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フェンスの設置費用は?

質問 回答受付中

フェンスの設置費用は?

2006/05/16 16:36

nori1130

積極参加

回答数:3

編集

お尋ね致します。

事務所の建設予定地として取得した土地がありますが、この度、その土地の周りにガードフェンスを設置致しました。

その費用(120,000円)は何で処理をすればよろしいでしょうか?

よろしくお願い致します。

お尋ね致します。

事務所の建設予定地として取得した土地がありますが、この度、その土地の周りにガードフェンスを設置致しました。

その費用(120,000円)は何で処理をすればよろしいでしょうか?

よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: フェンスの設置費用は?

2006/05/17 16:38

ttvms

積極参加

編集

ちょっと気になったので横からすみません

当社も昨年建設したものがあり,その時の税理士の
話によれば一応固定資産科目に計上し本当に処分した時に
損金計上するのが良いとおっしゃってました。

仮囲いというものが通常他の現場で行なわれるべきものであれば一般管理費に計上すべきだし,今回しか建設しないというのであれば廃棄時に除却すべきだという考えです。さらに,建設の為に行なわれたのというのであれば建設した時の按分経費として見られる可能性があるのでしっかり確認した方がよいと思われます。

やはり税務的に見ても12万円の雑費処理は必ず聞かれる要因のひとつになるので,少額償却資産計上後⇒実際廃棄したときに除却損をたてれば大丈夫と思います。初めから損金で落として建物勘定に後から入れなさいと言われたら面倒かと思われます。 :-?

ちょっと気になったので横からすみません

当社も昨年建設したものがあり,その時の税理士の
話によれば一応固定資産科目に計上し本当に処分した時に
損金計上するのが良いとおっしゃってました。

仮囲いというものが通常他の現場で行なわれるべきものであれば一般管理費に計上すべきだし,今回しか建設しないというのであれば廃棄時に除却すべきだという考えです。さらに,建設の為に行なわれたのというのであれば建設した時の按分経費として見られる可能性があるのでしっかり確認した方がよいと思われます。

やはり税務的に見ても12万円の雑費処理は必ず聞かれる要因のひとつになるので,少額償却資産計上後⇒実際廃棄したときに除却損をたてれば大丈夫と思います。初めから損金で落として建物勘定に後から入れなさいと言われたら面倒かと思われます。 :-?

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1. Re: フェンスの設置費用は?

2006/05/17 08:17

らん

さらにすごい常連さん

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こんにちは。

そのフェンスがいずれ工事完了後などに取り外され、
使用期間が1年未満のものであれば費用処理できますよね。

となると勘定科目は消耗品費か雑費などが考えれます。

こんにちは。

そのフェンスがいずれ工事完了後などに取り外され、
使用期間が1年未満のものであれば費用処理できますよね。

となると勘定科目消耗品費雑費などが考えれます。

返信

2. Re: フェンスの設置費用は?

2006/05/17 13:43

nori1130

積極参加

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ranさんどうもありがとうございました。
仮囲いですので、「雑費」で処理したいと思います。

ranさんどうもありがとうございました。
仮囲いですので、「雑費」で処理したいと思います。

返信

3. Re: フェンスの設置費用は?

2006/05/17 16:38

ttvms

積極参加

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ちょっと気になったので横からすみません

当社も昨年建設したものがあり,その時の税理士の
話によれば一応固定資産科目に計上し本当に処分した時に
損金計上するのが良いとおっしゃってました。

仮囲いというものが通常他の現場で行なわれるべきものであれば一般管理費に計上すべきだし,今回しか建設しないというのであれば廃棄時に除却すべきだという考えです。さらに,建設の為に行なわれたのというのであれば建設した時の按分経費として見られる可能性があるのでしっかり確認した方がよいと思われます。

やはり税務的に見ても12万円の雑費処理は必ず聞かれる要因のひとつになるので,少額償却資産計上後⇒実際廃棄したときに除却損をたてれば大丈夫と思います。初めから損金で落として建物勘定に後から入れなさいと言われたら面倒かと思われます。 :-?

ちょっと気になったので横からすみません

当社も昨年建設したものがあり,その時の税理士の
話によれば一応固定資産科目に計上し本当に処分した時に
損金計上するのが良いとおっしゃってました。

仮囲いというものが通常他の現場で行なわれるべきものであれば一般管理費に計上すべきだし,今回しか建設しないというのであれば廃棄時に除却すべきだという考えです。さらに,建設の為に行なわれたのというのであれば建設した時の按分経費として見られる可能性があるのでしっかり確認した方がよいと思われます。

やはり税務的に見ても12万円の雑費処理は必ず聞かれる要因のひとつになるので,少額償却資産計上後⇒実際廃棄したときに除却損をたてれば大丈夫と思います。初めから損金で落として建物勘定に後から入れなさいと言われたら面倒かと思われます。 :-?

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