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「小規模企業共済掛け金の共済自由Bについて」です

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「小規模企業共済掛け金の共済自由Bについて」です

2006/02/02 01:46

pop

積極参加

回答数:4

編集

こんばんわ。どなたか教えてください。
小規模企業共済に加入しています。
今年「15年以上の加入」と「65歳以上」の条件を満たしているので、共済事由Bとして掛け金を受け取ろうと思っています。
加入したところの窓口が商工会議所だったのでこの満期の申告方法について確認したところ「退職所得」といわれました。一応会社の役員を辞めるつもりも無いので「退職所得」は、おかしい?と思い税務署に聞いたところ「一時所得」と言われました。どちらが本当なのでしょうか。
ご存知の方教えてください。
なお、受け取った後に又小規模企業共済を掛けることも可能と言われたので掛ける予定です。

こんばんわ。どなたか教えてください。
小規模企業共済に加入しています。
今年「15年以上の加入」と「65歳以上」の条件を満たしているので、共済事由Bとして掛け金を受け取ろうと思っています。
加入したところの窓口が商工会議所だったのでこの満期の申告方法について確認したところ「退職所得」といわれました。一応会社の役員を辞めるつもりも無いので「退職所得」は、おかしい?と思い税務署に聞いたところ「一時所得」と言われました。どちらが本当なのでしょうか。
ご存知の方教えてください。
なお、受け取った後に又小規模企業共済を掛けることも可能と言われたので掛ける予定です。

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1. Re: 「小規模企業共済掛け金の共済自由Bについて」です

2006/02/02 08:21

ZELDA

神の領域

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小規模企業共済は、受け取り方によって扱いが違うようです。

一括で受け取る共済金については退職所得扱い、分割で受け取る共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。

中小企業基盤整備機構のサイトに説明が出ていましたのでご参考に。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/000876.html

小規模企業共済は、受け取り方によって扱いが違うようです。

一括で受け取る共済金については退職所得扱い、分割で受け取る共済金については公的年金等雑所得扱いとなります。

中小企業基盤整備機構のサイトに説明が出ていましたのでご参考に。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/000876.html

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2. Re: 「小規模企業共済掛け金の共済自由Bについて」です

2006/02/02 08:30

ron

すごい常連さん

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小規模企業共済については、任意解約(65未満)の場合には一時所得、
共済金A・共済金B・準共済金については退職所得として取り扱うこととされています。またA・B・準について年金受取りをされるときは、公的年金等と同じ取扱になります。
会社を退職するかしないかについてはこの判断によりません。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/zei/000372.html

>受け取った後に又小規模企業共済を掛けることも可能

というのは、加入者の年齢等に制限を設けていないので、又新たに新規に加入することも出来るということですね。

小規模企業共済については、任意解約(65未満)の場合には一時所得
共済金A・共済金B・準共済金については退職所得として取り扱うこととされています。またA・B・準について年金受取りをされるときは、公的年金等と同じ取扱になります。
会社を退職するかしないかについてはこの判断によりません。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/zei/000372.html

>受け取った後に又小規模企業共済を掛けることも可能

というのは、加入者の年齢等に制限を設けていないので、又新たに新規に加入することも出来るということですね。

返信

3. Re: 書きこみありがとうございます。

2006/02/02 23:28

pop

積極参加

編集

書きこみありがとうございます。
会社を退職していないのに「退職金」がとても不思議でした。
これで安心して受け取ることが出来ます。
ちなみに、受け取ってから5年位して会社から退職金を出したとした場合の退職所得控除額の計算にはこの小規模企業共済は影響を及ぼすものなのでしょうか?書きこみしていただいた文章を見る限りでは影響は受けなさそうなのですが。

書きこみありがとうございます。
会社を退職していないのに「退職金」がとても不思議でした。
これで安心して受け取ることが出来ます。
ちなみに、受け取ってから5年位して会社から退職金を出したとした場合の退職所得控除額の計算にはこの小規模企業共済は影響を及ぼすものなのでしょうか?書きこみしていただいた文章を見る限りでは影響は受けなさそうなのですが。

返信

4. Re: 書きこみありがとうございます。

2006/02/03 08:23

ron

すごい常連さん

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現在の会社を退職する際の退職所得控除額は、
今回の給付から6年を経過していれば問題ありませんが、
5年以内に退職金の受給を受けると
今回、小規模共済の給付を受ける際に使用した勤続年数を控除した勤続年数により退職所得控除を計算するなど一定の調整が必要となります。
(所得税法施行令70①ニ、令70②)
詳しくは、退職所得の受給に関する申告書の裏面を読んでみてください。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_37.pdf

現在の会社を退職する際の退職所得控除額は、
今回の給付から6年を経過していれば問題ありませんが、
5年以内に退職金の受給を受けると
今回、小規模共済の給付を受ける際に使用した勤続年数を控除した勤続年数により退職所得控除を計算するなど一定の調整が必要となります。
所得税法施行令70①ニ、令70②)
詳しくは、退職所得の受給に関する申告書の裏面を読んでみてください。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/1648_37.pdf

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