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報酬支払い時の源泉徴収の仕訳

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報酬支払い時の源泉徴収の仕訳

2006/03/10 14:12

hosorin

おはつ

回答数:3

編集

報酬を支払う時の仕訳について教えて下さい。
例えば、顧問料52,500円の源泉所得税を控除し、
現金で支払った場合下記のような仕訳になると思うのですが、
(借方)         (貸方)
支払手数料  50,000  / 現金 47,250
仮払消費税等 2,500  / 預り金 5,250

うちの会社では、借方を複合処理をしない仕訳を
行っています。

(借方)        (貸方)
支払手数料   45,000  / 現金 47,250
仮払消費税等 2,250

支払手数料   5,000  / 預り金 5,250
仮払消費税等 250    

そこで疑問なのですが、源泉分の仕訳は非課税処理
(借方)        (貸方)
支払手数料   5,250  / 預り金 5,250

なのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありまでんが、ご教授下さい。

報酬を支払う時の仕訳について教えて下さい。
例えば、顧問料52,500円の源泉所得税を控除し、
現金で支払った場合下記のような仕訳になると思うのですが、
(借方)         (貸方)
支払手数料  50,000  / 現金 47,250
仮払消費税等 2,500  / 預り金 5,250

うちの会社では、借方を複合処理をしない仕訳
行っています。

(借方)        (貸方)
支払手数料   45,000  / 現金 47,250
仮払消費税等 2,250

支払手数料   5,000  / 預り金 5,250
仮払消費税等 250    

そこで疑問なのですが、源泉分の仕訳は非課税処理
(借方)        (貸方)
支払手数料   5,250  / 預り金 5,250

なのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありまでんが、ご教授下さい。

この質問に回答
回答

Re: 報酬支払い時の源泉徴収の仕訳

2006/03/10 16:25

hosorin

おはつ

編集

Kojiさん 回答ありがとうござします。

質問の件は、上司の勘違いだったので解決しました。
お騒がせしました。

ところで、「報酬に対する源泉の割合ですが、税抜金額の10%になるかと思います」とありますが、手元にある請求書の源泉所得税欄を見ると消費税額を含めた報酬に10%控除してます。

報酬等の額の中に消費税額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。と認識していたのですが・・・。

Kojiさん 回答ありがとうござします。

質問の件は、上司の勘違いだったので解決しました。
お騒がせしました。

ところで、「報酬に対する源泉の割合ですが、税抜金額の10%になるかと思います」とありますが、手元にある請求書の源泉所得税欄を見ると消費税額を含めた報酬に10%控除してます。

報酬等の額の中に消費税額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。と認識していたのですが・・・。

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1. Re: 報酬支払い時の源泉徴収の仕訳

2006/03/10 15:39

小侍従

すごい常連さん

編集

>そこで疑問なのですが、源泉分の仕訳は非課税処理
まず、報酬に対する源泉の割合ですが、税抜金額の10%になるかと思います。
 ↓こちらを参照して下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2798.htm

顧問料が税込52,500円であった場合
支払報酬 50,000/現預金 47,250:顧問料
仮払消費税 2,500        :消費税
          /預り金  5,000:源泉所得税報酬分
となるのではないでしょうか?

>そこで疑問なのですが、源泉分の仕訳は非課税処理
まず、報酬に対する源泉の割合ですが、税抜金額の10%になるかと思います。
 ↓こちらを参照して下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2798.htm

顧問料が税込52,500円であった場合
支払報酬 50,000/現預金 47,250:顧問料
仮払消費税 2,500        :消費税
          /預り金  5,000:源泉所得税報酬分
となるのではないでしょうか?

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2. Re: 報酬支払い時の源泉徴収の仕訳

2006/03/10 16:25

hosorin

おはつ

編集

Kojiさん 回答ありがとうござします。

質問の件は、上司の勘違いだったので解決しました。
お騒がせしました。

ところで、「報酬に対する源泉の割合ですが、税抜金額の10%になるかと思います」とありますが、手元にある請求書の源泉所得税欄を見ると消費税額を含めた報酬に10%控除してます。

報酬等の額の中に消費税額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。と認識していたのですが・・・。

Kojiさん 回答ありがとうござします。

質問の件は、上司の勘違いだったので解決しました。
お騒がせしました。

ところで、「報酬に対する源泉の割合ですが、税抜金額の10%になるかと思います」とありますが、手元にある請求書の源泉所得税欄を見ると消費税額を含めた報酬に10%控除してます。

報酬等の額の中に消費税額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、請求書等において、報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。と認識していたのですが・・・。

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3. Re: 報酬支払い時の源泉徴収の仕訳

2006/03/10 21:11

小侍従

すごい常連さん

編集

>消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象
あ,私,変ですね・・・仰る通りです(=_=;)
自分でタックスアンサーの中にその原則を見てたはずなのに・・・

問題が解決したようですので,なかったことに・・・(恥)
私も改めて勉強になりましたm(_ _)m

>消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象
あ,私,変ですね・・・仰る通りです(=_=;)
自分でタックスアンサーの中にその原則を見てたはずなのに・・・

問題が解決したようですので,なかったことに・・・(恥)
私も改めて勉強になりましたm(_ _)m

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