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既に、お答えが出ていたようですが、すみません、見逃していました。
補足的に書き込んでみます。
法人の場合の減価償却は、何も届出がない場合は、建物以外の有形固定資産については定率法となりますので、お書きになられている計算でバッチリ合っています。
ただ、減価償却については、耐用年数キッチリ終わるとは限らず、償却率そのものは残存価額10%を残す前提での率ですが、実際に税法上では、取得価額の95%まで償却が可能ですので、結果的に取得価額の5%に達するまで減価償却ができる事となります。
ですから、五年目も償却できます。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400400
五年目
(1)(47,250-25,326-11,751-5,452)×0.536×12/12=2,530
(2)(47,250-25,326-11,751-5,452)-47,250×5%=2,359
(3)(1)>(2) ∴2,359円
要するに、通常通り計算した金額では、取得価額の5%より少なくなってしまうため、このケースでは、取得価額の5%に達するまでの金額が、その年の償却限度額となる訳です。
法人の場合は、減価償却は任意ですので、お書きになられている金額は、毎期の償却限度額いっぱいで償却していった場合となりますが、償却限度額内であれば、それより少ない金額での償却も可能(今回の取得時もそれですね)ですので、必ずしも取得した年から耐用年数を経過した年数で償却が終わるとは限りません。
(もちろん10%と5%の差で、限度額いっぱい償却してきても、次の年までもともと償却できますが)
償却が終わった金額については、その資産が使用可能な状態である限りは、そのまま残しておかなければならず、売却した時には、固定資産売却損益が発生する事になりますし、廃棄等した時は、固定資産除却損で処理する事となります。
既に、お答えが出ていたようですが、すみません、見逃していました。
補足的に書き込んでみます。
法人の場合の減価償却は、何も届出がない場合は、建物以外の有形固定資産については定率法となりますので、お書きになられている計算でバッチリ合っています。
ただ、減価償却については、耐用年数キッチリ終わるとは限らず、償却率そのものは残存価額10%を残す前提での率ですが、実際に税法上では、取得価額の95%まで償却が可能ですので、結果的に取得価額の5%に達するまで減価償却ができる事となります。
ですから、五年目も償却できます。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400400
五年目
(1)(47,250-25,326-11,751-5,452)×0.536×12/12=2,530
(2)(47,250-25,326-11,751-5,452)-47,250×5%=2,359
(3)(1)>(2) ∴2,359円
要するに、通常通り計算した金額では、取得価額の5%より少なくなってしまうため、このケースでは、取得価額の5%に達するまでの金額が、その年の償却限度額となる訳です。
法人の場合は、減価償却は任意ですので、お書きになられている金額は、毎期の償却限度額いっぱいで償却していった場合となりますが、償却限度額内であれば、それより少ない金額での償却も可能(今回の取得時もそれですね)ですので、必ずしも取得した年から耐用年数を経過した年数で償却が終わるとは限りません。
(もちろん10%と5%の差で、限度額いっぱい償却してきても、次の年までもともと償却できますが)
償却が終わった金額については、その資産が使用可能な状態である限りは、そのまま残しておかなければならず、売却した時には、固定資産売却損益が発生する事になりますし、廃棄等した時は、固定資産除却損で処理する事となります。
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