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請負の印紙税について

質問 回答受付中

請負の印紙税について

2005/12/06 14:33

mimi

常連さん

回答数:6

編集

いつも勉強させて頂いています。
経理初心者です。
質問ばかりで申し訳ありません。

中小企業です。

請負の印紙税について
・請負の注文書には印紙は貼らないですが
・注文請書には金額に応じて印紙を貼っています。

今回、業者さんに仕事を発注し請負契約書を交わします。
両社1通づつ同じ物を持ちます。
・金額
・納期
・支払条件
・守秘義務
等々を記載しています。

この場合は両方に印紙を貼るのですよね。
注文する側は貼らなくて、受ける側だけが貼るのでは無いですよね。

両社1部ずつに両方に印紙を貼るでいいのですよね。

よろしくお願いします。

この請負契約書を交わした後に
注文書・注文請書を交わすのですか?

請負契約書に金額も納期も全て記載されていれば
注文書・注文請書はいらないのでしょうか?

分らない事ばかりで申し訳ありませんが
よろしくお願いします。


いつも勉強させて頂いています。
経理初心者です。
質問ばかりで申し訳ありません。

中小企業です。

請負の印紙税について
・請負の注文書には印紙は貼らないですが
・注文請書には金額に応じて印紙を貼っています。

今回、業者さんに仕事を発注し請負契約書を交わします。
両社1通づつ同じ物を持ちます。
・金額
・納期
・支払条件
・守秘義務
等々を記載しています。

この場合は両方に印紙を貼るのですよね。
注文する側は貼らなくて、受ける側だけが貼るのでは無いですよね。

両社1部ずつに両方に印紙を貼るでいいのですよね。

よろしくお願いします。

この請負契約書を交わした後に
注文書・注文請書を交わすのですか?

請負契約書に金額も納期も全て記載されていれば
注文書・注文請書はいらないのでしょうか?

分らない事ばかりで申し訳ありませんが
よろしくお願いします。


この質問に回答
回答

Re: 請負の印紙税について

2005/12/06 16:09

kota

おはつ

編集

mimiさん初めまして。
私もこの質問に便乗させてください。
私も以前より疑問に思っていました。
元請業者より注文書と注文請書が送られてきて、受注側の当社より注文請書の方に契約金額に応じた印紙を貼り返信しています。
注文書を発行する側には印紙の貼り付け義務はないのでしょうか?同じ事を疑問に思っていました。
特別元請業者には失礼かと思い問い合わせをした事はないのですが…。

mimiさん初めまして。
私もこの質問に便乗させてください。
私も以前より疑問に思っていました。
元請業者より注文書と注文請書が送られてきて、受注側の当社より注文請書の方に契約金額に応じた印紙を貼り返信しています。
注文書を発行する側には印紙の貼り付け義務はないのでしょうか?同じ事を疑問に思っていました。
特別元請業者には失礼かと思い問い合わせをした事はないのですが…。

返信

回答一覧
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1. Re: 請負の印紙税について

2005/12/06 16:09

kota

おはつ

編集

mimiさん初めまして。
私もこの質問に便乗させてください。
私も以前より疑問に思っていました。
元請業者より注文書と注文請書が送られてきて、受注側の当社より注文請書の方に契約金額に応じた印紙を貼り返信しています。
注文書を発行する側には印紙の貼り付け義務はないのでしょうか?同じ事を疑問に思っていました。
特別元請業者には失礼かと思い問い合わせをした事はないのですが…。

mimiさん初めまして。
私もこの質問に便乗させてください。
私も以前より疑問に思っていました。
元請業者より注文書と注文請書が送られてきて、受注側の当社より注文請書の方に契約金額に応じた印紙を貼り返信しています。
注文書を発行する側には印紙の貼り付け義務はないのでしょうか?同じ事を疑問に思っていました。
特別元請業者には失礼かと思い問い合わせをした事はないのですが…。

返信

2. Re: 請負の印紙税について

2005/12/06 16:29

P-Time

常連さん

編集

2号文書は請負の契約書ですから、役務の提供する側が発行する請負契約書に印紙を貼ればいいと認識しています
注文書は役務のお願いですから、契約書ではないと思います
2枚作成するのであれば2人が貼ります

もし間違いでしたらすいません

2号文書は請負の契約書ですから、役務の提供する側が発行する請負契約書に印紙を貼ればいいと認識しています
注文書は役務のお願いですから、契約書ではないと思います
2枚作成するのであれば2人が貼ります

もし間違いでしたらすいません

返信

3. Re: 請負の印紙税について

2005/12/06 17:29

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

契約書が2通とも両当事者が調印する正本であれば
2通とも印紙を貼る必要があります。
印紙税の納付義務は共同作成者である全当事者、
この場合だと注文主と請負人の二者にあり、
当局は「連帯して納めろ」というだけで
どちらが貼るという決まりはありません。
ですから税負担は当事者の話し合いで決めることができますが、
双方一通分ずつの印紙税を負担するのが
まあ一般的だと思います。

通常は、契約書があれば重ねて注文書・注文請書の
やりとりをする必要はないでしょう。
普通は、契約書を取り交わす以上は
注文書・請書を省く意図があると思われます。

>kotaさん
P-Timeさんの書かれているとおり、注文書は単なる「お願い」
で、受け取り手が注文請書の形で承諾の意思表示をして
はじめて契約が成立するので、注文書は印紙不要、
注文請書は印紙要となります。
(事前に基本契約がある等、注文書発行の時点で契約成立と
みなせるケースは例外です)
↓のあたりをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/02/04.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/12/04.htm

契約書が2通とも両当事者が調印する正本であれば
2通とも印紙を貼る必要があります。
印紙税の納付義務は共同作成者である全当事者、
この場合だと注文主と請負人の二者にあり、
当局は「連帯して納めろ」というだけで
どちらが貼るという決まりはありません。
ですから税負担は当事者の話し合いで決めることができますが、
双方一通分ずつの印紙税を負担するのが
まあ一般的だと思います。

通常は、契約書があれば重ねて注文書・注文請書の
やりとりをする必要はないでしょう。
普通は、契約書を取り交わす以上は
注文書・請書を省く意図があると思われます。

>kotaさん
P-Timeさんの書かれているとおり、注文書は単なる「お願い」
で、受け取り手が注文請書の形で承諾の意思表示をして
はじめて契約が成立するので、注文書は印紙不要、
注文請書は印紙要となります。
(事前に基本契約がある等、注文書発行の時点で契約成立と
みなせるケースは例外です)
↓のあたりをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/02/04.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/12/04.htm

返信

4. Re: 請負の印紙税について

2005/12/06 21:48

mimi

常連さん

編集

P-Timeさん、 kaibashiraさん、有難うございます。

契約書は共同作成者である全当事者が収めるという事で
双方が持つので両方に貼るのですね。

注文書は「お願い」で申込ではないので
印紙は必要なく、注文請書は「承諾」で意思表示なので
印紙が必要なのですね。

kotaさん、P-Timeさん、 kaibashiraさん、
分り易いレス、有難うございました。

P-Timeさん、 kaibashiraさん、有難うございます。

契約書は共同作成者である全当事者が収めるという事で
双方が持つので両方に貼るのですね。

注文書は「お願い」で申込ではないので
印紙は必要なく、注文請書は「承諾」で意思表示なので
印紙が必要なのですね。

kotaさん、P-Timeさん、 kaibashiraさん、
分り易いレス、有難うございました。

返信

5. Re: 請負の印紙税について

2005/12/07 09:46

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

すみません、私の書き方が悪かったので
一点だけ修正させてください。

>注文書は「お願い」で申込ではないので印紙は必要なく
>注文請書は「承諾」で意思表示なので印紙が必要

今回の論点で印紙の要否を分けるのは
意思表示に当たるかどうかではなく
契約が成立したことを証する書類と見られるかどうかです。

一般的な注文書の内容は「お願い」であり、
それはまさしく申込の意思表示にあたります。
印紙が必要ないのは、一方が申込の意思表示をしただけの段階で
まだ相手方の承諾がなく、契約が成立したわけでは
ないからです。
注文書に対して注文請書を出すと、申込に対して
承諾の意思表示をしたことになり、
これで契約が成立した証となるので、
注文請書には印紙が要ります。

すみません、私の書き方が悪かったので
一点だけ修正させてください。

>注文書は「お願い」で申込ではないので印紙は必要なく
>注文請書は「承諾」で意思表示なので印紙が必要

今回の論点で印紙の要否を分けるのは
意思表示に当たるかどうかではなく
契約が成立したことを証する書類と見られるかどうかです。

一般的な注文書の内容は「お願い」であり、
それはまさしく申込の意思表示にあたります。
印紙が必要ないのは、一方が申込の意思表示をしただけの段階で
まだ相手方の承諾がなく、契約が成立したわけでは
ないからです。
注文書に対して注文請書を出すと、申込に対して
承諾の意思表示をしたことになり、
これで契約が成立した証となるので、
注文請書には印紙が要ります。

返信

6. Re: 請負の印紙税について

2005/12/07 15:45

mimi

常連さん

編集

kaibashiraさん、ありがとうございます。

私に読解力がないので
間違った解釈をしていた様で申し訳ありません。

ご親切なレスで、よく理解出来ました。

有難うございました。

kaibashiraさん、ありがとうございます。

私に読解力がないので
間違った解釈をしていた様で申し訳ありません。

ご親切なレスで、よく理解出来ました。

有難うございました。

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