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贈与した土地の評価方法について

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贈与した土地の評価方法について

2006/02/12 22:23

shunkiti

積極参加

回答数:7

編集

どなたか教えてください。
土地の評価の仕方の一連の流れを教えてください。いま手許にあるのは、公図と謄本です。
自分が調べて思うに、公図で土地の形態や奥行などを確認、計測し、そこから路線価図をもとに計算していきます。
最後に謄本から面積を出し、それに乗じます。
じつは土地の評価をしなければならないのですが誰も教えてくれない状況なのです。概略でいいので一通りの流れを教えてください。

どなたか教えてください。
土地の評価の仕方の一連の流れを教えてください。いま手許にあるのは、公図と謄本です。
自分が調べて思うに、公図で土地の形態や奥行などを確認、計測し、そこから路線価図をもとに計算していきます。
最後に謄本から面積を出し、それに乗じます。
じつは土地の評価をしなければならないのですが誰も教えてくれない状況なのです。概略でいいので一通りの流れを教えてください。

この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 贈与した土地の評価方法について

2006/02/13 15:06

dayan

積極参加

編集

おおよその流れはそれでOKと思います

あとは、形状に凸凹が多いとか、複数の道路に面しているなど
状況に応じて割増・割引(?)がありますので
それを加味すればよろしいかと思います

また、贈与との事ですので
年数をかけても良いと思われるのであれば
基礎控除を上手に利用しての贈与も
アリなんぢゃないでしょうか?

ちなみ(?)に、「相続時精算課税」を考えているとしたら
あまりオススメはしません、と申しておきます

おおよその流れはそれでOKと思います

あとは、形状に凸凹が多いとか、複数の道路に面しているなど
状況に応じて割増・割引(?)がありますので
それを加味すればよろしいかと思います

また、贈与との事ですので
年数をかけても良いと思われるのであれば
基礎控除を上手に利用しての贈与も
アリなんぢゃないでしょうか?

ちなみ(?)に、「相続時精算課税」を考えているとしたら
あまりオススメはしません、と申しておきます

返信

2. Re: 贈与した土地の評価方法について

2006/02/13 20:48

ron

すごい常連さん

編集

地積測量図があれば、それを元に計算は出来ますが、
公図については気本的に縮尺がおかしいので公図で奥行きや間口を計測するのだけは止めたほうがいいと思います。
思い切って現地を測量したほうが正確な数値が出てきます。
その上で謄本と同じような面積になれば、それを使えばいいし、
そうでなければ、登記地積が間違っているので
実際の測量の面積を元に計算してください。
基本的には「土地又は土地の上に存する権利の評価明細書」の記載にしたがって書いていけば評価できるとおもいます。

地積測量図があれば、それを元に計算は出来ますが、
公図については気本的に縮尺がおかしいので公図で奥行きや間口を計測するのだけは止めたほうがいいと思います。
思い切って現地を測量したほうが正確な数値が出てきます。
その上で謄本と同じような面積になれば、それを使えばいいし、
そうでなければ、登記地積が間違っているので
実際の測量の面積を元に計算してください。
基本的には「土地又は土地の上に存する権利の評価明細書」の記載にしたがって書いていけば評価できるとおもいます。

返信

3. Re: 贈与した土地の評価方法について

2006/02/15 00:17

shunkiti

積極参加

編集

皆さんありがとうございます。
実は追加のご質問がございます。
奥行長大補正は不整形地の場合、用いることはできないのでしょうか。参考書的にではなく実務的に教えてください。
また相続時精算課税のご指摘がありましたがまさにそれです。
なぜまずいのでしょうか?土地などこれから値上がりしそう(?)なのでよいのではと思いましたが。

皆さんありがとうございます。
実は追加のご質問がございます。
奥行長大補正は不整形地の場合、用いることはできないのでしょうか。参考書的にではなく実務的に教えてください。
また相続時精算課税のご指摘がありましたがまさにそれです。
なぜまずいのでしょうか?土地などこれから値上がりしそう(?)なのでよいのではと思いましたが。

返信

4. Re: 贈与した土地の評価方法について

2006/02/15 15:48

dayan

積極参加

編集

参考になるかどうか分かりませんが…

まず、不整形地と奥行長大は同時適用は出来ません

「不整形地・間口狭小」 と 「奥行長大・間口狭小」の
どちらか率の小さい方の選択という事になります


それから、相続時精算課税

これは私の持論なのですが
有効に利用できる方法が思い浮かばないのです

おっしゃるとおり、値上がりが期待出来る資産を対象にして
精算課税を選択する事は
1ッの選択肢として考えられると思いますが

1.その贈与者と受贈者との間で
 それ以後の対策が難しくなると言う事
2.税務署との付き合い(?)が密になる事
3.仮に、その資産(土地)などを処分したとしても
 相続が発生した場合には、既に処分している資産に対しても
 相続税がかかること
4.3.と通じますが、精算課税を選択した段階で
 相続税が(ホボ)確定してしまう事

…が考えられるかと思います

なので、私の中で、唯一(?)、効果があるとすれば
相続が実際に発生した時にも、相続税のかからない人
(遺産総額が基礎控除以下)の場合だけかな…と思うのです

もっと有効活用できる場合があるかも知れませんが
その場合はスミマセン(汗)

参考になるかどうか分かりませんが…

まず、不整形地と奥行長大は同時適用は出来ません

「不整形地・間口狭小」 と 「奥行長大・間口狭小」の
どちらか率の小さい方の選択という事になります


それから、相続時精算課税

これは私の持論なのですが
有効に利用できる方法が思い浮かばないのです

おっしゃるとおり、値上がりが期待出来る資産を対象にして
精算課税を選択する事は
1ッの選択肢として考えられると思いますが

1.その贈与者と受贈者との間で
 それ以後の対策が難しくなると言う事
2.税務署との付き合い(?)が密になる事
3.仮に、その資産(土地)などを処分したとしても
 相続が発生した場合には、既に処分している資産に対しても
 相続税がかかること
4.3.と通じますが、精算課税を選択した段階で
 相続税が(ホボ)確定してしまう事

…が考えられるかと思います

なので、私の中で、唯一(?)、効果があるとすれば
相続が実際に発生した時にも、相続税のかからない人
(遺産総額が基礎控除以下)の場合だけかな…と思うのです

もっと有効活用できる場合があるかも知れませんが
その場合はスミマセン(汗)

返信

5. Re: 贈与した土地の評価方法について

2006/02/15 20:43

ron

すごい常連さん

編集

相続時精算課税制度については、
一度選択してしまうとそれ以後の対策が限定されてしまうことが一番の問題だと思いますよ。

効果のある方法としては、dayanさんもあげられていますが、
本来相続税に縁の無い人(基礎控除以下)の為のものか、

そうでなければ、収益財産の贈与か、自社株の贈与ではないでしょうか?

相続時精算課税制度については、
一度選択してしまうとそれ以後の対策が限定されてしまうことが一番の問題だと思いますよ。

効果のある方法としては、dayanさんもあげられていますが、
本来相続税に縁の無い人(基礎控除以下)の為のものか、

そうでなければ、収益財産の贈与か、自社株の贈与ではないでしょうか?

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6. Re: 贈与した土地の評価方法について

2006/02/16 00:34

shunkiti

積極参加

編集

dayan様、ron様、ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。こういった実務的なことはネットではわかりませんね。かといって専門書を精読してもなかなか見つけたい情報がわからない状況です(もちろん、それでも精読していますが)。
また躓いてしまったのですが、当該土地は道路2面に接しているのでそのように評価を進めていましたが、一方が、道路との間に歩道があるのを上司に指摘されました。この歩道は公道で幅は3メートルぐらいです。直接、道路に面していないということで正面だけを考慮(つまり道路2面に接していると考えるのではなく道路1面のみ)すればよいのでしょうか。
お願いします。ご教授ください。

dayan様、ron様、ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。こういった実務的なことはネットではわかりませんね。かといって専門書を精読してもなかなか見つけたい情報がわからない状況です(もちろん、それでも精読していますが)。
また躓いてしまったのですが、当該土地は道路2面に接しているのでそのように評価を進めていましたが、一方が、道路との間に歩道があるのを上司に指摘されました。この歩道は公道で幅は3メートルぐらいです。直接、道路に面していないということで正面だけを考慮(つまり道路2面に接していると考えるのではなく道路1面のみ)すればよいのでしょうか。
お願いします。ご教授ください。

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7. Re: 贈与した土地の評価方法について

2006/02/16 22:00

ron

すごい常連さん

編集

歩道も含めて「道路」でしょ。
そもそも、車が通れる車道だけを接道としてしまったら。下町に路線価なんか設定できないですよ。(50幅の道に路線化が設定してあることもありますよ)
地方であれば、3〜4メートル歩道なんて普通ににありますし、そういう歩道に面しているところのほうが路線価が高くなっていませんか?
側道を考慮しないケースとしては、評価地とその道路の間に相当の段差があり、評価地からその道路へいけない場合になどに限られてくると思いますよ。

歩道も含めて「道路」でしょ。
そもそも、車が通れる車道だけを接道としてしまったら。下町に路線価なんか設定できないですよ。(50幅の道に路線化が設定してあることもありますよ)
地方であれば、3〜4メートル歩道なんて普通ににありますし、そういう歩道に面しているところのほうが路線価が高くなっていませんか?
側道を考慮しないケースとしては、評価地とその道路の間に相当の段差があり、評価地からその道路へいけない場合になどに限られてくると思いますよ。

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