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福利厚生費?

質問 回答受付中

福利厚生費?

2006/01/28 16:49

takao

おはつ

回答数:3

編集

はじめまして。初歩的な質問で申し訳ないのですが。

母親が大阪で自宅を事務所として働いているのですが、東京で事業主である父親が事務所を借り支店を開設しています。この場合、東京での父親の住宅家賃については全額社宅扱いにし、福利厚生費で処理してよろしいのでしょうか?
又、家財道具を揃えたのですが、それに掛かる費用も福利厚生費で処理してもよろしいのでしょうか?

分かりにくい質問ですみませんがお願いします。

:-P

はじめまして。初歩的な質問で申し訳ないのですが。

母親が大阪で自宅を事務所として働いているのですが、東京で事業主である父親が事務所を借り支店を開設しています。この場合、東京での父親の住宅家賃については全額社宅扱いにし、福利厚生費で処理してよろしいのでしょうか?
又、家財道具を揃えたのですが、それに掛かる費用も福利厚生費で処理してもよろしいのでしょうか?

分かりにくい質問ですみませんがお願いします。

:-P

この質問に回答
回答

Re: 福利厚生費?

2006/01/28 19:24

takao

おはつ

編集

御返事ありがとうございます。

当方個人事業です。

自宅を事務所として登録しており、東京でも事務所と賃貸マンションを借りていますので、賃貸マンションは寝泊りだけの使用となってます。
そうなると賃貸マンションの費用は経費処理する方法はないのでしょうか?
そもそも個人事業で社宅の経費を落とすという考え方は難しいのですか?


御返事ありがとうございます。

当方個人事業です。

自宅を事務所として登録しており、東京でも事務所と賃貸マンションを借りていますので、賃貸マンションは寝泊りだけの使用となってます。
そうなると賃貸マンションの費用は経費処理する方法はないのでしょうか?
そもそも個人事業で社宅の経費を落とすという考え方は難しいのですか?


返信

回答一覧
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1. Re: 福利厚生費?

2006/01/28 18:44

ron

すごい常連さん

編集

事業主ってことは個人事業ってことでしょうか?

その前提であれば、社宅については無理があると思います。
また同様に家具等についても個人利用は明らかですので家事費に該当します。
東京の家賃の一部について事業使用割合を求め「地代家賃」として経費処理することとなります。

事業主ってことは個人事業ってことでしょうか?

その前提であれば、社宅については無理があると思います。
また同様に家具等についても個人利用は明らかですので家事費に該当します。
東京の家賃の一部について事業使用割合を求め「地代家賃」として経費処理することとなります。

返信

2. Re: 福利厚生費?

2006/01/28 19:24

takao

おはつ

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御返事ありがとうございます。

当方個人事業です。

自宅を事務所として登録しており、東京でも事務所と賃貸マンションを借りていますので、賃貸マンションは寝泊りだけの使用となってます。
そうなると賃貸マンションの費用は経費処理する方法はないのでしょうか?
そもそも個人事業で社宅の経費を落とすという考え方は難しいのですか?


御返事ありがとうございます。

当方個人事業です。

自宅を事務所として登録しており、東京でも事務所と賃貸マンションを借りていますので、賃貸マンションは寝泊りだけの使用となってます。
そうなると賃貸マンションの費用は経費処理する方法はないのでしょうか?
そもそも個人事業で社宅の経費を落とすという考え方は難しいのですか?


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3. Re: 福利厚生費?

2006/01/28 20:10

かめへん

神の領域

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横から失礼します。

>そもそも個人事業で社宅の経費を落とすという考え方は難しいのですか?

相手が一般の従業員であれば、個人事業であっても、社宅として経費にするのは可能と思いますが、家族であれば、まず無理だと思います。
(相手が一般の従業員であっても、一定額以上を本人に負担してもらわなければ、給与扱いとなります。)

一般の従業員であれば、単に雇い主と従業員の関係のみですが、家族であれば、従業員であると同時に家族でもある訳で、基本的に家族に対する支出は経費とはなりませんので、社宅についても無理と思います。
(例えば、家族従業員しかいない場合は、慰安旅行であっても、家族旅行と判別が困難という事で、原則として経費になりません。)

横から失礼します。

>そもそも個人事業で社宅の経費を落とすという考え方は難しいのですか?

相手が一般の従業員であれば、個人事業であっても、社宅として経費にするのは可能と思いますが、家族であれば、まず無理だと思います。
(相手が一般の従業員であっても、一定額以上を本人に負担してもらわなければ、給与扱いとなります。)

一般の従業員であれば、単に雇い主と従業員の関係のみですが、家族であれば、従業員であると同時に家族でもある訳で、基本的に家族に対する支出は経費とはなりませんので、社宅についても無理と思います。
(例えば、家族従業員しかいない場合は、慰安旅行であっても、家族旅行と判別が困難という事で、原則として経費になりません。)

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