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看板購入後の仕分けについて教えてください。

質問 回答受付中

看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/10 01:43

glory

ちょい参加

回答数:13

編集

本当にこのサイトには毎度毎度お世話になっており、とても助かっております。
初心者で本当に申し訳ないのですが、お願いいたします。

会社の看板を購入し支払いした際、

 47,250 構築物 / 現金 47,250

で処理しました。
金額が小額なのでその年の経費になる。とそこまでは調べたのですが
そのままだとずっと固定資産になったままになりますよね・・・?
すいません。
初心者で、なんと質問したらいいのかも曖昧なのですが、仕分けはこのままで問題ないんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

本当にこのサイトには毎度毎度お世話になっており、とても助かっております。
初心者で本当に申し訳ないのですが、お願いいたします。

会社の看板を購入し支払いした際、

 47,250 構築物 / 現金 47,250

で処理しました。
金額が小額なのでその年の経費になる。とそこまでは調べたのですが
そのままだとずっと固定資産になったままになりますよね・・・?
すいません。
初心者で、なんと質問したらいいのかも曖昧なのですが、仕分けはこのままで問題ないんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/14 19:19

glory

ちょい参加

編集

お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
ご回答をありがとうございます。

決算が17年9月30日で、今になって気づいてしまったので今から処理するとしても同じ事業年度ではなくなっているので、減価償却資産として償却していくしかないんですね。

そうなると別表十六(二)の「定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」は改めて提出しないといけないのでしょうか。
決算書を提出するときに「減価償却資産はないですか?」を聞かれて「はい」を答えたので提出していないんです。

何度もすいません・・・。

お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
ご回答をありがとうございます。

決算が17年9月30日で、今になって気づいてしまったので今から処理するとしても同じ事業年度ではなくなっているので、減価償却資産として償却していくしかないんですね。

そうなると別表十六(二)の「定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」は改めて提出しないといけないのでしょうか。
決算書を提出するときに「減価償却資産はないですか?」を聞かれて「はい」を答えたので提出していないんです。

何度もすいません・・・。

返信

回答一覧
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| 1 |

1. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/10 02:15

FlatWest

おはつ

編集

決算時に振替えます。
47,250 減価償却費 / 構築物 47,250

別解:10万未満なのだから、いきなり
47,250 広告宣伝費 / 現金 47,250
とする仕訳もあり。

決算時に振替えます。
47,250 減価償却費 / 構築物 47,250

別解:10万未満なのだから、いきなり
47,250 広告宣伝費 / 現金 47,250
とする仕訳もあり。

返信

2. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/10 21:52

glory

ちょい参加

編集

こんばんは、FlatWestさん。
ご回答をありがとうございました。

決算時に振替える方法と、「構築物」ではなく「広告宣伝費」として処理する方法があるんですね。
勉強になります・・・。

また質問なのですが、実は

 47,250 構築物 / 現金 47,250

と処理し、固定資産になったまま決算を終えてしまったのですが
どう訂正処理をしたら良いのでしょうか・・・。
税務署の方にも決算書を提出してしまったのですが、どうしたらいいのでしょう・・・。

何度もすいません。
よろしくお願いいたします。

こんばんは、FlatWestさん。
ご回答をありがとうございました。

決算時に振替える方法と、「構築物」ではなく「広告宣伝費」として処理する方法があるんですね。
勉強になります・・・。

また質問なのですが、実は

 47,250 構築物 / 現金 47,250

と処理し、固定資産になったまま決算を終えてしまったのですが
どう訂正処理をしたら良いのでしょうか・・・。
税務署の方にも決算書を提出してしまったのですが、どうしたらいいのでしょう・・・。

何度もすいません。
よろしくお願いいたします。

返信

3. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/11 01:42

FlatWest

おはつ

編集

申し訳ありませんが、追加のご質問に関しては私にその類の経験がないので回答するすべを持ちません。
修正申告するのか、減価償却の場合それができるのかもわかりかねます。
なので税務署にお問い合わせいただくか、賢者のご回答をお待ちください。

申し訳ありませんが、追加のご質問に関しては私にその類の経験がないので回答するすべを持ちません。
修正申告するのか、減価償却の場合それができるのかもわかりかねます。
なので税務署にお問い合わせいただくか、賢者のご回答をお待ちください。

返信

4. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/11 18:58

glory

ちょい参加

編集

こちらこそ申し訳ありません。
一緒に考えてくださってありがとうございます。

もう少しこの掲示板で待ってみようと思います。

こちらこそ申し訳ありません。
一緒に考えてくださってありがとうございます。

もう少しこの掲示板で待ってみようと思います。

返信

5. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/12 23:18

moowy

おはつ

編集

はじめまして。
ご質問の件ですが、決算が確定している場合は減価償却資産として法定耐用年数で償却していくしかありません。
10万円未満の少額減価償却資産の損金算入規定は、
「支出した日の属する事業年度において損金経理した場合」
資産計上せずに一時の費用として処理できると言うものです。
また、勘定科目ですが、ダイレクトに広告宣伝費等で大丈夫です。
もし、一旦資産計上の仕訳を切ったとしても、同一事業年度中でしたら、いつ費用に振り替えても問題ないですよ。

はじめまして。
ご質問の件ですが、決算が確定している場合は減価償却資産として法定耐用年数で償却していくしかありません。
10万円未満の少額減価償却資産の損金算入規定は、
「支出した日の属する事業年度において損金経理した場合」
資産計上せずに一時の費用として処理できると言うものです。
また、勘定科目ですが、ダイレクトに広告宣伝費等で大丈夫です。
もし、一旦資産計上の仕訳を切ったとしても、同一事業年度中でしたら、いつ費用に振り替えても問題ないですよ。

返信

6. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/14 19:19

glory

ちょい参加

編集

お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
ご回答をありがとうございます。

決算が17年9月30日で、今になって気づいてしまったので今から処理するとしても同じ事業年度ではなくなっているので、減価償却資産として償却していくしかないんですね。

そうなると別表十六(二)の「定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」は改めて提出しないといけないのでしょうか。
決算書を提出するときに「減価償却資産はないですか?」を聞かれて「はい」を答えたので提出していないんです。

何度もすいません・・・。

お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
ご回答をありがとうございます。

決算が17年9月30日で、今になって気づいてしまったので今から処理するとしても同じ事業年度ではなくなっているので、減価償却資産として償却していくしかないんですね。

そうなると別表十六(二)の「定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」は改めて提出しないといけないのでしょうか。
決算書を提出するときに「減価償却資産はないですか?」を聞かれて「はい」を答えたので提出していないんです。

何度もすいません・・・。

返信

7. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/14 19:43

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

前期については、結果的に減価償却はしていない訳ですので、別表十六(二)は提出しなくても問題ありませんので、そのままで大丈夫です。

先に回答がありますように、10万円未満のものであっても、確定した決算でいったん資産として認識してしまった以上は、毎期減価償却していくしかない事となります。

ただ、「構築物」で計上されていますが、実は看板は、「構築物」と「器具備品」の両方の種類があります。

構築物と言われる看板については、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」で次のように定めています。

(広告用のもの)
2−3−5 別表第一の「構築物」に掲げる「広告用のもの」とは、いわゆる野立看板、広告塔等のように広告のために構築された工作物(建物の屋上又は他の構築物に特別に施設されたものを含む。)をいう。
 (注) 広告用のネオンサインは、「器具及び備品」の「看板及び広告器具」に該当す
    る。

構築物の看板となると、法定耐用年数は金属造のもので20年、その他のもので10年となるのに対し、器具備品の看板の法定耐用年数は3年ですので、この違いで減価償却費に大きな違いが出てしまいます。

おそらく金額的に、後者の器具備品の看板に該当するのでは、と思われますので、もしそうであれば、器具備品に振り替えられた上で、法定耐用年数3年の所で償却されていくべきものと思います。
(資産計上の事実は覆せませんが、資産区分は、最初が誤っていたのであれば、正しい区分で処理する事には何も支障はありませんので)

もちろん少額であっても、「構築物」に該当するのであれば、そのまま処理すべき事は言うまでもありません。

横から失礼します。

前期については、結果的に減価償却はしていない訳ですので、別表十六(二)は提出しなくても問題ありませんので、そのままで大丈夫です。

先に回答がありますように、10万円未満のものであっても、確定した決算でいったん資産として認識してしまった以上は、毎期減価償却していくしかない事となります。

ただ、「構築物」で計上されていますが、実は看板は、「構築物」と「器具備品」の両方の種類があります。

構築物と言われる看板については、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」で次のように定めています。

(広告用のもの)
2−3−5 別表第一の「構築物」に掲げる「広告用のもの」とは、いわゆる野立看板、広告塔等のように広告のために構築された工作物(建物の屋上又は他の構築物に特別に施設されたものを含む。)をいう。
 (注) 広告用のネオンサインは、「器具及び備品」の「看板及び広告器具」に該当す
    る。

構築物の看板となると、法定耐用年数は金属造のもので20年、その他のもので10年となるのに対し、器具備品の看板の法定耐用年数は3年ですので、この違いで減価償却費に大きな違いが出てしまいます。

おそらく金額的に、後者の器具備品の看板に該当するのでは、と思われますので、もしそうであれば、器具備品に振り替えられた上で、法定耐用年数3年の所で償却されていくべきものと思います。
(資産計上の事実は覆せませんが、資産区分は、最初が誤っていたのであれば、正しい区分で処理する事には何も支障はありませんので)

もちろん少額であっても、「構築物」に該当するのであれば、そのまま処理すべき事は言うまでもありません。

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8. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/19 23:37

glory

ちょい参加

編集

kamehenさん、こんばんは。
とても丁寧に解説して下さったのにお礼の言葉が遅くなってしまい、本当に申し訳ありません。
少々寝込んでおりました・・・。
回答をありがとうございます。とても助かりました。
別表十六(二)は提出しなくても大丈夫なんですね。安心しました。
それと看板には色んな種類があるんですね。おっしゃるとおり「器具備品」でしたので訂正したいと思います。

実は初めての減価償却なので、調べながら計算をしてみたのですが下記で問題ないでしょうか。
見てもらえると助かります・・。

償却方法の届けを出していないので定率法で計算しました。
・購入日 17年3月22日
・取得金額 47,250
・耐用年数 3年
・償却率 0.536

一年目(17年9月決算)  
二年目(18年) 47,250×0.536×12/12=25,326
三年目(19年)(47,250-25,326)×0.536×12/12=11,751
四年目(20年)(47,250-25,326-11,751)×0.536×12/12=5.452

ここで質問なのですが、
購入した一年目はもうすでに決算を終えてしまい減価償却できないので次の年から3年と数えていいのでしょうか?
そして残った5,452円はずっとそのままになるんでしょうか?

何度もすいません。
よろしくお願い致します。

kamehenさん、こんばんは。
とても丁寧に解説して下さったのにお礼の言葉が遅くなってしまい、本当に申し訳ありません。
少々寝込んでおりました・・・。
回答をありがとうございます。とても助かりました。
別表十六(二)は提出しなくても大丈夫なんですね。安心しました。
それと看板には色んな種類があるんですね。おっしゃるとおり「器具備品」でしたので訂正したいと思います。

実は初めての減価償却なので、調べながら計算をしてみたのですが下記で問題ないでしょうか。
見てもらえると助かります・・。

償却方法の届けを出していないので定率法で計算しました。
・購入日 17年3月22日
・取得金額 47,250
・耐用年数 3年
・償却率 0.536

一年目(17年9月決算)  
二年目(18年) 47,250×0.536×12/12=25,326
三年目(19年)(47,250-25,326)×0.536×12/12=11,751
四年目(20年)(47,250-25,326-11,751)×0.536×12/12=5.452

ここで質問なのですが、
購入した一年目はもうすでに決算を終えてしまい減価償却できないので次の年から3年と数えていいのでしょうか?
そして残った5,452円はずっとそのままになるんでしょうか?

何度もすいません。
よろしくお願い致します。

返信

9. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/20 00:16

FlatWest

おはつ

編集

届を出していない場合は、定率法ではなく定額法ですので、償却率は0.333(1/3)です。

ということで、
1年目〜3年目 14,175円 (47,250円x90%x1/3)
4年目     2,362円(47,250円x5%)

最終的に帳簿に残る2,363円(47,250円x5%)は、看板を廃棄した年に償却します。

届を出していない場合は、定率法ではなく定額法ですので、償却率は0.333(1/3)です。

ということで、
1年目〜3年目 14,175円 (47,250円x90%x1/3)
4年目     2,362円(47,250円x5%)

最終的に帳簿に残る2,363円(47,250円x5%)は、看板を廃棄した年に償却します。

返信

10. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/21 00:01

320

おはつ

編集

横から失礼します。
法人の場合、償却方法の届出を出していない時の
法定償却方法は、建物以外の資産なら定率法になります。
(法31−1,令53)

ちなみ個人の法定償却方法は定額法になります。
(所令125−1−一)

横から失礼します。
法人の場合、償却方法の届出を出していない時の
法定償却方法は、建物以外の資産なら定率法になります。
(法31−1,令53)

ちなみ個人の法定償却方法は定額法になります。
(所令125−1−一)

返信

11. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/23 21:48

glory

ちょい参加

編集

回答をありがとうございます。

帳簿に残った金額は破棄したときに償却するんですね、
勉強になりました。

今回の場合建物以外、そして法人になりますので定率法でいいんですね。
ありがとうございました。

とても助かりました。
本当にありがとうございました。

回答をありがとうございます。

帳簿に残った金額は破棄したときに償却するんですね、
勉強になりました。

今回の場合建物以外、そして法人になりますので定率法でいいんですね。
ありがとうございました。

とても助かりました。
本当にありがとうございました。

返信

12. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/23 22:43

かめへん

神の領域

編集

既に、お答えが出ていたようですが、すみません、見逃していました。
補足的に書き込んでみます。

法人の場合の減価償却は、何も届出がない場合は、建物以外の有形固定資産については定率法となりますので、お書きになられている計算でバッチリ合っています。
ただ、減価償却については、耐用年数キッチリ終わるとは限らず、償却率そのものは残存価額10%を残す前提での率ですが、実際に税法上では、取得価額の95%まで償却が可能ですので、結果的に取得価額の5%に達するまで減価償却ができる事となります。
ですから、五年目も償却できます。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400400

五年目
(1)(47,250-25,326-11,751-5,452)×0.536×12/12=2,530
(2)(47,250-25,326-11,751-5,452)-47,250×5%=2,359
(3)(1)>(2) ∴2,359円

要するに、通常通り計算した金額では、取得価額の5%より少なくなってしまうため、このケースでは、取得価額の5%に達するまでの金額が、その年の償却限度額となる訳です。

法人の場合は、減価償却は任意ですので、お書きになられている金額は、毎期の償却限度額いっぱいで償却していった場合となりますが、償却限度額内であれば、それより少ない金額での償却も可能(今回の取得時もそれですね)ですので、必ずしも取得した年から耐用年数を経過した年数で償却が終わるとは限りません。
(もちろん10%と5%の差で、限度額いっぱい償却してきても、次の年までもともと償却できますが)

償却が終わった金額については、その資産が使用可能な状態である限りは、そのまま残しておかなければならず、売却した時には、固定資産売却損益が発生する事になりますし、廃棄等した時は、固定資産除却損で処理する事となります。

既に、お答えが出ていたようですが、すみません、見逃していました。
補足的に書き込んでみます。

法人の場合の減価償却は、何も届出がない場合は、建物以外の有形固定資産については定率法となりますので、お書きになられている計算でバッチリ合っています。
ただ、減価償却については、耐用年数キッチリ終わるとは限らず、償却率そのものは残存価額10%を残す前提での率ですが、実際に税法上では、取得価額の95%まで償却が可能ですので、結果的に取得価額の5%に達するまで減価償却ができる事となります。
ですから、五年目も償却できます。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400400

五年目
(1)(47,250-25,326-11,751-5,452)×0.536×12/12=2,530
(2)(47,250-25,326-11,751-5,452)-47,250×5%=2,359
(3)(1)>(2) ∴2,359円

要するに、通常通り計算した金額では、取得価額の5%より少なくなってしまうため、このケースでは、取得価額の5%に達するまでの金額が、その年の償却限度額となる訳です。

法人の場合は、減価償却は任意ですので、お書きになられている金額は、毎期の償却限度額いっぱいで償却していった場合となりますが、償却限度額内であれば、それより少ない金額での償却も可能(今回の取得時もそれですね)ですので、必ずしも取得した年から耐用年数を経過した年数で償却が終わるとは限りません。
(もちろん10%と5%の差で、限度額いっぱい償却してきても、次の年までもともと償却できますが)

償却が終わった金額については、その資産が使用可能な状態である限りは、そのまま残しておかなければならず、売却した時には、固定資産売却損益が発生する事になりますし、廃棄等した時は、固定資産除却損で処理する事となります。

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13. Re: 看板購入後の仕分けについて教えてください。

2006/01/26 02:08

glory

ちょい参加

編集

気づくのが遅れて申し訳ありません。
とても丁寧な回答をありがとうございます。

五年目も償却できるとは驚きですが、説明をうけて納得です。
とても勉強になりました。

本当にありがとうございました。

気づくのが遅れて申し訳ありません。
とても丁寧な回答をありがとうございます。

五年目も償却できるとは驚きですが、説明をうけて納得です。
とても勉強になりました。

本当にありがとうございました。

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