでしょうか?また、罪に問われたりするんでしょうか?
実際、社長の行為を止められる立場でもないのでどうしようもないのですが…。

この質問に回答
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1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 税務調査時・・

2006/05/24 07:52

PTA

すごい常連さん

編集

程度の差こそあれ、担当者の罪は免れないと思います。
ワンマンの世間知らずの社長が聞く耳を持たねば、顧問税理士に相談するとか、当局に内部告発するとか、自身の保身が一番とお考えであれば、手段を選んでいる余裕はないと思います。
ところで、税務調査であれば、基本は脱税の調査ですから、粉飾決算で利益を多く見せて、結果、法人税を必要以上に納付していても、何も言われない場合が多いでしょう。
ただ、横領などで社長が得た所得を隠していたら、社長個人の脱税となりますので、会社の税務とはあまり関係ないような気がします(横領の手口にもよりますが)。

程度の差こそあれ、担当者の罪は免れないと思います。
ワンマンの世間知らずの社長が聞く耳を持たねば、顧問税理士に相談するとか、当局に内部告発するとか、自身の保身が一番とお考えであれば、手段を選んでいる余裕はないと思います。
ところで、税務調査であれば、基本は脱税の調査ですから、粉飾決算で利益を多く見せて、結果、法人税を必要以上に納付していても、何も言われない場合が多いでしょう。
ただ、横領などで社長が得た所得を隠していたら、社長個人の脱税となりますので、会社の税務とはあまり関係ないような気がします(横領の手口にもよりますが)。

返信

2. Re: 税務調査時・・

2006/05/24 12:39

marusa

おはつ

編集

顧問税理士はいません。
また全ての事に関しては一人の役員には全部話ししています。横領というのは他の役員に内緒で個人の口座に振込んでるんですが処理的には会社より個人へ貸し付け金という形で処理してるんですがこれも横領の枠に入るんでしょうか?個人は借用書を作成してきましたけど…。税務署へ告発せず退職した場合その後に発覚した場合は責任とか追及されるのでしょうか?

顧問税理士はいません。
また全ての事に関しては一人の役員には全部話ししています。横領というのは他の役員に内緒で個人の口座に振込んでるんですが処理的には会社より個人へ貸し付け金という形で処理してるんですがこれも横領の枠に入るんでしょうか?個人は借用書を作成してきましたけど…。税務署へ告発せず退職した場合その後に発覚した場合は責任とか追及されるのでしょうか?

返信

3. Re: 税務調査時・・

2006/05/25 01:52

おけ

さらにすごい常連さん

編集

日本では(ちゅうか「先進国」と呼ばれる国はたいてい)、
法律でそれが罪だときちんと決められていて、
かつ警察や検察などが罪を問うべき程度にまで
達していると判断しない限り、
罪を問われることはありません。
また、罪を負うことについては、
裁判所がYESと言わない限り、ありません。

お書きの状況であれば、私の知る限りでは、
marusaさんは社長の手足として動いたに過ぎない
ようですから、
罪に問われることはまずありません。

他方、社長さんについては、
さらに細かい状況や事情によりけりです。

ただ、ぶっちゃけて記すと、自分の知識が少なく、
100%の自信は持てません。
この点については、
事例を多く知っておきたい、本当のところを知りたいと
思っております。

こと「罪」については、個人的な感覚で判断するのは
非常に危険だというのが分かってきたので、
特にそう思う次第です。

そこで、PTAさん、差し支えなければ、
> 程度の差こそあれ、担当者の罪は免れないと思います
と判断なさった根拠を、
法文の根拠だけでなく実際の運用例
(裁判所の判例など)も含めて
教えていただけますでしょうか。

あ、marusaさん、横入りしての質問をやってしまって、
ごめんなさい。


ちなみに、税務署は、脱税などの場合なら
罪として挙げる方向へ動きますが、
横領などについては捜査権限を持っていませんから、
この点では税務署は無関係です。

日本では(ちゅうか「先進国」と呼ばれる国はたいてい)、
法律でそれが罪だときちんと決められていて、
かつ警察や検察などが罪を問うべき程度にまで
達していると判断しない限り、
罪を問われることはありません。
また、罪を負うことについては、
裁判所がYESと言わない限り、ありません。

お書きの状況であれば、私の知る限りでは、
marusaさんは社長の手足として動いたに過ぎない
ようですから、
罪に問われることはまずありません。

他方、社長さんについては、
さらに細かい状況や事情によりけりです。

ただ、ぶっちゃけて記すと、自分の知識が少なく、
100%の自信は持てません。
この点については、
事例を多く知っておきたい、本当のところを知りたいと
思っております。

こと「罪」については、個人的な感覚で判断するのは
非常に危険だというのが分かってきたので、
特にそう思う次第です。

そこで、PTAさん、差し支えなければ、
> 程度の差こそあれ、担当者の罪は免れないと思います
と判断なさった根拠を、
法文の根拠だけでなく実際の運用例
(裁判所の判例など)も含めて
教えていただけますでしょうか。

あ、marusaさん、横入りしての質問をやってしまって、
ごめんなさい。


ちなみに、税務署は、脱税などの場合なら
罪として挙げる方向へ動きますが、
横領などについては捜査権限を持っていませんから、
この点では税務署は無関係です。

返信

4. Re: 税務調査時・・

2006/05/25 07:58

konta

すごい常連さん

編集

不法行為によって誰がどの程度損害を受けるかによります。
あなたの会社の株主さんがイコール社長さんであれば
会社の財産を毀損することで被害を受けるのは
社長さん自身なのでよっぽどのことでない限り
また税務処理以外であれば法律によって裁かれる
ことはないと思います。
当然事務員が罪に問われることはありません。

どうも今回のケースは社長さんが本来行なうべき手順や
段取りを省略しているだけの印象を受けます。
社長さんにしてみると
やっても同じだから株主総会や取締役会の決議は
面倒だから省いたよ といったところでしょうか。

ほめられたことではありませんがどこの会社でも
何かを省略している程度の不法行為というのは
あると思います。
有名なところでは決算内容の公告義務の違反でしょうか。
どこの会社も決算内容を公告しなければいけないのに
上場企業以外はほとんどしていませんよね。
あれは明らかに商法違反だと思うのですが
そのことを不法行為だと騒ぐ人はいません。

不法行為によって誰がどの程度損害を受けるかによります。
あなたの会社の株主さんがイコール社長さんであれば
会社の財産を毀損することで被害を受けるのは
社長さん自身なのでよっぽどのことでない限り
また税務処理以外であれば法律によって裁かれる
ことはないと思います。
当然事務員が罪に問われることはありません。

どうも今回のケースは社長さんが本来行なうべき手順や
段取りを省略しているだけの印象を受けます。
社長さんにしてみると
やっても同じだから株主総会や取締役会の決議は
面倒だから省いたよ といったところでしょうか。

ほめられたことではありませんがどこの会社でも
何かを省略している程度の不法行為というのは
あると思います。
有名なところでは決算内容の公告義務の違反でしょうか。
どこの会社も決算内容を公告しなければいけないのに
上場企業以外はほとんどしていませんよね。
あれは明らかに商法違反だと思うのですが
そのことを不法行為だと騒ぐ人はいません。

返信

5. Re: 税務調査時・・

2006/05/25 12:19

marusa

おはつ

編集

株主は決算書上では社長100%となっていますが実際役員や社外の人も出資してる形となります。会社の金を借入してどうやら別の会社をそのお金で設立してるものと思われます。グループ会社でもなんでもなくこれって税務署へ通報したら罪に問われますか?

株主は決算書上では社長100%となっていますが実際役員や社外の人も出資してる形となります。会社の金を借入してどうやら別の会社をそのお金で設立してるものと思われます。グループ会社でもなんでもなくこれって税務署へ通報したら罪に問われますか?

返信

6. Re: 税務調査時・・

2006/05/26 07:47

PTA

すごい常連さん

編集

すみません。
おっしゃるとおり、誰も立件しなければ罪にはなりません。

ただ、この社長がどのような犯罪を犯し、この相談者がどの程度荷担しているか分からないので一応申し上げたということで勘弁してください。

上司に逆らえず、悪いこととは知りながら、輸入牛肉偽装した下っ端は全て無罪放免かどうかは意見の分かれるところでしょう。
でも、誰も起訴などしなければ、罪にならないことは、その通りです。

すみません。
おっしゃるとおり、誰も立件しなければ罪にはなりません。

ただ、この社長がどのような犯罪を犯し、この相談者がどの程度荷担しているか分からないので一応申し上げたということで勘弁してください。

上司に逆らえず、悪いこととは知りながら、輸入牛肉偽装した下っ端は全て無罪放免かどうかは意見の分かれるところでしょう。
でも、誰も起訴などしなければ、罪にならないことは、その通りです。

返信

7. Re: 税務調査時・・

2006/05/26 09:14

konta

すごい常連さん

編集

会社の資本金の出資者は本当は誰かというのは
当事者しか分からないのでコメントは控えます。

一般的には形式上出資者の人数が必要なので
名義上は複数だが実質は社長さん一人が
真の出資者である というのはよく聞きます。
新会社法により名義借りの必要も
なくなりましたが。。。
marusaさんのようなケースは名義変更を
していないということなのでしょうか。
相続が発生した場合などトラブルになりそうですね。

他社への出資はその行為自体を定款で禁止して
いなけば、取締役会や代表取締役の独断で
行なっても違法ではないと思います。
グループ以外の別会社への出資が違法であれば
投資有価証券とか全部ダメになりませんか?

ただ問題の会社がmarusaさんの会社と
同業だったりそれによって社長個人が
不当な利益を得ているということになれば、
社長の判断が利益相反行為になり
特別背任に問われるのかもしれません。
ただこの場合も繰り返しになりますが
被害を受けるのは株主であり
株主の過半数が反対しなければ
脱税など税務処理以外は問題にされない
と思います。

会社の資本金の出資者は本当は誰かというのは
当事者しか分からないのでコメントは控えます。

一般的には形式上出資者の人数が必要なので
名義上は複数だが実質は社長さん一人が
真の出資者である というのはよく聞きます。
新会社法により名義借りの必要も
なくなりましたが。。。
marusaさんのようなケースは名義変更を
していないということなのでしょうか。
相続が発生した場合などトラブルになりそうですね。

他社への出資はその行為自体を定款で禁止して
いなけば、取締役会や代表取締役の独断で
行なっても違法ではないと思います。
グループ以外の別会社への出資が違法であれば
投資有価証券とか全部ダメになりませんか?

ただ問題の会社がmarusaさんの会社と
同業だったりそれによって社長個人が
不当な利益を得ているということになれば、
社長の判断が利益相反行為になり
特別背任に問われるのかもしれません。
ただこの場合も繰り返しになりますが
被害を受けるのは株主であり
株主の過半数が反対しなければ
脱税など税務処理以外は問題にされない
と思います。

返信

8. Re: 税務調査時・・

2006/05/26 11:08

marusa

おはつ

編集

新会社の設立資金として会社のお金を個人借入とし持ち出しそこの会社の代表取締役社長になっていると思われてしかもそこの会社の目的は当社とまったく同じ業種の場合なんですが。これって背任行為に該当しますか?

また別件なんですが税法上の処理として個人借入を借入金とせず他の処理例えば会社の資産購入として処理(物品購入)とした場合商法上問題とできるのでしょうか?
こういった処理を試みようとこの前チラッと聞いたのですが。なにしろ経理が出した会計処理(本来の会計処理したもの)にいいかげんな処理をする税理士で(税理士かどうか微妙なんですが…)元帳などといった帳票類がまったくなく結局決算書だけ数字を埋めてくるそんなかんじの税理士?なんですけど…。社長は縁を切るつもりはまったく無く…この経営者に見切りをつけようかと考えてる次第です。
愚痴ってすいません。

新会社の設立資金として会社のお金を個人借入とし持ち出しそこの会社の代表取締役社長になっていると思われてしかもそこの会社の目的は当社とまったく同じ業種の場合なんですが。これって背任行為に該当しますか?

また別件なんですが税法上の処理として個人借入を借入金とせず他の処理例えば会社の資産購入として処理(物品購入)とした場合商法上問題とできるのでしょうか?
こういった処理を試みようとこの前チラッと聞いたのですが。なにしろ経理が出した会計処理(本来の会計処理したもの)にいいかげんな処理をする税理士で(税理士かどうか微妙なんですが…)元帳などといった帳票類がまったくなく結局決算書だけ数字を埋めてくるそんなかんじの税理士?なんですけど…。社長は縁を切るつもりはまったく無く…この経営者に見切りをつけようかと考えてる次第です。
愚痴ってすいません。

返信

9. Re: 税務調査時・・

2006/05/26 15:16

konta

すごい常連さん

編集

社長さんが会社から借入をする事自体は
問題ありません。但し会社は社長から利息を
取らなければいけませんね。
この辺についてはこの掲示板でも再三話題に
なっていますので、貸付金や認定利息の
キーワードで検索してみてください。

それから社長さんが同業種の社長に就任?の件は
前レスで書いた利益相反行為にあたります。
利益相反行為を解決するには取締役会でその行為を
行なう必要性について社長が述べ、社長を除いた
取締役で承認可決すれば適法となるはずです。
出世レースを争っている大会社の役員さんなら
こういうグレーな行為が見つかると失脚かなー。

私物を会社の経費で購入するのは当然ダメです。
税務署に指摘されれば会社の経費計上分は否認、
役員賞与で社長に所得税が課税されます。
これは見つかってしまった場合ですが
税務署に電話しちゃいますか^^;

私用と社用の区別は同族会社の中小企業では
非常に微妙なところではありますが
私自身はグレーなら私用と自主規制していますw
ここから先は社長さん自身のモラルの問題なので
どうしても納得いかなければ転職も選択肢です。
後ろ向きな事にエネルギー使うのはもったいないですよ。

社長さんが会社から借入をする事自体は
問題ありません。但し会社は社長から利息を
取らなければいけませんね。
この辺についてはこの掲示板でも再三話題に
なっていますので、貸付金や認定利息の
キーワードで検索してみてください。

それから社長さんが同業種の社長に就任?の件は
前レスで書いた利益相反行為にあたります。
利益相反行為を解決するには取締役会でその行為を
行なう必要性について社長が述べ、社長を除いた
取締役で承認可決すれば適法となるはずです。
出世レースを争っている大会社の役員さんなら
こういうグレーな行為が見つかると失脚かなー。

私物を会社の経費で購入するのは当然ダメです。
税務署に指摘されれば会社の経費計上分は否認、
役員賞与で社長に所得税が課税されます。
これは見つかってしまった場合ですが
税務署に電話しちゃいますか^^;

私用と社用の区別は同族会社の中小企業では
非常に微妙なところではありますが
私自身はグレーなら私用と自主規制していますw
ここから先は社長さん自身のモラルの問題なので
どうしても納得いかなければ転職も選択肢です。
後ろ向きな事にエネルギー使うのはもったいないですよ。

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