経理全般を今年前任者より受け継ぎ、はじめて、年末調整をやる事になりました。年末調整による不足税額及び超過税額の支払は、支払調書を1月31日までに提出し、2月10日の所得税等の支払時に納付書の年末調整による不足税額及び超過税額の欄で差し引いて計算すればよいといわれ、現時点(1月10日)ではまだ年末調整をしていません。本来なら、昨年中に年末調整を終わらせて、1月10日にすべきだったのではと、不安にかられています。超初心者なのでくだらない質問で申し訳ないのですが、どなたかお教えください。宜しくお願い致します。
経理全般を今年前任者より受け継ぎ、はじめて、年末調整をやる事になりました。年末調整による不足税額及び超過税額の支払は、支払調書を1月31日までに提出し、2月10日の所得税等の支払時に納付書の年末調整による不足税額及び超過税額の欄で差し引いて計算すればよいといわれ、現時点(1月10日)ではまだ年末調整をしていません。本来なら、昨年中に年末調整を終わらせて、1月10日にすべきだったのではと、不安にかられています。超初心者なのでくだらない質問で申し訳ないのですが、どなたかお教えください。宜しくお願い致します。