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支払調書の交付について

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支払調書の交付について

2006/01/18 16:54

eh84

積極参加

回答数:3

編集

おたずねします。

報酬等の支払調書を作成した際に、税務署提出のほかに
受給者本人へ交付をしますよね?

不動産の使用料や、あっせんの支払調書についても支払った先
(法人、個人に関わらず)へ交付の必要があるものですか?

何だか今更感なのですが(>_<)どなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。

おたずねします。

報酬等の支払調書を作成した際に、税務署提出のほかに
受給者本人へ交付をしますよね?

不動産の使用料や、あっせんの支払調書についても支払った先
(法人、個人に関わらず)へ交付の必要があるものですか?

何だか今更感なのですが(>_<)どなたか教えて下さい。
よろしくお願いします。

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1. Re: 支払調書の交付について

2006/01/18 20:07

ron

すごい常連さん

編集

支払調書について支払通知書を受取者に交付するのは
配当などを除いて義務ではなかったと思いますが、
ちょっとうろ覚えです。
どなたか詳しい方がいましたら補足してください、お願いいたします。

支払調書について支払通知書を受取者に交付するのは
配当などを除いて義務ではなかったと思いますが、
ちょっとうろ覚えです。
どなたか詳しい方がいましたら補足してください、お願いいたします。

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2. Re: 支払調書の交付について

2006/01/19 12:02

かめへん

神の領域

編集

ronさんがお書きになられている通りで、給与所得の源泉徴収票については、所得税法第226条において「一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」とありますので、支払った相手にも発行する義務がありますが、支払調書については報酬等も含めて、同法第225条において、「税務署長に提出しなければならない」とあるだけで、支払った相手先へ発行する義務はない事となります。

ですから、報酬等は今まで発行されていたのであれば、発行する事自体は何も問題ありませんのでそのままで構いませんし、不動産の使用料等については、先方から依頼があれば発行すれば良いと思います。

ronさんがお書きになられている通りで、給与所得の源泉徴収票については、所得税法第226条において「一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない」とありますので、支払った相手にも発行する義務がありますが、支払調書については報酬等も含めて、同法第225条において、「税務署長に提出しなければならない」とあるだけで、支払った相手先へ発行する義務はない事となります。

ですから、報酬等は今まで発行されていたのであれば、発行する事自体は何も問題ありませんのでそのままで構いませんし、不動産の使用料等については、先方から依頼があれば発行すれば良いと思います。

返信

3. Re: 支払調書の交付について

2006/01/19 13:55

eh84

積極参加

編集

ronさん、追記頂いたkamehenさん、有難うございました!

とってもすっきりしました〜。

ronさん、追記頂いたkamehenさん、有難うございました!

とってもすっきりしました〜。

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