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配偶者控除が受けられるのは、合計所得金額が38万円以下の場合ですが、合計所得金額について、所得税基本通達で、次のように定めています。
(合計所得金額の計算)
2−41 法第2条第1項第30号ロに規定する合計所得金額の計算に当たっては、次のことに留意する。(平16課個2−23、課資3−7、課法8−8、課審4−33追加)
(1) 法第9条((非課税所得))、第9条の2((老人等の郵便貯金の利子所得の非課
税))、第10条((老人等の少額預金の利子所得等の非課税))その他の法令に
規定する非課税所得の金額は、含まれないものであること。
(2) 法その他の法令に規定する所得計算の特例の適用を受けた場合には、その適
用後の所得の金額により計算すること。
(注) 措置法に規定する課税長期譲渡所得金額又は課税短期譲渡所得金額を
計算する場合における特別控除額の控除は、 上記の所得計算の特例には
当たらないことに留意する。
上記のように、措置法も含めた所得計算の特例の適用を受けた場合には、適用後の所得の金額とあり、譲渡所得の特別控除に関してはこれに当たらない旨の注書きがありますが、青色申告特別控除については、特にそのような注書きもありませんので、青色申告特別控除後の所得金額が38万円以下であるかどうかにより判断できる事となります。
配偶者控除が受けられるのは、合計所得金額が38万円以下の場合ですが、合計所得金額について、所得税基本通達で、次のように定めています。
(合計所得金額の計算)
2−41 法第2条第1項第30号ロに規定する合計所得金額の計算に当たっては、次のことに留意する。(平16課個2−23、課資3−7、課法8−8、課審4−33追加)
(1) 法第9条((非課税所得))、第9条の2((老人等の郵便貯金の利子所得の非課
税))、第10条((老人等の少額預金の利子所得等の非課税))その他の法令に
規定する非課税所得の金額は、含まれないものであること。
(2) 法その他の法令に規定する所得計算の特例の適用を受けた場合には、その適
用後の所得の金額により計算すること。
(注) 措置法に規定する課税長期譲渡所得金額又は課税短期譲渡所得金額を
計算する場合における特別控除額の控除は、 上記の所得計算の特例には
当たらないことに留意する。
上記のように、措置法も含めた所得計算の特例の適用を受けた場合には、適用後の所得の金額とあり、譲渡所得の特別控除に関してはこれに当たらない旨の注書きがありますが、青色申告特別控除については、特にそのような注書きもありませんので、青色申告特別控除後の所得金額が38万円以下であるかどうかにより判断できる事となります。
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